労働災害を
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労働災害について
労働災害でお悩みではありませんか?
- 営業で外回りの最中にけがをした
- 会社に対して「損害賠償請求」を考えている
- 通勤途中に事故に遭った
- 労働災害によるケガは、会社に責任を問える可能性があります
交通事故による労働災害
交通事故専門チームと連携
ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。
豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 1万1,942件
- 累計解決金額
- 180億7,306万7,272円
- 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2024年8月末日現在
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
千葉県・千葉市で労働災害に遭われた方へ
千葉県内にお住まいでご自身やご家族が労働災害に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士までご相談ください。
労働災害、通称「労災」とは、労働中に起こったけがや死亡、または労働が原因で患った病気のことを指します。けがや病気、死亡が労災に認定されると、労災保険の給付を受けることが可能です。
労災保険の補償は手厚く、労働が原因でけがを負ったり病気になったりしたときの治療費の給付はもちろん、治療や療養のために仕事を休んでいる間の給付基礎日額の80% (保険給付 60%+特別支給金 20%)も補償してもらえます。
また、労災によるけがや病気で介護が必要になった場合はその介護費用、後遺障害が残ってしまった場合にはその障害に対する補償金も支給されます。さらに、労災によって亡くなってしまった場合、その家族には遺族補償給付や葬祭料が支給されます。
労災の認定を受けられるのは、「業務災害」と「通勤災害」の2つです。業務災害とは、業務に携わっている最中に起こったけがや死亡、業務に起因する病気のことをいいます。業務災害であるかどうかは、業務遂行性(けがや死亡の発生当時、会社側の支配下にあったかどうか)と業務起因性(けがや病気・死亡との間に業務との因果関係が認められるかどうか)から判断されます。
一方、通勤災害とは、通勤途中に起こった傷病や死亡のことをいいます。ここでいう“通勤”とは業務を遂行するために必要な移動のことで、自宅から勤務先までの往復はもちろんですが、単身赴任先と帰省先住居間の移動、勤務先から取引先への移動なども含まれる場合があります。
仕事帰りに居酒屋へ赴くなど通勤ルートを大きく逸脱した場合は除きますが、このように通勤途中のけがや病気、死亡も労災に認められるため、労働者にはかなり広い範囲で労災保険が適用されることがわかります。最近では、長時間労働に起因する死亡や自殺も過労死・過労自殺として労災認定を受けているケースが増えていますし、労働との関連性が認められれば、うつ病などの精神疾患も労災認定を受けられる可能性は高いといえます。
仕事は日々の生活に直結するものですから、労働のために負ったけがや病気などで仕事ができない間の生活を維持するためにも、労災の認定を受けることは労働者にとって非常に重要なことです。
そもそも労災は個人で加入するものではなく、会社が加入するものです。会社には雇用形態にかかわらず、従業員を1人でも雇う場合は労災保険に加入することが義務づけられており、正社員・パート・アルバイトなどにかかわらず、賃金を支払われているすべての労働者は、労災保険の対象となっています。
にもかかわらず会社が労災を認めたがらないのは、後から高額な損害賠償を請求される事態を避けるためです。会社には労働契約法上、労働者の健康や安全が守られる労働環境に整える「安全配慮義務」があります。特に業務災害の場合、労災だと認めてしまうと、会社側に大きな過失があれば損害賠償の支払いは免れません。これが、いわゆる「労災隠し」が横行している理由なのです。
労災は、会社の承認がなくとも直接労働基準監督署へ申請することができます。会社が対応してくれない、といった場合は直接労働基準監督署を訪ね、問い合わせや、申請を行うことをおすすめします。
会社の対応が不十分であったり、会社の安全配慮義務違反、使用者責任が疑われる場合や、損害賠償請求を検討されている場合は、千葉県千葉市のベリーベスト法律事務所千葉オフィスへご相談ください。労災の被害に遭われても安心してこれからの生活を送れるように、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士がしっかりとサポートいたします。まずはお気軽に法律相談をご利用ください。