新築工事瑕疵による損害賠償請求 事件

  • CASE1278
  • 2025年07月07日更新
  • 個人
  • 個人施主
  • 損害賠償請求

ご相談に至った経緯

相談者は新築建物の施主で、建物の引き渡しを受けました。しかし、引き渡しから2週間後、1階部分に水漏れが発生し、テナント募集が遅延してしまいました。
施主は設計事務所に対して損害賠償請求をしたいということで、ベリーベスト法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
設計と施工とは別会社でしたが、施工会社は修繕費用を負担すると承諾している状況でした。

ご相談内容

1.設計事務所の設計行為に瑕疵があり,水漏れ発生の原因となったのか。
2.設計事務所の瑕疵が,テナント募集の遅延と損害賠償請求の根拠となるのか。(数ヶ月のテナント募集遅延による損失額の算定)

ベリーベストの対応とその結果

1. 相談者から建築訴訟相談を受理。
 弁護士は、相談者と設計事務所との契約内容、相談者と施工会社の契約内容、工事経過、水漏れ発生状況、テナント募集状況などを詳細に確認。
2. 弁護士は、設計事務所に対し、損害賠償請求書を提出。
 設計事務所は当初、請求内容を認めなかったため、弁護士は証拠を提示し、法的責任を明確化。
3. 弁護士が設計事務所との交渉を継続。
 弁護士の積極的な交渉により、設計事務所は施工会社と連帯して瑕疵修繕費用に加え、テナント募集遅延による損失額を支払うことを合意。
4. 三者間の合意内容を明確にするため、合意書を作成し、締結。事件は解決となった。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)