過払い金・債務整理なら
千葉オフィスの弁護士に相談
債務整理でお悩みなら千葉オフィスへご相談ください
借金の返済でお困りのことはございますか?
- 毎月きちんと返済しているのに、利息ばかりで一向に元金が減らない
- 借金を借金で返す自転車操業状態。返済のストレスから解放されたい
- 貸金業者から毎日のように催促の電話があり、心が休まらない
このような借金に関するお悩みを抱えてはいませんか?借金は法律にもとづき、減額できる可能性があります。
そもそも、貸金業法という法律において、債務者の私生活をおびやかすような手段を使って債権を回収しようとすることは禁止されています。勤務先に取り立ての電話をかけたり、債権を回収するために、勤務先や実家など債務者の自宅以外の場所を訪れたりすることは、本来ならば違法なのです。
しかしながら、そんなことはおかまいなしに、脅迫まがいの強引な取り立てを実行する貸金業者も少なからずいます。精神的に追いつめられた結果、夜逃げなどの最悪な選択をしてしまう前に、まずは弁護士へご相談ください。
弁護士にご依頼いただき、その弁護士が受任通知を送り、それが届けば貸金業者による取り立ては、一時的に止まります。その後は、お客さまの借金額や借金の状況に合わせて、どのような方法で借金を減らすことが最良の選択となるのか一緒に考えていきます。家族や親しい人にも相談できずたった一人で抱えている借金のお悩み、ぜひ当事務所の弁護士までお聞かせください。
過払金請求で利息を取り戻す。

過払金とは、払過ぎた利息のことを指します。そもそも、なぜ「利息を払過ぎる」という事態が起きるのでしょうか?
借金の金利は利息上限法という法律により、借金の額に応じて、最大でも15~20%までと定められています。ところが、出資法という別の法律では、最大29.2%までの金利が認めていました。
以前は利息制限法以上の金利であっても、29.2%を超えなければ法的に罰せられることがなかったことから、20~29.2%の間の高金利で貸し付けを行っていた業者が少なくなかったのです。利息制限法と出資法の上限の間にあたる20~29.2%の金利のことを、俗に「グレーゾーン金利」といいます。
2010年6月18日以降の利息制限法、および貸金業法の改正により、現在は出資法の上限金利が利息制限法の上限まで引き下げられ、グレーゾーン金利も廃止となっています。つまり、2010年6月18日よりも前にグレーゾーン金利にて借金をした方は、本来支払うべき金額よりも多く利息を支払っている可能性があります。
法律の規定以上に払い過ぎた利息は、すでに借金を払い終えている方もそうでない方も、返還請求により取り返すことが可能です。ただし、過払金の返還請求には最終取引から10年の時効があるため、時効が成立してしまった後では取り返すことができなくなってしまいます。
実際には、2010年の貸金業法などの法改正以降も、利息制限法の上限金利を超える金利で取引をしていた貸金業者もあります。当事務所では、過払金があるかどうかにかかわらず調査は無料で行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理・過払い金についてよくあるご質問
千葉オフィスの弁護士による債務整理の流れ
弁護士による債務整理で問題解決
債務整理のご相談をいただきましたら、まずは借金のある貸金業者やクレジット会社などへ「受任通知」を送付し、借金の状況を整理するため調査を進めさせていただきます。受任通知とは、債権者と債務者間の取引に弁護士が介入すること、債務者の代理人として今後一切の窓口が弁護士となることを貸金業者へ知らせる書面です。これを送付し相手側が受け取ることにより、お客さまへの取り立ては一時的にストップしますので、ご安心ください。
まずは過去に払い過ぎた利息がないかを調査し、過払い金があった場合は元金の返済を行ったものとみなして、借金の減額を行います。これを「引き直し計算」といい、引き直し計算後の借金の残額から考えて任意整理が行えそうであれば、弁護士が貸金業者と直接交渉を行います。任意整理においては原則として、利息を除いた元金のみを返済していくことになるため、毎月の支払いにより借金を効果的に減らしていくことが可能です。
引き直し計算後の借金額が大きい場合は状況に応じて、一部の資産を保有したまま借金を大幅に減らすことができる「個人再生」、あるいは、資産のほとんどを手放す代わりに借金全額の支払いが免除される「自己破産」をご提案させていただきます。個人再生、自己破産はいずれも裁判所を介した手続きになりますが、これらの手続きに関しても弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。

千葉県・千葉市で債務整理をお考えの方へ
千葉県や千葉市内にお住まいの方で、借金のトラブルに悩んでいる方はいらっしゃいませんか?「返しても返しても借金が減らない」「借りては返す借金生活に限界を感じている」「借金額が大きくなりすぎて、もうどうしたらいいかわからない……」このようなお悩みを抱えている方は、どうぞお気軽に、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士までご相談ください。
借金に関する問題は、友人や会社の同僚はもちろん、たとえ家族であっても気軽に相談できることではありません。そのため、限界まで一人で抱え込んでしまい、精神的に追いつめられてしまう方も少なくありません。そのようなときは、当事務所の弁護士がお客さまの助けとなります。
「借金を減らしたいのは山々だけれど、家族や会社には知られたくないし……」そのように躊躇している方も、債務整理の中でも任意整理という方法を選択すれば、ご家族やご友人に知られずに借金を減らすことも可能です。
ただし、お客さまの借金の状況によっては、任意整理ではなく個人再生や自己破産を提案させていただくことがございます。なぜなら、任意整理は原則として利息をカットし元金のみを分割で返済していく方法ですから、大幅な借金減額は望めず、収入に対してあまりに借金額が大きすぎるような場合は向いていないからです。
任意整理で無事に貸金業者と和解できたものの、その後毎月の返済額をクリアできなくなり、結局は自己破産せざるを得なくなった、といったケースは決して少なくはありません。また一方で、借金を大幅に減額できる、全額免除してもらえるからといって、個人再生や自己破産を安易に選択することもおすすめできません。いずれも大きなメリットがあるのは事実ですが、その反面デメリットも少なからずあるからです。
当事務所では、債務整理・過払い金請求に精通した弁護士が、お客さまの借金の額や借金の状況だけでなく、収入などの生活状況や将来の生活などから総合的に判断して、お客さまにとって最善の解決策をご提案いたします。もちろん、債務整理にともなうデメリットに関しては事前にしっかりとご説明いたしますし、何か不安や疑問に思われることがあれば、どのようなことでも丁寧にお答えいたします。
「多額の借金を抱えている現状で、さらに高額な弁護士費用なんて払えない」と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。どのような方でもお金のことを心配せず安心してご相談いただける環境を整えておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。