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ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。

一般的な相続手続きの場合

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ベリーベスト法律事務所の場合

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遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?

  • 遺産分割協議書の作り方が分からない。
  • とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
  • 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
  • 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
  • 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
  • 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
  • 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。

このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。

相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください

相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。

また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。

そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。

ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。

初回相談料無料

初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。

千葉県・千葉市で相続・遺言でお悩みの方へ

千葉県内にお住まいの方で、以下のような問題を抱えている方はいらっしゃいませんか?

・借金は相続したくないけれど、実家を手放したくない
・父の死後に愛人へすべての遺産を相続させるという遺言書が……せめて母だけでもいくらか相続できないのか
・障害を持つ娘が自分の死後も不自由なく暮らせるようにしたい

このような相続・遺言に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士までご相談ください。

借金は相続したくないけれど、実家は手放したくない、という方へ
故人の遺産を相続するときは基本的に、すべての財産を引き継ぐことが原則であり、相続する人が「この財産は相続するけど、この財産は相続しない」などと選択することはできません。しかし、「限定承認」という方法を選択すれば、負債の全てについて責任を負う必要がなくなる可能性があります。

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産、すべての財産を承継しますが、マイナスの財産についてはプラスの財産の範囲内に限定される方法です。たとえば、相続する遺産が資産200万円、負債500万円だった場合、普通に相続すれば、資産も負債もすべて受け継がなければなりません。しかし、限定承認を選択すれば、負債は500万円のうち資産と同じ額の200万円に限り責任を負えばよいことになります。

そのため限定承認は、相続財産に負債があっても住宅など残したい資産がある方、故人にどれくらい借金があるか不明な方、などに有効な相続の方法です。
相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立て、相続財産の調査を行った後で、「承認」をして、被相続人の全ての財産を包括的に取得することも、「相続の放棄」をして相続開始時から相続人ではなかったことにすることも可能です。ぜひ弁護士までご相談ください。

故人が残した遺言書に、自分の名前がないが、何か相続できないのか、とお考えの方へ
故人が遺言書を残されている場合でその内容に納得できない方も、弁護士にご相談されることをおすすめします。遺言書は故人の遺志を実現するものとして最大限尊重されるべきものではありますが、故人と一定の親族関係にある者については、故人の自由な処分が制限されます。

民法は、故人の配偶者や子、子が相続資格を失った場合には孫、親、祖父母といった一部の相続人に限り、最低限の相続財産(=遺留分)を取得することができると規定しています。
遺留分は自動的に自分のものになるわけではなく、「遺留分侵害額請求」という手続きを、定められた期限内に行う必要があります。また、遺留分侵害額請求を行ったあと、遺留分の算定や遺留分算定の基礎となる財産の評価等、法的に複雑な処理を行う必要があります。後々のトラブルを避けるためにも、遺留分侵害額請求はぜひ弁護士にお任せください。

さらに当事務所では、近年新しい相続のかたちとして注目を集めている「民事信託」も取り扱っております。民事信託とは、死後に信頼できる方へ自身の財産を託し、定めた目的に従ってその財産を管理・運用してもらう制度です。

遺贈に比べ、故人の遺志をできうる限り実現できる柔軟性があること、また、「障害を持つ子どものため」「一緒に暮らすペットのため」「事業承継を円滑に進めるため」など、活用の幅が広いことなどから、昨今相続の手段として民事信託を選ぶ方も増えています。ただし、民事信託では実質的に財産を受け取る人(=受益者)のほかに、財産の管理・運用を任される人(=受託者)を決めなければならないなど手続きも複雑ですから、まずは弁護士へご相談ください。

遺産相続や遺言に関する問題は、場合によっては莫大な金銭や資産がからむため、さまざまな法律問題の中でも特に大きなトラブルに発展しやすいといえます。また、相続はそもそも手続きが煩雑であり、大切な家族が亡くなっていくらも時間が経たないうちに、相続税申告の期限なども考慮して限られた時間の中で、手続きを進めていかなければなりません。これは、残された家族にとって非常に大きな精神的負担となります。

ベリーベスト法律事務所千葉オフィスでは、弁護士はもちろん、場合によってはグループ法人に所属する税理士、司法書士、宅建士などの他士業と連携し、皆さまのかかえる相続問題の解決をサポートします。親族である相続人同士のトラブルを弁護士にゆだねて直接的な対立を回避できるだけでなく、遺産分割協議や煩雑な手続きを進めていくうえでの負担を軽減できることは、大きなメリットのひとつです。まずはお気軽にご相談ください。

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