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離婚したいと思ったら! 相手に離婚を切り出す前に、弁護士と無料相談して準備しておきたいこと

2018年03月08日
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離婚したいと思ったら! 相手に離婚を切り出す前に、弁護士と無料相談して準備しておきたいこと

幸せな結婚となるように「健やかなるときも病めるときもずっと一緒にいよう」と当時は誓ったものの、最近は、一緒にいるのも、相手の顔を見るのも辛い日々で離婚したいと思う日が来るなんて思ってもみなかったはずです。

離婚は結婚よりも精神的なパワーを使うという方が多く、幸せな離婚を手に入れるためには、将来の新たな生活に向けて、準備をしておかなくてはなりません。離婚によって得られるメリットやデメリットがあり、特に初めての離婚だと感情論が先行しますが、最終的には法的な観点から有利な離婚となるように準備しなくてはなりません。

ぼんやりと離婚を考えている方から真剣に離婚を考えている方まで、弁護士に離婚について法律相談をするメリットなどをわかりやすく解説いたします。

1、離婚とは

離婚とは、婚姻している相手と法律上の夫婦でいることをやめることです。離婚方法としては以下の4つがあります。

  1. (1) 協議離婚

    協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚を決めることをいいます。厚生労働省は、平成20年に離婚した夫婦のうちおよそ88%は協議離婚であると発表しています。
    (出典:『平成21年度「離婚に関する統計」の概況』(厚生労働省)

  2. (2)調停離婚と審判離婚

    調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい話合いをし離婚を決めることをいいます。上記の発表ではおよそ10%は調停離婚であるとしています。離婚訴訟を提起する場合には,原則としてまずは家庭裁判所に調停の申立てをしなければならず,調停を経ないで訴えを提起すると,家庭裁判所の調停に付されることになります。

    なお、調停において夫婦の両方が離婚について合意できなかった場合には調停不成立として裁判に進むのが一般的ですが、ごく稀に審判離婚として離婚が成立する場合があります。これは、家庭裁判所が調停に立ち会った調停委員の話を聞き、裁判に進まずに離婚の成立を決定することをいいます。上記の発表では1%に満たないほどとしています。

  3. (3)裁判離婚

    裁判離婚とは、夫婦の一方が訴えをして裁判所が離婚を決定することをいいます。上記の発表ではおよそ2%は裁判離婚であるとしています。
    離婚の訴えは調停と異なり、以下の場合のみ認められます。

    ① 配偶者(結婚相手)に不貞行為があったとき(肉体関係を持ったいわゆる愛人がいるなど)
    ② 配偶者からの悪意の遺棄があったとき(正当な理由もないのに相手がずっと自宅に帰ってこず、生活費もくれないなど)
    ③ 配偶者の生死が3年以上不明なとき
    ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    ⑤ その他、裁判所が婚姻の継続が困難であると認めたとき

2、離婚に関する法律相談の費用

調停や訴訟といった方法によって離婚を考えている方はもちろん、夫婦間の直接の話合いで離婚を考えている場合でも、慰謝料や財産分与などについて弁護士に相談してみたいと思っている方は少なくないと思います。

しかし、これから自立していかなくてはならないときなので、あまり出費はしたくないといった考えも頭をよぎるでしょう。離婚について弁護士に相談や依頼をすることによっていくら必要になるのでしょうか。

  1. (1)離婚に関する法律相談の相場

    弁護士に法律相談をするための費用はそれぞれの法律事務所によって異なります。離婚に関する相談に限らず一律30分いくらと設定する法律事務所もあれば、初回の相談に限り無料で弁護士と相談できる法律事務所もあります。

    たとえば、法律事務所の中には弁護士に依頼した際に支払うものである着手金を数十万円、依頼者にとってよい結果が得られた場合などに支払う成功報酬金を依頼人が得た慰謝料額などの数%と定めていたりします。

  2. (2)離婚に関する弁護士費用の相場

    離婚に関する法律トラブルについて本人にとって気が重いことも処理してくれる頼もしい弁護士ですが、離婚に関する弁護士費用に関しても、法律事務所やトラブルの内容によって異なります。
    たとえば、弁護士が相手との協議のみで離婚を成立させた場合と裁判で離婚を何年もかけて成立させた場合では当然費用も異なります。

    また、慰謝料や子供の親権についてのトラブルがある場合とない場合でも成功報酬などで費用が異なります。
    いずれにせよ依頼する法律事務所の料金体系を十分理解してから依頼する必要があります

3、法テラスや離婚カウンセラーの利用

離婚を考えている方は法テラスや離婚カウンセラーといった言葉を聞いたことがあるかもしれません。離婚にあたってどのような力になってくれるのでしょう。

  1. (1)法テラス

    法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、その愛称です。
    国が設立した機関であり、法制度の一般的な案内や具体的な相談先を案内してくれたり、経済的余裕がない方のために民事法律補助として、弁護士や司法書士に法律相談が無料でできたり、弁護士などに依頼する費用も立て替えてくれるという制度もあります。

    経済的余裕がないかどうかは、収入や資産などを基に判断されます。
    たとえば、東京や大阪などの生活保護一級地以外で家賃や住宅ローンの負担もなく、離婚後は1人で住む場合には手取り月収(賞与も含む)が18万2000円以下であることなどが条件となります。
    法テラスの定める条件に当てはまらない場合でも、法制度の一般的な案内や具体的な相談先の弁護士や司法書士などの無料案内をうけることは可能です。

    ただし、離婚の解決実績が豊富な弁護士と出会えるかは運次第となりますので、なるべく費用を抑えつつ、ご自身が納得のいく法律事務所を選びたい場合には、「初回相談無料」などで相談できる法律事務所を探すのも手です。

  2. (2)離婚カウンセラー

    離婚カウンセラーという国家資格は存在しませんが、NPO日本家族問題相談連盟が民間資格として認定しています。離婚などの相談相手となり、具体的な解決策を導き出す存在であるとされています。

    • 離婚するかどうか迷っている
    • とにかく話だけでも聞いてほしい


    という方は、一度離婚カウンセラーの相談を通じて、気持ちの整理整頓を行うとよいでしょう。
    カウンセリング後、具体的に慰謝料や養育費などの相談をしたい場合は、カウンセラーから法律事務所を紹介してくれる場合もあります。

4、弁護士に依頼すべき場合

具体的に弁護士へ依頼すべきケースをご紹介します。

  1. (1)相手と関わりたくない

    モラハラといった言葉を耳にされたことがあるかもしれませんが、悲しいことに配偶者と一緒にいることによって精神的に追い詰められて通院などを余儀なくされている、または病院にかかるほどではないけどとにかく辛いといった方は少なからずいると思います。

    また、DV(家庭内暴力)があるなど、離婚について相手と2人きりで話し合いをすることを避けたほうがよい場合もあります。自分の身を守るためにも、離婚における法律問題の全てをサポートすることのできる弁護士への依頼をおすすめします

  2. (2)相手が離婚を頑なに拒否している

    相手は絶対に離婚しないと言い張っているけれど、わたしは絶対に離婚したい。そのような場合には、調停も不成立に終わり、裁判まで進んでしまう可能性があります。

    しかし、交渉のプロである弁護士が間に入った場合、相手の気持ちが変わってすんなりと話し合いで解決してしまうこともあります。また、話し合いが成立せずに調停や裁判になったとしても今までの流れを弁護士がわかっていれば、調停や裁判になったときに初めて弁護士に相談するよりもスムーズに進行することができるでしょう。

  3. (3)できるだけ多くの慰謝料や財産分与などを受け取りたい

    相手の不倫などで散々傷つけられたのに、反省する様子もなく謝罪の言葉が1つもなければ「絶対に慰謝料請求してやる!」という気持ちも出てくるでしょうし、今後の生活や子供のために、1円でも多くの慰謝料・養育費・財産分与などを受け取りたいという気持ちももちろんあるかと思います。

    しかし、自分の非を認めない相手との話し合いで、納得のいく金額を受け取ることはなかなか難しいように思います。弁護士であれば、実際の事例を参考などに請求できる金額を具体的に提示することが可能ですし、その後の交渉や裁判などの手続きを法律の専門家である弁護士がサポートすることにより、納得のいく金額の慰謝料などを獲得できる可能性がより高くなります

5、弁護士相談をする前にすべきこと

慰謝料などを自分のケースではいくらもらえるのかについて法律相談に行ってみたいが、できれば無料の初回相談だけで済ませたい。

しかし、法律相談とはいえ、離婚のことなどあまり他人に話すことができる内容ではないために、解決する上で必要ない情報ばかり話してしまい、結果的に無料相談の時間内で終わらなかったというケースは少なくありません。相談者が法律相談に行く前にすべきことをご紹介します。

  1. (1)現状を整理する

    まず、現状を確認しましょう。離婚を決めた経緯や原因と、相手への要求(慰謝料親権、養育費、生活費、財産分与など)をあらかじめ把握してから弁護士に相談することをおすすめします。なんの整理もせずに法律事務所に出向くと、あれもこれも聞いてほしくなり、初回相談や時間内に収まらない結果になる可能性があります。
    携帯電話や紙のメモ帳に箇条書きでいいので、あなたの考えをまとめておきましょう

  2. (2)資料や証拠などの用意

    婚姻費用(生活費)や養育費を請求する際に、夫と妻の年収が分かる資料(源泉徴収等)が参考資料として有用です
    また、離婚を決めた原因となる証拠、たとえば相手の不倫を示す写真や多額の借金を示すクレジットカードの利用明細や消費者金融からの借入などの履歴があれば用意しましょう。弁護士は客観的な証拠などを元に、相談者にとってベストな対応を考えます。

6、まとめ

一度築いたものを自ら崩すことはとても勇気のいることですし、離婚後の生活を見据えた解決策を模索することは簡単ではありません。

第三者であり、法律の専門家である弁護士に相談することによって、思いもよらなかった解決策がみつかるかもしれません。離婚によって新しい人生をスタートさせることをお考えの方は、一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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