離婚・男女問題を
千葉の弁護士に相談

これから離婚をお考えの方

これから離婚をお考えの方
  • 離婚を決意したものの、何からはじめたらいいかわからない
  • トラブルを避けて円満に離婚したい
  • 金銭面など有利な条件で離婚を進めたい

現在、別居中で離婚をお考えの方

現在、別居中で離婚をお考えの方
  • 別居中の自分や子どもの生活費を支払ってほしい
  • 過去の婚姻費用(生活費)は請求できる?
  • 離婚後の親権は自分が持ちたい

離婚調停をお考えの方

離婚調停をお考えの方
  • 相手が離婚の話し合いに応じてくれない
  • 相手と直接やり取りしたくない
  • 慰謝料や財産分与などをきちんと払ってもらいたい

離婚後、条件を変更したい方

離婚後、条件を変更したい方
  • 慰謝料や財産分与を決めずに離婚してしまった
  • 養育費を減額してほしい
  • 親権者を変更したい

不倫や浮気の「慰謝料の請求」でお悩みを抱えている方へ

離婚の流れと種類

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協議離婚

夫婦の話し合いのみで成立するもっとも簡単な離婚の方法ですが、さまざまな条件面で折り合いがつかず、協議が長期化するケースも。弁護士が間に入ることで、スムーズな解決が望めます。

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調停離婚

家庭裁判所の調停委員を介して話し合う離婚の方法です。話し合いの内容をまとめた調停調書があればその内容を実現するために強制執行も可能になります。そのため、自分に不利な条件で離婚が成立してしまうことのないように、弁護士に依頼することをおすすめします。

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裁判離婚

調停でも話し合いがまとまらなかった場合に取れる最終的な離婚の方法です。勝訴すれば相手の合意を得ることなく離婚が可能ですが、自分の主張を認めてもらうには法律に関する専門的知識が欠かせません。

解決事例

離婚・男女問題についてよくある質問

弁護士に依頼するメリット

有利な条件で離婚を進められる

有利な条件で離婚を進められる

「専業主婦なんだから、財産分与をもらえるわけがない」
「収入が低いほうは、親権者としてふさわしくない」
「財産分与を渡したので、慰謝料は支払わない」

これらはどれももっともらしく聞こえるかもしれませんが、事実とは異なります。財産分与では“内助の功”が認められているので、どちらかが専業主婦(夫)であっても、共有財産は基本的に1/2ずつ分割します。また、親権は子どもの利益と福祉にかなうべきものですから、父母の収入の大きさは関係ありませんし、相手が不倫やDVといった原因を作ったのなら、財産分与を支払ったかに関係なく慰謝料を支払う義務があります。

このように、離婚に関する法知識がなければ、一方的に言い切られて不利な条件で離婚させられることもあります。反対に、弁護士に離婚問題の解決を依頼すれば、法律の専門家による適正な判断により、お金のこと、子どものことなど自分の希望に添って有利に進めることが可能です。

精神的なストレスから解放される

精神的なストレスから解放される

離婚に向けた話し合いはそれだけでストレスになるものですが、話し合いがまとまらず長期におよんだり、もめてしまったりすると、精神的な負担はさらに大きなものになります。そのような中で、離婚協議書の作成や、調停や裁判を行う場合は裁判所への手続きといった事務処理も進めていかなければなりません。

離婚問題の解決を弁護士に依頼すれば、弁護士を交えた話し合いになるためお互いが冷静になることができ、精神的な負担を最小限に抑えられるだけでなく、迅速な解決が望めます。また、面倒で難しい法律に関する手続きはすべて弁護士に任せられるので、わずらわしい思いをすることもありません。

千葉県・千葉市で離婚・男女問題でお悩みの方へ

千葉県・千葉市内で離婚・男女問題を抱えている方、誰にも相談できずお一人で悩んでいる方は、お気軽にベリーベスト法律事務所千葉オフィスの法律相談をご利用ください。

「離婚は夫婦間の問題なのだから、夫婦で話し合って解決すべき」と思っておられる方も多いかもしれません。そのような考えはもちろん間違いではありませんが、夫婦という特別な結びつきのある関係で起こる問題だからこそ、お互いについ感情的になってしまい、冷静に対応できないことは多くあります。

そして、冷静に判断することなく感情に流されるまま離婚しても、よい結果につながることはありません。むしろ、取り返しのつかない事態となり、離婚後に後悔することにもなりかねないのです。

たとえば、子どもの親権に関して話し合いがまとまらず、「親権を渡さないなら離婚しない」などといわれ、とにかく離婚したいがために応じてしまった、といったケースがあります。離婚後に親権者を変更すること自体は法律上できないわけではないので、「後から取り返せばいい」と思われるかもしれません。

しかし、親権者の決定は子どもの福祉と利益のためになされるべきであり、親の都合で親権者がコロコロと変わるようなことがあっては、子どもの健全な成長に悪影響をおよぼすことになります。そのため、一度決定した親権者の変更を裁判所に認めてもらうことは容易ではありません。一度手放してしまった親権を取り返すことは、現実的には難しく、親権を取りたいという強い意志が ある場合は、離婚と引き換えに親権を渡すことは正しい選択とはいえないのです。

親権者の決定は必ず離婚前に行わなければならない一方で、慰謝料や財産分与、養育費など、親権以外の事柄に関しては、離婚後に改めて話し合うことも可能です。しかし、慰謝料や財産分与の請求には期限がありますし、相手が離婚後の話し合いに応じてくれる保障もありません。離婚時に発生する問題は、可能な限り離婚届けを提出する前に話し合って決めておくべきなのです。

「そうはいってもなかなか話し合いは進まないし、ある程度妥協しないと離婚そのものができない。いつまでたっても新しい人生を歩めない」そのようなときこそ、弁護士へご相談ください。

離婚さえできるならお金なんていらないと思われる方も多いでしょうが、特にご自身が親権者となる場合は、子どもの生活や人生のことも考えなければなりません。自分とお子さんが離婚後に安定した生活を送るために、そして、離婚後の生活に後悔が残らないためには、法律上正当にもらえるお金はきちんと相手に請求し、「離婚に応じてくれないからあきらめる」といったネガティブな妥協は、できる限りしないほうがよいのです。

性格や価値観が合わない、不倫された、DVやモラハラ被害に遭っている、生活費を支払ってもらえない、など離婚を望む理由はさまざまですし、また、夫婦がおかれている状況もそれぞれ異なります。当事務所の弁護士は、それぞれのご事情とお客さまのご希望に合わせて、最良の方法をご提案させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。