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胸ぐらをつかむと暴行罪? 罰則や示談方法を弁護士が解説

2023年08月10日
  • 暴力事件
  • 暴行罪
胸ぐらをつかむと暴行罪? 罰則や示談方法を弁護士が解説

平成29年9月、千葉にホームを構えるJリーグチームのサッカー選手が、都内でタクシー運転手の胸ぐらをつかんだ結果、暴行容疑で現行犯逮捕される事件が発生したという報道がありました。

暴行罪といえば「殴る・蹴る」などのような暴力行為をイメージしがちです。しかし、冒頭の事件のように胸ぐらをつかんだだけでも暴行罪が成立することをご存じでしょうか。

やってしまったことについて、「知らなかった」では済まされない場合もあります。
だからこそ、どのような行為をはたらいたときに暴行罪が成立するのか、また、有罪になったときはどのような刑罰を受けることになるのか、基本を知っておくことはとても大切です。

本コラムでは、暴行罪の概要や罰則、暴行事件を起こしてしまった場合の示談の方法について、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、暴行罪の概要について

まずは、暴行罪がどのような犯罪なのかを解説します。

  1. (1)暴行罪の定義

    暴行罪は刑法第208条に規定されている犯罪です。条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と明示されており、暴行罪は傷害罪のひとつの態様であることが示されています。

    ここで示される「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を指すといわれています。具体的には、誰しもがイメージする「殴る・蹴る」という行為はもちろん、次に挙げるような行為も「暴行」に該当する可能性があります。

    • シャツのえり首や胸ぐらをつかむ
    • 髪の毛を切る
    • 塩をかける
    • 水をかける


    このほかにも、相手の身体に触れていなくても、次のような行為をすると暴行に該当する可能性があります。

    • 驚かせる目的で人の目の前に石を投げつける
    • 物を投げ、脅かしながら追いかける
    • 室内の狭い場所で日本刀やゴルフクラブなどを振り回す
    • あおり運転を行う


    前述したとおり、暴行罪は傷害罪のひとつの態様であることから、「相手が負傷する可能性がある行為をしたものの、負傷しなかった」というとき、暴行罪に問われるにすぎず、相手に傷害を負わせた場合には後述のとおり、より罪の重い傷害罪が成立することになります。

    なお、「傷害」とは負傷のこと、つまりケガの有無を指します。もし暴行を加えた結果、相手が驚いて転倒し骨折したなどというケースでは、ケガをさせるつもりがなくても傷害罪が問われる可能性が高まります。また、厳密にみれば、擦り傷程度のケガでも傷害罪を構成する可能性もあり、その場合、暴行罪ではなく、傷害罪で処罰されることになります。近年では、精神的機能障害を発症させたケースについても、傷害罪の成立が問われる可能性もある点も覚えておいたほうがよいでしょう。

    ただし、検察庁では加療日数が数日程度の傷や打撲の場合に、暴行罪で起訴するという事例もあります。

  2. (2)暴行罪の罰則と時効

    暴行罪の刑罰は、刑法第208条で「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」と定められています。

    なお、「拘留(こうりゅう)」とは1日以上30日未満、身柄の拘束を受ける自由刑、「科料(かりょう)」とは1000円以上1万円未満の財産刑です。
    つまり、暴行罪で有罪に問われる、以下の範囲で処罰を受けることになります。

    • 1日以上2年以下の身体刑
    • 1000円以上30万円以下の財産刑


    なお、暴行事件では、被疑者・被告人側は暴行罪を、検察側が傷害罪の適用を争うことになるケースもあるでしょう。もし、暴行罪ではなく傷害罪が適用されると、「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、非常に重たい罰則が科せられることになるためです。

    なお、暴行罪の刑事事件における時効は3年です。暴行事件を起こした日から起算して3年が経過すると、検察官はその事件について起訴することができなくなります。

2、暴行罪と逮捕の関係

暴行事件といわれてイメージするものといえば、知人同士や繁華街などでのケンカが挙げられます。テレビドラマなどでも、周囲の目撃者などによる通報によって警察官が現場に駆けつけ、「現行犯逮捕」されるシーンをみたことがある方もいるでしょう。

しかし「暴行罪は現行犯でしか逮捕されない」ということではありません。事件発生から時間が経過していても、被害者自身や目撃者の証言があれば、後日になって逮捕状をもとに通常逮捕される可能性もあります。

最近では、街中に設置されている防犯カメラや、自動車に装備しているドライブレコーダーが証拠となって、後日逮捕されるケースも少なくありません。犯行時や犯行直後に逮捕されず、後日逮捕されるときは、警察は裁判所から逮捕状の発付を受けたした上で「通常逮捕」することになります。

3、暴行事件を起こした場合の手続きの流れ

暴行事件で逮捕されたときは、刑事訴訟法で定められた手順に沿った刑事手続きが行われることになります。

まず、暴行行為をした「被疑者」として警察に逮捕されると、取り調べが行われます。警察は最大48時間以内に取り調べを終え検察庁へ事件を送ることになります。その後検察官が24時間以内に簡単な取り調べをした上で、さらに身柄拘束をする必要があるかどうかを判断します。勾留の必要がないと検察官が判断した場合には、すぐに釈放されます。釈放された後も捜査が続くことも当然ありますが、それは身柄拘束の理由がないだけで、嫌疑がなくなったわけではないからです。その場合、身柄拘束されないままの事件を「在宅事件」といいます。 最終的に、不処分となった場合には、警察や検察に取り調べを受けた履歴(前歴)は残りますが、前科がつくことはありません。

ニュースで「書類送検」という言葉を耳にすることがあるでしょう。まず、前提として、警察と検察庁は別の捜査機関となっています。そのため、警察が捜査した後、検察に関係書類や被疑者の身柄を送致します。その際、警察が捜査記録等を検察庁へ送ることを「送検」といいます。

なお、逮捕から勾留するかどうかが決まるまで、最大72時間のあいだは、携帯電話などを使って外部と連絡を取ったり、弁護士以外と面会をしたりすることはできません。これは、証拠隠滅などを防ぐための措置で、警察署の留置場で留置されながら、事件の経緯などに関する取り調べを受けることになります。

自由な面会を行い、捜査対応についてアドバイスをしたり、会社や家族へのメッセージを伝えたりできるのは、弁護士だけが認められています。

検察官が勾留を請求し、裁判所がこれを認めれば、被疑者の身柄は警察に戻されて「勾留」されます。勾留の期間は原則10日間ですが、捜査の進展状況などによっては延長請求を受けて最大20日間の身柄拘束を受けることになります。
刑事裁判で罪の責任を問う場合は「起訴」します。刑事裁判を行わない場合は「不起訴処分」となり、この時点で釈放されます。

勾留期間が満期を迎える日までに、検察官は「起訴」するか、「不起訴」とするかを判断します。在宅事件扱いのときは、捜査が終わり次第起訴か不起訴が決定します。

起訴されると、立場が被疑者から「被告人」に変わり、刑事裁判を受けることになります。もし、書類手続きのみで裁判を行う「略式請求」がされたときはすぐに身柄は解放されますが、一般に公開された刑事裁判を行う「公判請求」をされたときは、引き続き、「被告人勾留」と呼ばれる身柄の拘束を受けることが通常です。

被告人勾留は保釈が許可されない限り、公判が結審するまで継続することになります。事件によっては、数か月単位の長い身柄拘束を受ける可能性もあるでしょう。

なお、略式請求でも公判請求でも、有罪になれば前科がつくことになります。

4、暴行事件を示談で解決するメリットと示談の方法

暴行事件を起こして逮捕されてしまうと、前科がついてしまう可能性と、長期身柄拘束によって、仕事や学業に影響が出る可能性があります。家族であれば、本人が反省しているときなどは特に、このような事態を避けたいと考えることでしょう。

長期にわたる身柄拘束と、前科がつく事態を回避できる可能性がある方法が「示談」です。

「示談」とは、トラブルの当事者同士が話し合い、条件を出し合って和解することです。示談が成立すれば、犯人に反省の意思があり謝罪が済んでいることや、被害者も刑罰を求めない意志が明確にできます。警察や検察でも、「被害者に犯人を処罰してほしいという意思がなくなった」と解釈して勾留や起訴に消極的になるため、長期にわたる身柄の拘束や起訴を回避できる可能性が高まるのです。

なお、暴行事件の示談を効果的に進めるためには、弁護士に一任することをおすすめします。まず、刑事事件の被害者の多くは、加害者と直接交渉することを望まないケースが多く、無理に交渉を進めようとしたことが、逆に不利な材料となってしまう可能性もあるためです。 また、加害者が被害者に連絡をしたという事実だけで、罪証隠滅の危険があるとして逮捕されたという事例も存在します。

弁護士は、中立な観点から、犯人に反省の意思があることや示談金の支払い意思があることを被害者に伝え、適切な交渉に挑みます。さらに、法的に効力がある示談書の作成や、事案に応じた適切な示談金の提案などを行います。

また、暴行事件の被害者の中には、被害者であるという立場に乗じて不当に高額な示談金を要求する者がいます。当事者間での示談では、この時点で示談交渉が頓挫してしまうケースが多数ですが、弁護士に一任すれば、判例等を根拠に適切な範囲内での示談金を提示し、交渉を成立させてくれることが期待できます。

5、まとめ

暴行罪に該当する行為の態様を知ったことで、日常のちょっとしたトラブルでも対応を誤ると、暴行罪が成立してしまう可能性があることに気づかれたかもしれません。

もし暴行事件を起こしてしまったときは、ひとりで不安を抱えて悩むよりも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、逮捕による長期の身柄拘束や後日になってからの逮捕を回避するために、反省を示し、示談交渉を進めるなどのサポートが可能です。

ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、暴行事件の弁護や示談交渉の経験が豊富な弁護士が、状況に適した弁護活動を行います。「暴行罪で訴える」といわれてお悩みの方や実際に逮捕の可能性がある方など、まずはご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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