不当解雇・退職勧奨を
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不当解雇・退職勧奨かも?と思ったら

こんな方は不当解雇の可能性があります!
- 明日からもうこなくていいと一方的に解雇を言い渡された
- 解雇されたけど、能力不足が原因なので、不当解雇ではないといわれた
- 「退職合意書にサインしないと退職金を支払えない」などといわれた 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
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豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 7946件
- 累計解決金額
- 117億4162万7207円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
「一方的に解雇を言い渡されて困惑している」「退職に合意しないなら減給するなどと、半ば強引に会社を辞めさせられそうになっている」このような不当解雇・退職勧奨に関するお悩みを抱えていても、お仕事のある平日の日中に弁護士へ相談するのは難しいですよね。
当事務所では、お仕事が終わった後にもご来所いただける夜間のご相談や、休日のご相談も承っております。まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。できる限りご希望のご相談日・お時間にて調整し、弁護士が個別に対応させていただきます。在職中でも弁護士がお手伝いできることがあります。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
千葉県・千葉市で不当解雇・退職勧奨に遭われた方へ
千葉県内にお住まいの方で、以下のような労働に関する問題を抱えている方はいらっしゃいませんか?
・「明日からもうこなくていい」と一方的に解雇を言い渡された
・「あなたにはもっといい仕事がある」と暗に退職を迫られている
・退職を断ると嫌がらせを受けるようになった
このように、不当解雇や退職勧奨、リストラなどでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの法律相談をご利用ください。
「会社から解雇といわれれば労働者にはなす術がない……」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、解雇には法律上厳しい制限が設けられており、会社側は従業員を簡単に解雇することはできません。
解雇が法律で制限されているのは、常に弱い立場にある労働者が、使用者からの労働契約の解約により突然職を失い、生活に大きな支障をきたす事態を避けるためです。会社が従業員を解雇できるのは、以下の条件をどちらも満たす場合のみです。
1.解雇に至る理由が客観的に見て合理的である
2.解雇という処分が社会通念と照らし合わせて相当と判断できる
意外に思われるかもしれませんが、会社都合の解雇となる整理解雇(いわゆるリストラ)にはさらに厳しい制限があり、一般的に、以下に挙げる4つの要素をすべて満たしていない場合は、解雇は無効とされます(もっとも、近時の裁判例には4つの要素を総合的に考慮して判断されているものもあります。)。
1.経営の観点から見て必要性があること(人員削減を行わなければ、将来的に経営危機に陥ることが予測されるなど)
2.整理解雇を回避するためのあらゆる措置を講じていること(経費削減、役員報酬の引き下げ、残業の禁止、希望退職者の募集など)
3.正しい手順を踏んで手続きが行われること(特に、労働者に対して事前に十分な時間をかけて説明が行われていること)
4.対象者の人選に合理性があること(人選の基準が主観的なものになっていないか)
このように見ていくと、会社が正当に解雇できるケースは非常に限られていることがわかります。会社が妥当性を主張する解雇理由としてもっとも多いのは「能力不足」ですが、たとえミスが多い、仕事が遅いといった現状があるとしても、それが解雇の理由として相当だと判断されるためには、指導や配置転換、部署移動など、会社側が解雇を回避するためにあらゆる手を尽くしていることが前提です。
一方で、労働者には法律において退職の自由が認められていると解されることから、労働者側からの労働契約の解除である退職には、法律上の制限がほとんどありません。そこで最近では、解雇という形を取ってしまうと後から訴訟を起こされるなどのリスクがあることからこれを悪用し、労働者に退職を迫る「退職勧奨」が横行しています。
労働者に退職をすすめること自体は違法ではありませんが、退職に同意しないからといって仕事を与えなかったり、言葉や態度で圧力をかけたりすることには、明らかに違法性が認められます。また、退職したくないという従業員に対して無理やり退職を迫った場合は刑法上の強要罪にあたる可能性もあり、実際にそのような裁判例もあります。(参考:https://taniharamakoto.com/archives/2223/ )
とはいえ、一度退職合意書にサインしてしまうと、後から無効を主張することが大変難しくなります。退職を迫られたら書類にサインしてしまう前に、弁護士へご相談ください。「不当な解雇・退職勧奨かもしれないけれど、すでに辞めてしまっているし……」という方も、あきらめないでください。無効を主張することは難しくても、慰謝料を請求できる可能性があります。
会社という組織に比べれば、個人の力は小さなものに思えるかもしれません。しかし、労働者と使用者は対等が原則。弱い立場にいるからといって、泣き寝入りする必要はないのです。不当解雇・リストラ・退職勧奨などでお悩みの方は、労働問題の経験豊富な弁護士が在籍するベリーベスト法律事務所千葉オフィスまで、お気軽にご相談ください。