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別居しているのに離婚してくれない! 別居中のNG行動と離婚する方法

2023年07月31日
  • 離婚
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別居しているのに離婚してくれない! 別居中のNG行動と離婚する方法

千葉市のサイトでは、「児童手当のよくある質問」内で、離婚を前提としての別居に伴い受給者を変更できるかどうかについての回答が記載されています。離婚の話し合いをするようになると、お互いに同じ空間で生活することも苦痛になり、離婚を前提とした別居を始める、という夫婦も少なくありません。別居をすることによって、相手が離婚に向けて真剣に対応してくれることもあり、離婚の話し合いが進展することがあります。

しかし、もし別居をしたとしても相手が離婚に応じてくれない場合には、どのように離婚を進めていけばよいのでしょうか。本コラムでは、別居をしても離婚に応じてくれない相手と離婚をする方法について、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚に必要な別居期間の目安|期間が長いほど可能性が高まる

別居期間が長期間に及ぶと、離婚する場合に有利な事情として考慮されることになります。以下では、離婚と別居の関係と、離婚に必要となる別居期間の目安について解説します。

  1. (1)長期間の別居は法定離婚事由に該当する

    夫婦が離婚に合意をしている場合には、協議離婚によって離婚をすることができますが、どちらか一方が離婚に反対している場合には、簡単に離婚をすることはできません。
    時間をかけて相手を説得することができればよいですが、そうでない場合には、最終的に裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判官に離婚を判断してもらう必要があるのです。

    裁判官が離婚を認めるためには、民法が規定する「法定離婚事由」に該当する事情があることが必要となります。法定離婚事由には、以下のようなものがあります。

    • 配偶者に不貞な行為があったこと
    • 配偶者に悪意で遺棄されたこと
    • 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
    • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復見込みがないこと
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること


    このうち、長期間の別居は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の考慮要素の一つとなるのです。

  2. (2)離婚に必要となる別居期間

    法定離婚事由に該当するために必要となる別居期間は、「通常の離婚」の場合と「有責配偶者からの離婚請求」の場合とで異なってきます。

    ① 通常の離婚の場合
    別居を理由に離婚をする場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があることを主張する必要があります。原則として、別居期間が長くなればなるほど婚姻の継続は困難であると考えられますので、より離婚が認められやすくなります。

    通常の離婚の場合には、5年から10年が、離婚が認められる場合の別居期間の目安となります
    また、別居以外にも配偶者からの暴力、モラハラといった事情がある場合には、5年よりも短い別居期間でも離婚が認められることもあります。

    ただし、上記の別居期間は、あくまでも目安です。
    ご自身のケースで離婚が認められる可能性があるかどうかについては、専門家である弁護士に確認するようにしましょう。

    ② 有責配偶者からの離婚請求の場合
    婚姻関係の破綻の原因を作り出した配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
    たとえば、婚姻中に配偶者以外の異性と不貞関係をもった配偶者は、有責配偶者にあたります。有責配偶者からの離婚請求を認めてしまうことは結婚における「信義則」に反することになるため、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません

    ただし、別居期間や未成熟子の有無などの事情を考慮して、有責配偶者からの離婚請求であっても例外的に認められることもあります。
    この場合の別居期間は、通常の離婚の場合に比べて相当長期間であることが必要となります。たとえば、実際に有責配偶者からの離婚請求を認めた判例では、別居期間が約36年であった、という事例があるのです。

  3. (3)別居中にしてはいけないことはあるのか

    合意の上で別居したとしても、婚姻中であることに変わりありません。そのため、離婚を前提と考えた別居であっても、以下の行為はしてはならないといえるでしょう。

    ●別居中にほかの異性と肉体関係を持つ
    あなたにとっては離婚を前提とした別居であっても、離婚が成立するまでは貞操義務があります。配偶者以外の方と性交渉を行うとたとえ相手に問題があり別居していたとしても、あなたが不貞行為をした有責配偶者となってしまいます。もし裁判などになったとしても、有責配偶者から離婚を求めた場合は認められる可能性は非常に低くなりますし、慰謝料請求をされてしまう可能性を高めることになるでしょう。

    ●生活費を渡さない
    たとえ離婚を視野に入れた別居中であったとしても、夫婦扶助義務が消えたわけではないため、あなたのほうが相手より所得が高い場合、相手に生活費を渡す必要があります。もし生活費を支払っていないようであれば、相手から婚姻費用を請求される可能性があることを覚えておく必要があります。

2、別居中に離婚してもらえないときの対処法

配偶者が別居をしても離婚に応じてくれないという場合には、以下のような対処法が考えられます。

  1. (1)婚姻費用の請求

    別居をすることになった場合には、収入の少ない方から多い方に対して、別居中の生活費を「婚姻費用」として請求することができます
    別居をしていても正式に離婚が成立するまでは夫婦であることには変わりありませんので、収入に応じた婚姻費用を負担することは、法律上の義務となるのです。

    婚姻費用を請求することによって、別居中の経済的な不安もある程度は解消されることになるでしょう。
    また、婚姻費用の請求には、離婚を促すという効果も期待できます。
    婚姻費用は、離婚後は支払わなくてもよくなりますので、婚姻費用を支払う側としては、「早期に離婚をすることによって負担しなければならない婚姻費用の金額を抑えたい」と考える可能性が高いためです。

  2. (2)離婚調停の申し立て

    夫婦が別居状態である場合には、離婚に関する話し合いをする機会が少なくなってしまうでしょう。
    離婚をするためには、原則として当事者双方の合意が必要になりますが、そのためにはお互いに話し合いをする必要があります。

    当事者同士の話し合いが難しいという場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることが有効な手段となります。離婚調停も協議離婚と同様に基本的には話し合いの手続きですので、双方の合意がなければ離婚を成立させることができません。しかし、離婚調停では、調停委員が当事者の間に入るために、当事者同士のみで話し合いをする場合に比べて、スムーズに進めることができます。
    また、離婚調停を申し立てることによって、離婚を拒否する相手に対して、「自分は本気で離婚をしたいと思っている」ということを伝えられるでしょう。それによって、相手も話し合いに対して積極的になる可能性が高くなります。

  3. (3)別居期間が長い場合には離婚裁判

    離婚調停でも離婚の合意が得られない場合には、離婚調停は不成立となります。
    その後の手段としては、離婚裁判を起こすことができます。
    しかし、離婚裁判では、法定離婚事由が存在しなければ離婚をすることはできないのです

    ただし、別居から協議離婚や離婚調停という手順をふんでいるうちに、年数が経過して、法定離婚事由として認められる別居期間に達していた、という場合もあります。
    そのため、別居期間が数年以上である場合には、裁判に進むことも検討してみるとよいでしょう。

3、相手からの理不尽な要求には簡単に応じてはいけない

別居中の方は、離婚を急ぐあまり、配偶者からの理不尽な要求も受け入れてしまうことがあります。
しかし、離婚後に不利にならないためには、離婚条件についてしっかりと話し合うことが大切です

  1. (1)慰謝料、養育費などの相場を知ることが大切

    相手から離婚条件の提示を受けたとしても、法律の知識がない方には、提示された条件が適切なものかどうか判断することは難しいでしょう。
    そのため、不利な条件で離婚をすることのないようにするためには、慰謝料や養育費などの離婚条件の相場を知っておくことが大切です

    たとえば、慰謝料であれば、「どのような離婚理由に基づいて請求するのか」「婚姻期間はどれくらいか」「子どもはいるのか」などによって金額が大きく異なってきます。
    また、養育費については、お互いの収入や家族構成によってある程度の相場が決まってきます。
    このような相場を知ることによって、相手からの理不尽な要求にも適切に対応することができるでしょう。

  2. (2)時間をかけて話し合いを進める

    「1日でも早く離婚をしたい」と思っていたとしても、焦って離婚を進めてしまうと、不利な条件を受け入れることになってしまうリスクがあります。
    したがって、少しでも有利な条件で離婚をしたいという場合には、時間をかけてじっくりと話し合いを進めることが大切です。

    別居中の生活費については、婚姻費用を請求することによって。話し合いが長期化したとしても経済的な不安は解消できます。
    また、話し合いが長引けば長引くほど、別居期間も長くなります。そのため、相手が離婚に応じてくれなかったとしても、裁判で離婚が認められる可能性が高くなるのです

4、相手との交渉が難しいと感じたら離婚を得意とする弁護士に相談しよう

相手との話し合いが難しいという場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)離婚の可否や条件についてアドバイスをもらえる

    「離婚をしたい」と考えたとしても、そもそもどのようなことを取り決めればよいのかわからない、という方は多いでしょう。
    大半の人にとって、離婚することは初めての経験になりますので、不利な離婚にならないようにするためには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります

    別居を離婚原因とする場合には、法定離婚事由に該当する事情があるかどうかによって、今後の離婚の進め方が大きく変わってきます。
    また、どのような条件で離婚をすることができるのかについても収入や財産状況、家族構成や離婚の経緯などによって異なってくるのです。
    したがって、「離婚ができるかどうか」や「どのような条件で離婚をすることができるか」を把握するためにも、離婚を考えられている方は、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。

  2. (2)相手との交渉を任せることができる

    別居中の夫婦の場合には、お互いに話し合いをするだけでもストレスや精神的な負担がかかる、という状態になっていることも少なくありません。
    弁護士に依頼すれば、本人に代わって相手と離婚に関する交渉を進めることができます。そのため、精神的な負担を軽減することができるでしょう。

    また、弁護士が交渉をすることによって、離婚条件の相場をふまえながら、最大限に有利な条件で離婚することを目指せます。そのため、本人自身が対応するよりも、有利な条件で離婚をすることができる可能性が高くなるでしょう。

5、まとめ

別居が長期間に及ぶ夫婦の場合には、相手が離婚に応じてくれないという場合であっても、別居期間の長さが法定離婚事由に該当して、裁判で離婚が認められる可能性があります。

離婚を実現するためには、相手の態度によって必要な対処法が異なってきますので、まずは弁護士にご相談ください
千葉県にお住まいで、離婚に関して不安や悩みを抱えている方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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