B型肝炎訴訟を
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和解実績
26,705
獲得金額
2,596
(2012年12月~2024年8月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

B型肝炎とは、HBVと呼ばれるB型肝炎ウイルスに感染することが原因で引き起こされる肝臓の病気です。人の体には免疫機能が備わっているため、HBVが体内に取り込まれても、多くの人では症状を自覚しない間にウイルスは死滅しています。しかし、免疫機能が未発達な乳幼児や健康状態が悪く免疫機能が弱っている人の場合、ほとんど一生涯にわたって感染が続く(持続感染)こともあります。

持続感染者の場合、免疫機能が十分に発達したり回復したりした頃、HBVを体内から除去するため、免疫細胞がHBVに感染した肝細胞を攻撃しはじめます。これにより肝炎を発症し、肝炎が慢性的な状態になると肝硬変、肝がんへと病状が悪化して、最悪の場合死に至ることもあります。

HBVは血や体液を媒介にして感染するため、感染原因には輸血、臓器移植、性的接触、刺青、ピアス(穴あけ)、注射などが挙げられます。厚生労働省によると、現在国内でHBVに持続的に感染している人の数は、110~140万人。このうち、1948~1988年の間に国が実施した集団予防接種などでの注射針・注射筒の連続使用(使い回し)により、HBVへの持続感染を余儀なくされた人の数は、40万人以上に上るとされています。

国はおよそ40年にもわたって、ウイルス感染のリスクがあることを知りながら、国が義務づけた集団予防接種などにおいて注射器が使い回されている状況を放置していたのです。そこで、集団予防接種などでの注射器の使い回しによりHBVに持続感染した方々が、国を相手取り集団訴訟を起こしました。2006年、最高裁はB型肝炎への感染に関して国の責任を認め、提訴した感染者の方々が勝訴しました。

その後、2011年にはB型肝炎訴訟の和解に関する基本合意書が国との間で締結され、さらに2012年、特別措置法が制定されます。これにより、現在は集団予防接種などでの注射器の使い回しが原因でHBVに感染した全国のB型肝炎ウイルス持続感染者に対し、提訴して和解が成立すれば、国から給付金が支給されることになっています。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
35,125
(2012年12月~2024年8月末現在)

千葉でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

千葉県・千葉市でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

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このように、国が義務づけていた集団予防接種などでB型肝炎を患った方は、国に対して裁判を起こせば給付金を受け取ることができます。ただし、前述のとおり、HBVへの感染原因には注射器の使い回し以外にも、輸血や臓器移植、性的接触などがあります。そのため給付金を受け取るためには、裁判にて証拠を示し、国が実施した集団予防接種がB型肝炎への感染原因であることを証明しなければならないのです。

つまり、B型肝炎訴訟を提訴するには、法律の知識はもちろんのこと医学的知識も持っておく必要があります。加えてB型肝炎訴訟にはカルテや医師の診断書など特別な証拠書類を必要とし、これらを一般の方が自分ですべてそろえることは容易ではありません。

また、受け取ることができる給付金の額には、病態に応じて50~3,600万円と大きな差があります。B型肝炎という病気を抱えながらもこれからの生活を安心して送るためには、病態に応じた適切な金額の給付を受けることが欠かせません。

B型肝炎訴訟は、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。しかし、法手続きや証拠集めなど煩雑で難しいことはすべてプロに任せ、確実に給付金を受け取るためには、B型肝炎訴訟の解決・提訴実績が豊富な法律事務所の弁護士に依頼するのが最良の選択だといえるでしょう。

ベリーベストなら、B型肝炎訴訟の解決・提訴実績は全国各地の法律事務所の中でもトップクラスです。加えて、肝臓疾患を専門とする医療機関とも連携しながら、B型肝炎訴訟専門のチームが解決にあたるため、お客さまご自身が裁判所へ出向いたりすることもなく、適切な給付金を受け取ることができるように手続きが進められます。

B型肝炎訴訟が専門的な知識を必要とする裁判とはいっても、“集団予防接種が原因の感染ではない”ことを国側が証明できない限り給付金は支給されるので、適切な証拠を集めて訴訟さえ起こせば、給付金を受け取ることができる可能性は非常に高いといえます。B型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスまでお気軽にご相談ください。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

千葉県・千葉市でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

1948~1988年の間に国が実施した、集団予防接種などでの注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスへの持続感染者は、最大で40万人以上といわれています。これまでB型肝炎訴訟を起こした方は全国にいらっしゃいますが、未だ訴訟にたどり着いていないという方も決して少なくはありません。

なかなか提訴に至らない状況の背景には、法的知識に加えて医学的知識も必要とするB型肝炎訴訟を、個人で提訴することが非常に困難であることが挙げられます。また、そもそも、B型肝炎感染者が国から給付金を受け取ることができる可能性があることを知らない方も少なくありません。

前述のとおり、B型肝炎訴訟は実績のある弁護士のバックアップのもと、適切な証拠を集めることができれば、訴訟を起こしさえすれば給付金を支払ってもらえる可能性が非常に高い裁判です。B型肝炎感染者のうち、給付金の支給が認められるのは以下4つの条件をすべて満たす方となります。

  • 一過性感染ではなく、持続感染(キャリア)に当てはまる方
  • 満7歳になるまでの間に集団予防接種(ツベルクリン反応検査を含む)を受けたことがある方
  • 集団予防接種を受けたのが1948年7月1日~1988年1月27日の期間である方
  • 感染原因が母子感染や輸血等でない方

B型肝炎には、感染したときの健康状態などによって一過性の感染で終わるものもあります。給付金支給の対象になるのは、キャリアと呼ばれる持続感染者のみです。6か月以上HBVへの感染が続くと持続感染者となり、ほとんど一生涯にわたって感染が続いてしまいます。特に、出生時や乳幼児期の感染は免疫機能が未発達な状態での感染となるため、持続感染となりやすい特徴があります。

また、上記4つの条件を満たす方(一次感染者)から母子感染や父子感染している二次感染者、一次感染者のご遺族(相続人)も給付金支給の対象です。ただし、一次感染者と二次感染者では、裁判で提示しなければならない証拠も異なることに注意が必要です。

「いくら訴訟を起こせば給付金がもらえる可能性が高いといっても、高い弁護士費用を払うなら意味がない」そのように考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、B型肝炎訴訟においては、国と和解して給付金を受け取ることができるようになった場合、受け取ることができる給付金の4%が弁護士費用として別途国から支給されます。

さらに、ベリーベストなら、B型肝炎訴訟に関する法律相談料、証拠収集などに必要な調査費用、着手金はすべて無料。訴訟における経済的な負担を最小限に抑えつつ、妥当な金額の給付金を受け取ることが可能になります。

千葉県内・千葉市内にお住まいのB型肝炎感染者の方で、その原因として集団予防接種が疑われる場合は、まずはベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士までご相談ください。 また、B型肝炎でご家族を亡くされている場合、そのご遺族(相続人)も給付金を請求することが可能な場合があります。そもそも給付対象かどうかわからないという方も、まずはお気軽にお問い合わせください。