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未成年の息子が逮捕されてしまったら? 親のあなたが取るべき行動

2019年02月20日
  • 少年事件
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未成年の息子が逮捕されてしまったら? 親のあなたが取るべき行動

千葉県警が公表したデータによりますと、平成29年に検挙(解決)した、子ども・女性が被害対象となった事件は324件あります。そのうち、未成年者による盗撮事件は22件におよびます。なかでも多いのは、駅構内エスカレーターで女子高校生のスカート内を盗撮したという事件です。決して少ないとは言えない数字ではありますが、これはあくまでも検挙に至った事件の一部のみとされているため、実際に逮捕された事案はさらに多いでしょう。

では、もし、警察からあなたの未成年の息子を「盗撮容疑で逮捕しました」という連絡があった場合、どうすれば良いのでしょうか。千葉オフィスの弁護士が回答します。

1、未成年の盗撮は「少年事件」になる

そもそも盗撮行為は、刑法上の規定はありません。各都道府県で規定されている、いわゆる「迷惑防止条例」中に禁止事項の記載があり、罰則規定も設けられています。

千葉県の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などの防止に関する条例」が設けられており、違反した場合には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。また、それを常習として行った場合には、罪が重くなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

そして、もし、盗撮をした被疑者が未成年だった場合には、少年事件として扱われることになります。この少年事件とは、下記の少年が犯した事件のことを指します(なお、ここでいう「少年」には少女も含みます。)。
① 犯罪少年
罪を犯した14歳以上20歳未満の少年のことをいいます。
② 触法(しょくほう)少年
刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為のとき14歳未満であれば刑事責任能力がないとされるため、刑法上の犯罪行為にならず、刑罰を科せられることがない少年のことをいいます。
③ ぐ犯少年
20歳未満で、保護者の正当な監督に従わなかったり、正当な理由がなく家庭に寄り付かないなどの不良行為があり、その性格又は環境からみて、将来罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことをいいます。

これら少年事件の場合、対応の目的が成人とは異なります。少年の感受性が豊かである点や、更生可能性が高いこと、将来性を有することなどから、罪を犯した少年に過ちを自覚させ、更生させることを目的としています。そこで、成人とは異なる特別の規定を設け、事件の審理を家庭裁判所で行う等といった手続きをとっています。

2、未成年が盗撮で逮捕された後はどうなる?

処分を受ける前段階となる、逮捕から勾留までの流れは、基本的には、一般成人事件の場合と大差ありませんが、少年の場合、いくつかの特別規定が置かれるなどしています。

  1. (1)逮捕および勾留、観護措置請求

    まず、盗撮行為の逮捕は、犯行現場を目撃されるケースが多いため、大抵が現行犯逮捕です。それ以外の場合にも、防犯カメラの映像などを確認して、後日逮捕状をもって逮捕される場合もあります。
    この点、前記②の少年については、逮捕することができないなどの特な別規定があります。

    成人事件の場合、逮捕されると警察は48時間以内に、被疑者を検察に送致するか、釈放して在宅で送致するかを判断します(刑事訴訟法第203条)。そして、逮捕されて身柄が拘束された状態で被疑者が検察に送致されると、検察は被疑者を勾留するか否かを24時間以内に判断をしなければなりません(刑事訴訟法第205条)。
    少年事件でも、警察が捜査を遂げた時には、成人事件と同様に事件を検察官に送致しなければなりませんが、罰金以下の刑に当たる罪(ただし、盗撮は、懲役刑も定められているので、これにはあたりません。)では、刑事処分に付されることはないので、検察には送致されず、警察から家庭裁判所に直接送致されます。

    そして、検察官は、その24時間以内に、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、裁判所に対して勾留請求をすることができます(刑事訴訟法207条)。請求が認められた場合は10日間の身柄拘束がなされ、その後、その勾留の延長が認められれば、さらに10日間(合計で20日間勾留)されることになります。
    少年事件でも、やむを得ない場合であれば、この勾留請求(留置場所は、代用刑事施設又は少年鑑別所)がなされますが、検察官は、それ以外に、勾留に代えて裁判所に観護措置(少年鑑別所に送致(少年鑑別所に収容する収容観護。これとは異なり、少年の身柄拘束を伴わない在宅観護も定められていますが、ほとんど利用されていません。)を請求することもあります。この観護措置の場合には、勾留と異なり、検察官は身柄拘束の延長を請求することはできません。さらに、検察官は、逮捕されて身柄が拘束された状態で送られてきた少年について、勾留請求は観護措置請求をせず、そのまま家庭裁判所に送致することもあります。
    このうち、勾留がなされた場合には、検察官は、その少年が罪証隠滅を行うおそれがある場合には、その少年と弁護士以外の者との接見を禁止する措置をとることもできます(ただし、両親についてはそこから除外され、少年と接見できる場合が多くあります。)。

  2. (2)家庭裁判所に送致

    嫌疑が不十分だったり、そもそも罪を犯していなかったりした場合などを除いて、少年事件は警察官・検察官などから、家庭裁判所へ送致されます。このとき、その少年が勾留中や前記の逮捕中の場合には、家庭裁判所は、24時間以内に観護措置(前記のとおり、収容観護がほとんどです。また、この段階からの観護措置(収容観護)では延長(更新)が許されており、最大で8週間延長(更新)することができます。)をとるかを決めなければなりません(ただし、捜査段階で、既に観護措置がなされていた場合は、別扱いとなります。)。

  3. (3)家庭裁判所の少年審判

    家庭裁判所では、事件についての調査(非行事実に関する法的調査と少年や保護者などの行状や経歴、環境などについて行う社会調査があります。このうち社会調査を担当するのが調査官です。この社会調査の中の1つが少年鑑別所の鑑別です。)と審判が行われます。
    このうち、審判とは、成人事件でいう刑事裁判(公判)にあたるものですが、その内容は、刑事裁判とは異なり、非公開で、裁判所が主体となって証拠調べを行ったりし、また、裁判官などに加えて、少年とその保護者、付添人が同席します。この付添人には弁護士がつくことが多く、事件を不処分で終わらせることのできるよう、少年の弁護に尽力します。

    この少年審判により、下記のいずれかの審判がされることになります。
    ●保護観察
    社会や家庭内で指導を受けながら更生する処分です。
    ●少年院送致
    少年院で全般的な訓練や指導を受ける処分です。
    ●検察官送致
    非行歴や事件の内容から、刑罰を科すことが相当であると判断した場合は検察官に送致されます(逆送と言われています。)。
    ●不処分
    再非行のおそれがないと見込まれる場合、処分をしないことになります。
    *このほか、少年事件では、家庭裁判所は当然に審判を始めるわけではなく、調査の結果、審判を開始するのが相当と認められるときに、審判開始決定をして、審判が始まります。逆に、審判を開始しない場合には、審判不開始決定がなされます。

3、少年事件と成年事件はどう違う?

上記の流れの中で、何度か成人事件について触れました。少年事件は前述のとおり、成人とは違い、更生可能性や将来性、感受性が高いことなどから、特別な規定が少年法上に定められています。手続きの流れで、どこが異なるのか確認していきましょう。

  1. (1)原則的に家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で処分が決められる

    前述のとおり、逮捕から勾留までの流れは、少年事件であっても成人事件であってもほぼ同様な手続きが定められているほか、少年事件特有の手続が規定されています。また、成人事件では、検察官の請求により勾留された後、そのまま検察官によって起訴されて刑事裁判となる流れで進むのに対し、少年事件では、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所へ送致され、その後、殺人事件などの重大犯罪での例外(逆走)を除き、家庭裁判所で処分が決められます。

  2. (2)保釈制度は存在しない

    成人事件の場合、検察官が裁判所に公判請求をすると、身柄を拘束されている被告人については保釈請求をして、釈放を求めることが可能です。しかし、少年事件の場合は前述のとおり、家庭裁判所に送致された後は、裁判官の判断で観護措置を決定し、少年は少年鑑別所に送られるのが通常で、これに対して、「保釈」という制度がありません。もしあなたがこの観護措置(収容観護)を回避したい場合には、意見書を裁判官にあらかじめ提出して、少年鑑別所へ送らないように上申をするか、異議申立てを行うか観護措置の取消を求めることになります。

  3. (3)裁判は原則として傍聴できない

    日本の裁判制度は、司法に対する信頼性の確保の観点などから公開原則を設けており、性犯罪事件などを除き、原則的に成人事件の刑事裁判は公開法廷で行われます。一方、少年事件の場合は刑事罰を与えるということより、いかに少年を更生させるかという点に重きを置いています。審判の中では、裁判官から事件に至った経緯だけではなく、少年本人や、その家族のプライバシーに関する事項にまで問われることがあります。このため、少年の利益保護の観点から原則非公開で行われます。ただし、少年犯罪によって被害者が亡くなった場合や、重度の障害を負った場合には、被害者本人や被害者遺族に審判を傍聴することが認められる場合があります。

4、学校に知られず解決する方法は?

未成年で学生の場合、学校という狭いコミュニティの中で生活している以上、仮に冤罪だったとしても、すぐに噂が広まってしまいます。そういった事態を回避できる手段があるのでしょうか。

捜査では必要に応じて警察から学校に少年についての聴取がなされたり、家庭裁判所の調査官が学校に対する問い合わせや訪問等を行ってその少年について調査する可能性があります。このような場合、少なくとも教員は事実を知ることになり、そこから情報が漏れ、拡散される可能性があります。事前に、警察や家庭裁判所に、学校に知られないようにしてほしい旨の依頼をすることが必要になるでしょう。

また、逮捕や勾留、観護措置など様々な場面で、一定期間身柄が拘束され、学校に通えなくなります。時間が経てば経つほど周囲は不審に感じますから、できるだけこの時間を短縮する必要があります。逮捕の事実を知った段階で、すぐに少年事件の実績がある弁護士へ相談することをおすすめします。

5、少年事件経験が豊富な弁護士に相談しよう

少年事件、成人事件問わず、刑事事件は時間との勝負です。いくら慎重に行いたくても、法によるタイムリミットがあるため、もたもたしていられません。その他にも、専門家である弁護士に相談するメリットはたくさんあります。以下に見ていきましょう。

  1. (1)逮捕後すぐ面会するには

    少年は、大人の誘導に載ってしまいやすい傾向があります。その一方で、逮捕されることにより被疑者の身柄が警察又は検察に拘束されている間は、身内の方でも事実上、被疑者と接見することができません。そうなった場合、被疑者となった未成年である少年は、不安と恐怖心から、警察や検察の誘導に虚偽の申告をしてしまう可能性があります。しかし弁護士であれば、この間でも自由に接見ができますので、どうすればいいのか安心させてアドバイスすることができます。

  2. (2)最適な解決を図るには

    家庭裁判所へ事件が送致され審判が行われる前の間に、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。少年本人や保護者への聞き取りも含まれます。審判が開始される前に、審判するのが相当でないと判断されればその後審判にはなりません。ここで本人が深く反省している旨や、被害者と示談状況であることが示すことなどが重要となってきます。

    冤罪の場合はそもそも犯罪に着手していないことを理論的に証明し、納得してもらうことも可能となります。弁護士がいれば、相談して対応を決めることができます。

  3. (3)学校や職場への適切な対応とは

    事件調査に関する手続きや、出勤・通学できない場合の対応も弁護士がサポートいたします。状況に応じて、事態を学校や職場に的確に説明し、交渉し、可能な限り不利益な事態を回避するよう努力します。

  4. (4)被害者に対する適切な対応や示談交渉

    最後に被害者への対応です。被害者側は心に傷を負っています。直接申し入れても聞き入れてくれない可能性もあります。しかし、間に弁護士が入ることによって、誠意ある謝罪や示談を行い、双方が納得できる条件や内容で示談がまとまる場合もあります。

6、まとめ

突然警察から連絡があれば、驚いてしまうのは当然のことです。しかし、そのとき、親の責任と思い込み、ひとりで抱え込んだとしても解決には至りません。すぐにベリーベスト法律事務所 千葉オフィスへ相談してください。刑事事件、少年事件に対応した経験が豊富な弁護士が、状況に合わせた適切な活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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