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交通事故で怪我を負ったときの治療費は誰に請求できる? 手続きや方法も知ろう

2020年08月05日
  • 治療・症状固定
  • 交通事故
  • 怪我
交通事故で怪我を負ったときの治療費は誰に請求できる? 手続きや方法も知ろう

千葉県警の調べによると、令和元年(平成31年)中の千葉県内における交通事故発生件数は1万6476件、死亡者数は172人と、事故死亡者数全国ワーストとなっています。千葉市は県内でもっとも多い14人の方が亡くなっており、千葉県警でも安全運転を呼びかけています。
しかし、いくら自分自身が気をつけていても、相手の不注意や乱暴な運転により事故に遭ってしまうことがあります。実際に交通事故の被害者となるまで、治療費の支払いや必要な手続きなどがよく分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、交通事故被害者になった場合の治療費の請求先やその方法についてベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、交通事故に遭ったらまずは病院へ行くべき理由

交通事故に遭ってしまったら、目立った怪我や傷、自覚症状がなくても、まずは病院へ行くことが重要です。理由は大きくわけて二つあります。

  1. (1)後から症状がでる恐れ

    ひとつは、後になってから症状がでるおそれがあり、非常に危険だからです。たとえば脳内出血を起こしている場合、事故直後に痛みを感じずとも、時間が経過した後に重篤な症状に陥ることがあります。
    ほかにも、事故による興奮で一時的に痛みを感じないケースなどもあり、放置することで症状が悪化するおそれもあります
    何よりもご自身の体が大切ですから、「大丈夫そうだ」と安易に判断せず、必ず病院へ行って受診しましょう。

  2. (2)治療費や慰謝料の請求に影響がおよぶ恐れ

    二つめの理由は、事故から時間がたってしまってからの受診では、怪我と事故との因果関係を証明しにくくなる可能性があるからです。その場合には治療費や慰謝料の請求にも影響をおよぼすリスクがあります。
    事故直後にしっかりと医師による診断を受けることで、加害者からの適切な賠償を受けることにつながります。

  3. (3)施術所ではなく病院に行くことが大切

    接骨院や整体院のような施術所ではなく、必ず「病院」へ行きましょう。医療行為がおこなわれる病院とは異なり、施術所では柔道整復師などによる施術がおこなわれます。
    医師の指示のもとに施術所に通うのであれば、医師による治療の一環として認められます。しかし、ご自身の判断で施術所に通ったものについては、治療費や慰謝料を請求できない可能性もあります。

    また、医師でなければ診断書の作成ができません。
    診断書は、警察に人身事故として扱ってもらうための届け出や、万が一後遺症が残ってしまった場合に後遺障害等級認定をしてもらうために必要です
    交通事故と怪我の因果関係を示すために医師の診断書がなければ、適正な補償を受けることができなくなります。

2、交通事故で多い怪我の種類や症状は?

交通事故の怪我でもっとも多いのはいわゆる「むちうち症」で、正式には頸椎(けいつい)捻挫や頸部(けいぶ)挫傷、外傷性頸部(けいぶ)症候群などと呼ばれます。
むちうち症は、特に停車中に後ろから衝突された場合に起こりやすい怪我です。
症状としては、首の痛み、可動域の変化、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、集中力の欠如などがあります。
軽度なものから重度な神経症状をともなうものまであり、後遺症をもたらしやすい怪我のひとつです。天気や湿度などで症状の重さが変化する場合もあります。

交通事故ではほかにも、シートベルトやエアバッグによる胸部の打撲、ハンドルを握っていた手首が損傷することがよくあります。
症状としては、皮膚の損傷やあざができることが多く、衝撃によっては肋骨(ろっこつ)が折れる、臓器が損傷するなどのケースもあります。

3、怪我の治療費は誰が負担するのか?

交通事故の治療費は、原則として加害者が負担します。
自動車を購入した際に任意保険に加入する人が多数のため、通常は加害者の任意保険から支払われるケースが多くなります。
加害者が任意保険に入っていない場合でも、強制加入の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われます。万が一加害者が無保険だった場合は政府補償事業を利用して最低限の補償を受けることもできます。

ただし、被害者が一時的に立て替え、その後に加害者に請求するケースもあります。
また、被害者にも一定の過失割合が認められる場合には、被害者の負担分も発生しますので、必ずしもすべての治療費が加害者から支払われるわけではありませんので注意しましょう。過剰治療や持病の治療、正当な理由のない高額の治療費などは、当然ながら支払われません。

なお、治療費が支払われるのは基本的に「症状固定」までの間です。症状固定とは、それ以上治療による効果が見込めなくなった状態のことをいいます。
症状固定後は、交通事故による後遺障害の慰謝料を請求するという別の手続きを経て、損害を補填することになります。

4、治療費を請求するための手続きや流れ

交通事故による怪我の治療費については、相手方の任意保険会社から医療機関へ直接支払われる「一括払い(一括対応)」制度を利用できます。まずは相手方の任意保険会社へ連絡をし、一括払いを求めましょう
加害者の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険分も含めて治療費を一括で支払うことになるため、被害者自身が治療費を立て替えることを回避できます。

万が一任意保険会社と連絡がつかなくても、病院に対し交通事故の被害者であること、治療費は加害者の任意保険に請求してほしい旨を伝えます。交通事故の対応に慣れている病院であれば加害者の任意保険に直接請求してくれます。
やむをえずいったん治療費を立て替えることになった場合は、必ず領収書を保管しておきましょう

また、過失割合などで争いがあり、加害者側が治療費の支払いを拒むことや、一括払いに対応してもらえないケースがあります。そのときは、次の方法をとることができます。

  • 自賠責保険に「仮渡し金」を請求し、当面の治療費支払いに充当する
  • 健康保険組合に「第三者等の行為による傷病届」を提出し、ご自身の健康保険を利用する
  • ご自身が加入している任意保険の人身傷害補償保険を利用する


いずれも各保険会社によって利用条件や注意点がありますので、保険約款を充分確認してから申請するようにしましょう。

5、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談を

交通事故の被害に遭ったら、これまで説明したような手続きを自ら行い、治療を進めることも可能ですが、まず弁護士へ相談することをおすすめします。理由は二つあります。

ひとつは、事故発生直後の対応から相手方任意保険会社との交渉までをすべて任せることができ、被害者は治療に専念できるからです。
怪我をした状態で交渉のストレスを抱えることや、面倒な手続きをする必要がありません。結果的に早期の完治につながりやすくなります。

二つめは、適正な治療費、慰謝料を受けられるからです。
保険会社は営利企業ですから、治療費や慰謝料の支払いを可能な限り抑えようとするのは当然でしょう。独自の基準で症状固定と判断して治療費の支払いを打ち切ることや、裁判による基準よりも低い額の慰謝料で決着をつけようとする傾向があります。
つまり、相手方の任意保険の担当者に直接相談すると、被害者が本来受けるべき範囲の補償を受けられないリスクがあるのです。
任意保険会社は交通事故の手続きのプロフェッショナルで、被害者ご自身やそのご家族が交渉して太刀打ちできる相手ではありません。

その点、法律や交渉に長(た)けた弁護士であれば、被害者に代わって治療に必要な費用を確実に請求、交渉できます。万が一後遺症がもたらされてしまった場合にも、後遺障害等級認定のサポートをし、適正な慰謝料を求めることが可能です。
等級認定に納得がいかない場合の異議申し立てや、交渉が決裂して裁判になった場合でも、被害者の代理人となり、相応の賠償額獲得に尽力します。

6、まとめ

今回は交通事故の被害に遭ってしまった方に向けて、治療費の負担者やその請求方法などを中心に説明しました。
交通事故によって怪我を負ってしまうと、仕事や日常生活に支障をきたすほか、加害者との交渉や治療の不安などストレスもつきものです。できるだけ早く弁護士に相談することが、適正な治療費や慰謝料を獲得し、精神的な負担を緩和して治療に専念するために重要だといえるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士も全力でサポートいたします。被害者ご自身やご家族にとって最善の結果となるよう力を尽くしますので、早期にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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