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交通事故に遭い、賠償金などを決めるための示談を進めていくにはまず、交通事故証明書、診断書、後遺障害診断書、収入証明書(給与明細など)、戸籍謄本など、さまざまな書類を準備しなければなりません。これらの手続きだけでも大きな負担となりますが、交通事故の被害者にとってさらに高いハードルといえるのが、相手方保険会社との交渉です。

ほとんどのケースにおいて、交通事故における加害者の示談交渉は、加害者が加入している任意保険会社が代行します。日常生活の中で交渉を行う事態などそうそう起こるものではありませんから、何度も交通事故の示談交渉を重ねてきたプロの交渉人と対峙することは、被害者の方にとって大きな精神的ストレスとなるでしょう。

またそれだけでなく、言いくるめられたり押し切られたりして納得がいっていないのに金額や条件を承諾させられるなど、被害者側が著しく不利益を被ることも少なくありません。交通事故問題を弁護士に依頼すれば、面倒な法手続きから相手方保険会社との交渉まですべてを一任できるうえに、被害者側の有利な条件で交渉を進めることが可能です。

慰謝料の増額

慰謝料の増額

交通事故に遭うと、損害賠償の一部として傷害慰謝料(通院慰謝料や交通事故により負ったけがの治療費や入通院費などを含む)を加害者へ請求できます。この慰謝料額を算定するために、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準が存在します。

自賠責保険基準は、自動車の強制保険である自賠責保険にて定められている、最低限度の補償を目的とした基準です。そのため慰謝料額は、3つの中でもっとも低く設定されています。任意保険基準はそれぞれの任意保険会社が自由に定められる基準で、自賠責保険基準よりも設定額は高いといわれています。

交通事故の示談において、加害者の交渉を代行する相手方保険会社の交渉担当員は、自社で作成する任意保険基準をもとに慰謝料額を提示します。しかし、任意保険基準は原則として公表されないため、被害者側が慰謝料額の基準を詳しく知らないことをいいことに、もっとも低額な自賠責保険基準をもとに慰謝料額を提示してくるケースもあるようです。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士は相手方保険会社に対して、もっとも高額で裁判でも用いられている裁判所基準をもとに慰謝料額を提示します。そのため、支払ってもらえる慰謝料額が増える可能性が高く、納得のいく条件での解決が望めます。

後遺障害認定手続きのサポート

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交通事故により体に残ってしまった後遺症のことを、法律上は「後遺障害」といいます。交通事故の示談においてもっとも大切なポイントが、後遺障害の有無です。後遺障害があると認定されると、通院慰謝料傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失(いっしつ)利益」を請求することができ、損害賠償の金額が大きく変わってくるためです。

逸失利益とは、交通事故の後遺症によりこれまでと同じように働けなくなることで、将来減ってしまうことが予想される収入に対する損害(=交通事故に遭わなければ、失うはずのなかった利益)のことを指します。

要介護の後遺障害には2つ、それ以外の後遺障害には14の等級があり、認定を受ける等級が上がるにつれて、請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の額も上がります。ただし、後遺障害の認定を行うのは保険会社ではなく「損害保険料率算出機構」という第三者機関であり、後遺障害を認めてもらうには客観的な証拠が必要になります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定手続きに必要な書類の作成や資料の準備からしっかりとサポートしてもらえるので、適切な等級にて認定を受けられる可能性が高くなります。

千葉県・千葉市で交通事故に遭われた方へ

千葉県・千葉市内での交通事故問題の解決は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士にお任せください。

交通事故に遭われた場合、被害者の方が「いち早く解決して損害賠償を支払ってもらいたい」「精神的なストレスから解放されたい」という気持ちになるのは当然です。しかし、交通事故の示談においては、解決を急ぐことがかえって被害者側の不利益になるケースもあります。

損害賠償などについて話し合う示談は、より厳密にいうと民法上の「和解契約」です。示談が成立する、すなわち和解契約が結ばれると、被害者は示談で取り決めた金額の賠償金を受け取る権利を得る一方で、示談で取り決めた内容以上の請求を行わないことに同意したことになります。つまり、一度示談が成立してしまうと、たとえ慰謝料額などに納得のいかない部分があったとしても、後から条件や内容を変更することができなくなるのです。

交通事故の被害者は損害賠償請求の一部として、けがの治療費、入通院費、通院にかかる交通費、休業損害などを請求できます。休業損害とは、交通事故によりけがを負ったことが原因で仕事ができなかった期間に、本来ならばもらえるはずだった収入のことです。これらの費用に関しては、けがが完治するか、これ以上治療を施しても改善の余地がないと判断される「症状固定」の状態になるまでの期間に応じた額を請求することができます。

しかし、治療の途中で示談が成立してしまうと、それ以降の治療費などはもちろん、休業損害もその時点で打ち切られてしまいます。その後の治療費や入通院費はすべて自己負担しなければならず、治療が長引けば長引くほど、被害者の経済的な負担は大きなものとなるでしょう。

相手方保険会社の交渉担当員は、支払う損害賠償額を可能な限り低くして自社の損失を減らしたい、複数の案件を抱えているためいち早くスムーズに解決したい、という思いから、示談の成立を急ぐ傾向にあります。前述のとおり、一度示談が成立してしまうと、取り決めた内容を後から変更することは原則としてできません。

「早く慰謝料を支払ってもらわないと生活に困る」という場合でも、示談が成立する前に慰謝料額の一部を支払ってもらう請求をすることが可能です。「もっともらしいことをいっているけれど、どうしても納得がいかない」「そもそも提示された慰謝料額が妥当な金額なのか判断できない」と悩んでいる交通事故被害者の方は、示談の途中でもかまわないので、示談書にサインしてしまう前に弁護士へご相談ください。

交通事故問題を弁護士に依頼する際の弁護士費用が気になる場合は、ご加入の自動車保険や火災保険、医療保険などに「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してみてください。弁護士費用特約とは、法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までの範囲内で、弁護士に依頼する際にかかる費用を保険会社が負担してくれる特約です。ご加入の保険のいずれかに弁護士費用特約が付帯していれば、事故被害者の方が負担する弁護士費用はほとんどのケースで実質0円となります。

交通事故に遭い心身ともに大きなダメージを負っている状態で、プロの交渉人と示談を進めていくことは、容易なことではありません。事故に遭われたばかりでは弁護士に相談することもなかなか考えられないかもしれませんが、早くご相談いただければそれだけ、お客さまの負担を減らすことが可能です。当事務所の弁護士、そして、交通事故専門チームが、納得のいく解決までしっかりとサポートさせていただきます。

弁護士費用特約を利用される場合には、弁護士費用特約から相談料および規程により算定した着手金・報酬金等を頂戴いたしますが、限度額の範囲内であればご自身の負担はございませんのでご安心ください。千葉県・千葉市内で交通事故被害に遭われた方は、まずはお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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