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残業代請求について

こんな方は残業代を請求できる可能性があります!
- “サービス残業”が当たり前になっている
- 残業代がない会社だと説明された
- 管理職なのに部下よりも低い時給で働いている 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 7946件
- 累計解決金額
- 117億4162万7207円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
きちんと残業代を支払ってもらいたいのに、「うちは残業代のない会社だから」「きみは管理職じゃないか」「そもそも会社側は残業を指示していない」などと取り合ってもらえない……このような残業代請求に関するお悩みを抱えていても、働いている平日の日中に弁護士へ相談するのは難しいですよね。
当事務所では、営業時間内にはなかなかお時間が確保できない方のために、夜間・休日のご来所相談も承っております。まずは、ご希望のご相談日・お時間をご連絡ください。できる限り調整し、個別に対応させていただきます。お一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
千葉県・千葉市で残業代請求をしたい方へ
千葉県内・千葉市内 にお住まいの方で、以下のようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
・残業代を支払ってもらえない
・固定残業代の額が実際の残業時間と比べると明らかに少ない
・管理職なのに給料が以前よりも安い
会社への残業代請求をご検討中の方、誰にも相談できずお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの法律相談をご利用ください。
以前に比べて職種が多様化し、各企業が顧客のニーズに合わせたサービスを提供しようと競争する中、ここ十数年で労働環境は激変しています。そして、少子化にともなう慢性的な人手不足、利益を上げるためのコストカットなどが原因で、残業代を支払うことなく従業員に長時間労働を強いている企業も少なくないのが現状です。
しかし、1日8時間週40時間を超える時間外労働(残業)や休日労働に対しては、割増賃金を支払うことが法律で定められており、残業時間に応じた残業代支払いを会社へ請求することは、労働者の当然の権利です。にもかかわらず、「営業手当の中に残業代が含まれているから」「うちは残業代支払いがない会社だから」「勝手に従業員が残って仕事をしただけ」などと、請求を行っても支払いを認めない会社が後を絶ちません。
会社によっては「固定残業制」を取っているところもあるでしょう。固定残業制とは、実際に時間外労働をどれだけ行うかにかかわらず、あらかじめ一定時間分の定額の割増賃金を支給する制度のことで す。
固定残業代制は、残業代を「何時間働いても一律○円」とする制度ではありません。毎月20時間分の残業代が固定残業手当として支払われているならば、20時間を超える残業に関しては、当然ながら追加の残業代を支払わなければならないのです。
また、雇用契約書や就業規則に残業代を支払わない旨の規定があったとしても、この規定自体が労働基準法に違反しているため、無効と考えられます。
たとえ会社や上司が明確に時間外残業を命令しなかったとしても、裁判では「従業員の残業を黙認しているのなら、会社側が残業を黙示で指示したのと同じ」と解されるのが通例です。
つまり、就業規則に残業代支払いの規定がない、会社は残業を指示していない、といったことを理由に、会社は残業代支払いを逃れることはできないのです。
管理職に就いたのに給料が以前と変わらない、もしくは以前よりも低い、といった方も注意が必要です。 労働基準法においては、「監督若しくは管理の地位にある者」という地位にある労働者に対して、残業代の支払いを義務づけていません。そのため、残業代の支払いを免れる目的で、会社が従業員を管理職に就けるいわゆる「名ばかり管理職」のトラブルも頻発し ています。
しかし、法律上残業代を支払わなくてもよい「監督若しくは管理の地位にある者」すなわち管理監督者と認められるためには、管理職の地位にあるその従業員について、以下のような具体的な事実があるかどうかを総合的に考慮する必要があります。
1.経営者と一体の立場にあるものとして、労務管理を含め、企業の経営にかかわる重要事項について、どのような関与をし、また、どのような権限を有しているか。
2.出社時間や退社時間など、自分の労働時間に関して本人に自由な裁量権があるか。また、実際の勤務において、どのように労働時間の管理がなされているか。
3.給与などの面で職務内容、権限及び責任に見合う待遇を受けていること。
3の“職務内容、権限及び責任に見合う待遇”とは、役職に見合う対価として役員手当が支給されているのか、自分より低い役職の労働者と比較して給与などの額がどのように異なっているのか、などの事情を具体的に判断することになります。
上記1から3の要素を検討してその労働者が「管理監督者」にあたらないと判断されれば、たとえ会社側が管理職だと主張しても残業代を請求する権利が認められます。
残業代を請求するために必要な書面の作成や会社との交渉は、すべて当事務所の弁護士にお任せいただけます。労働者としての正当な権利が時効により消滅してしまう前に、まずはベリーベスト法律事務所千葉オフィスまで、お気軽にご相談ください。