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路上で女性の胸を触ったら強制わいせつ?犯罪の概要や逮捕の流れを解説

2018年10月05日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 逮捕
路上で女性の胸を触ったら強制わいせつ?犯罪の概要や逮捕の流れを解説

千葉市内で飲んだ帰り道、酔った勢いで見知らぬ女性に抱きつき、胸を触ってしまったあなた。酔いがさめてから思い出すと、その後のことはあまり覚えていないものの、取り返しのつかないことをしてしまったことはきっとわかるでしょう。しかし、後悔しても相手が誰かもわからず、どうすることもできないのではないでしょうか。

このような状況に陥ってしまえば、女性から被害届を出されていないか、後で逮捕されるのか、逮捕されたら犯罪者として刑務所に入るのか、と不安が募ります。そこで今回は、酔った勢いで女性の胸に触ったり抱きついたりしたら、どのような罪に問われることになるのか、という基礎的なポイントをまずは解説します。万が一、そのような行為をしてしまった後、逮捕されてしまった場合、その後どのような刑に処されるのか、前科がつかない方法があるのかまで、あらかじめ知っておきましょう。

1、強制わいせつ罪の概要

冒頭の出来事のように、路上で突然他人に抱きつき、胸を触るなどの行為は、「強制わいせつ罪」に問われる可能性が高い行為です。

では、強制わいせつ罪とは、どのようなことをしたら罪に問われるのかをご存じでしょうか。万が一、強制わいせつ罪の犯人となってしまったら、どのような刑罰が与えられるのかなど、基礎的な情報を知っておきましょう。

  1. (1)強制わいせつ罪とは

    強制わいせつ罪は、刑法176条で規定されている犯罪のひとつです。相手の年齢によってその成立条件が異なります。

    • 相手が13歳以上の男女の場合……暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
    • 相手が13歳未満の男女の場合……わいせつな行為をした場合


    刑法176条で定められている「暴行や脅迫」とは、単純な暴力や脅迫だけが該当するわけではありません。「相手の意志に反してわいせつな行為をする」ことそのものが、「暴行や脅迫」であると理解されています。

    つまり、冒頭の出来事のように、力や脅しを使ってはいないものの、無理やりわいせつ行為をすること自体が、暴行や脅迫だと判断される可能性があるわけです。

    相手が13歳未満の男女の場合は、たとえ相手が同意していたり、「暴行や脅迫」を用いていなかったとしても、強制わいせつ罪に問われることになります。これは、13歳未満ではそもそも同意する能力や、わいせつ行為を理解する能力が不足しているためです。

  2. (2)準強制わいせつ罪との違い

    準強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫などを用いることはせず、相手が心神喪失状態であること、もしくは抵抗できない状態でわいせつ行為をすることで問われる罪です。たとえば、相手が泥酔状態や高度の精神病などの状態でわいせつ行為をすることで準強制わいせつ罪となります。

    なお、性交を目的にして強制的にわいせつな行為をしたものの、性交には至らなかったケースは、強制わいせつよりもさらに重い罪に問われることになります。

2、強制わいせつ罪となる可能性がある行為

では、冒頭のケースのほかに、どのような行為が強制わいせつ罪となり得るのかを紹介します。

  1. (1)行為の具体例

    強制わいせつ行為は、たとえば体を執拗に触る、服を脱がせて写真を撮る、キスをする、抱きつくなどの行為が該当します。行為について明確な基準があるというより、事件の様態によって判断されるものです。ごく簡単にいえば、相手が性的に嫌がり、恥ずかしいと感じることを、無理に行うことが「強制わいせつ」と認められます。

  2. (2)痴漢との違い

    痴漢行為は、都道府県が制定する迷惑防止条例違反とみなされるケースと、強制わいせつ罪とされるケースがあります。

    電車内で服の上からごく軽く触れるなどの行為であれば、迷惑防止条例違反となることが多い傾向があります。ただし、下着の中に手を入れる、長時間触り続けるなどで悪質性が認められると、強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。

  3. (3)度を越したセクハラも

    セクハラも、程度によっては強制わいせつ罪になり得ます。セクハラは、飲み会の席や、上司と部下、仕事の発注者と受注者などの間で起こることがあります。加害者にとってはただの悪ふざけであっても、行為自体がわいせつ行為に該当すれば、罪に問われることがあるでしょう。上下関係が発生する場合は、たとえその場で拒否されていなくても、同意があったとはみなされず、強制わいせつ罪となるケースもあります。

  4. (4)路上で女性の胸を触る行為は?

    これまで解説してきたとおり、冒頭の一例のように「路上で知らない女性の胸を触る」行為は、強制わいせつ罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。それどころか、性行為をする意志があって女性の胸を触った場合は、「強制性交等罪」(旧強姦罪)の未遂罪になる可能性もあり、さらに重い刑罰が待ち受けています。

3、強制わいせつ罪の刑罰

強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役」となり、懲役刑のみが設定されています。罰金などの量刑がないため、起訴されたときは必ず「公判」が請求されます。なお、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ刑罰が適用されます。冒頭に「準」がついていても刑罰は変わりません。

4、現行犯逮捕と通常逮捕

強制わいせつ罪には、大きく分けると、現行犯逮捕と通常逮捕があります。両者にどのような違いがあるのか解説していきましょう。

  1. (1)現行犯逮捕

    現行犯逮捕とは、強制わいせつ行為をしている最中や行為の直後に現場で逮捕されることを指します。強制わいせつ事件の場合は、無理やりわいせつ行為をする現場で、目撃者や警察官によって加害者が拘束され、そのまま警察署へ連行されるケースなどがこれに該当します。

  2. (2)通常逮捕

    「通常逮捕」とは、強制わいせつ行為があった現場ではなく、後日逮捕状に基づいて逮捕されることを指します。強制わいせつ事件では、その多くが、被害者が警察に被害届を提出することによって捜査がスタートし、逮捕状が発行され、通常逮捕に至るケースです。

    逮捕状の発行は、捜査の進行具合によって異なります。実際に事件が起きた日の翌日に逮捕されるケースや、数ヶ月後に逮捕されるケースなどもあります。

5、逮捕されてからの流れ

罪を犯した可能性がある者は、「被疑者(ひぎしゃ)」と呼ばれます。強制わいせつの疑いで逮捕された被疑者は、その後、どのようなプロセスで罪を裁かれていくのでしょうか。

各プロセスにおいて、弁護士が被疑者を救うために行っている対応方法についても解説します。

  1. (1)捜査(取り調べなど)

    逮捕されると、警察による捜査がはじまります。その中でも代表的なのが、ドラマなどでもよく見る「取り調べ」です。ここで注意すべきなのは、「記憶と違う供述をしないこと」です。供述に一貫性がないと、拘束される期間が延びる可能性があるためです。強制わいせつ罪の場合、基本的に被害者側の証言が重要になります。身に覚えのない罪まで問われることもあるので、後のためにも必ず自分が記憶している事実を伝えるようにしてください。

    警察は、被疑者を逮捕したタイミングから48時間以内に、取り調べを通じて被疑者を釈放するかどうかを判断しなければなりません。警察から検察へ、事件や被疑者の身柄を送ることを、「送致」と呼びます。

    なお、逮捕から次のステップとなる勾留までの間、基本的に被疑者は外部へ一切連絡が取れなくなります。家族や友人知人との面接も禁止されてしまい、孤立無援で戦うことになります。しかし、この間も弁護士だけは面談が可能となります。まずは早急に弁護士に依頼することで、事件の詳細や今後の対応方法についても話し合い、アドバイスを受けることが可能となります。

  2. (2)勾留

    被疑者の送致を受けた検察は、被疑者を勾留するかどうかを24時間以内に決めていくことになります。引き続き検察でも、被疑者の身柄を拘束したまま捜査する必要があると判断したときは、裁判所へ「勾留(こうりゅう)請求」を行います。

    勾留期間は原則10日間ですが、その後さらに10日間延長されることもあります。強制わいせつの疑いで逮捕されたケースでは、勾留請求され、身柄を拘束され続けるケースがほとんどです。

    勾留期間が満了するまでに、起訴か不起訴処分かが決定されます。つまり、起訴前の身柄拘束は逮捕段階の72時間と、勾留期間の20日で、最大23日間まで延びる可能性がある点に注意が必要です。たとえ無罪であっても、強制わいせつの疑いで逮捕され、身柄を拘束され続ければ、社会的な影響をゼロに抑えることは難しくなるでしょう。

    早期の釈放を求めるのであれば、弁護士による介入を視野に入れてください。もし、被疑者が実際に事件を起こしてしまったケースでも、弁護士が被害者との間に入って示談を成立させることで、早期の解決につながります。

  3. (3)起訴・不起訴

    勾留中の捜査の結果、被疑者が罪を犯した証拠が集まり,検察が処罰の必要があると判断すれば、検察は被疑者を「起訴」します。起訴された時点で、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場に変わります。この際、原則的に勾留期間が延長されるため、保釈手続きをとらない場合は、裁判まで引き続き身柄を拘束され続けることになります。

    なお、不起訴になれば、前科がつくことなく、そのまま身柄を釈放されます。

  4. (4)刑事裁判

    日本の刑事事件では、ほぼ完ぺきな証拠がそろえられた時点で起訴するケースが多く、起訴されてしまえば、裁判では99%の確率で有罪となります。さらに、強制わいせつ罪では罰金の設定がないため、裁判はすべて「公判(こうはん)」と呼ばれる、公開された刑事裁判を通じて、有罪かどうかと量刑が決められていくことになります。

    また、強制わいせつの被告人が有罪になれば、前科があった場合や,わいせつ行為の程度が重い場合には実刑判決を受けることになり、刑務所に服役することになります。実刑判決を免れるには、「執行猶予付き判決」を獲得する必要があるでしょう。

    執行猶予を獲得するためには、被害者との示談や検察や裁判所への意見書提出など、さまざまなアプローチがあります。これらの準備も、依頼を受けた弁護士が対応可能です。弁護士としっかりと話し合い、最善の道を選ぶことが大切になるでしょう。

6、まとめ

今回は、強制わいせつ罪の概要や刑罰、逮捕された後の流れについて解説しました。強制わいせつ罪は、被害者の性的自由を侵害して精神的苦痛を与える、とても重い罪です。当然のことながら、逮捕・起訴される可能性があります。

強制わいせつ罪で逮捕されれば、最長23日間も身柄を拘束されることになり、起訴されれば、公判を通じて裁かれることになります。長い身柄拘束や前科がつくことによって,仕事や学業に影響が出る可能性は否定できません。

当然のことながら、まずは強制わいせつ罪に該当する行為をしないことが大切です。しかし、もし該当しそうな行為をしてしまった場合は、隠してひとりで悩まずに、すぐにでも弁護士に相談しましょう。

強制わいせつ罪で逮捕されるかご心配な方は、ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスまでご連絡ください。千葉オフィスの弁護士が、親身になって相談をお受けします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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