海で遊んでいたら逮捕された!? 漁業調整規則違反とは?
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平成29年9月、千葉県館山市の海岸でサザエやアワビを密漁した罪で50代の男性が略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けました。千葉県漁業調整規則違反と漁業法違反の罪に問われたことが報道されています。
許可されていない場所で潮干狩りや素潜りなどをしていると、逮捕されてしまう可能性があります。そこで、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が、漁業調整規則違反の概要、逮捕された場合の流れ、家族が逮捕された場合の対処法について解説します。
1、漁業調整規則違反とは? 千葉県にも存在する?
漁業調整規則とは、魚や貝などの水産資源の保護や漁業秩序を守ることを目的とした規則です。各都道府県が定めていて、千葉県にも「千葉県内水面漁業調整規則」という漁業調整規則があります。
漁業調整規則では、一定の漁法や漁具(漁に使う道具)の禁止や、漁業の許可制、禁漁期間、卵や稚魚、サイズが小さいものの採取の禁止などを定めています。具体的には、以下をはじめとした事項を禁じることで、水産資源と漁業を保護しようとしています。
- 「さし網や地引網、はえなわ漁などを行う際は、知事の許可を得なければならない」など、という特定の漁具や漁法を無断で使用して漁を行うことの禁止
- 「鮭や鮎、そう魚、れん魚は禁止期間に採ってはならない」
- 小さなますやうなぎ、鯉、しじみなどを採ってはならない
たとえば、潮干狩りが禁止されている海岸で、貝を採ったり、禁漁期間に釣りをしたりすると漁業調整規則違反に問われる可能性があるので注意が必要です。
千葉県の漁業調整規則では、違反者には「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則が定められています。さらに、使用していた漁具、漁船、漁獲物も没収される可能性もあります。
※漁業法の改正により、令和2年12月から密漁に対する罰則が大幅に強化されています。
千葉県においても漁業調整規則が改正されていますので、ご注意ください。
改正漁業法について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
リンク:令和2年、密漁の罰則が強化。 アワビ、ナマコを捕ると罰金3000万円!?
2、密漁行為をすると適用される可能性がある他の法律とは
密漁行為をすると漁業調整規則違反の他に、漁業法や水産資源保護法の違反、刑法の窃盗罪で逮捕される可能性があります。
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(1)漁業法
漁業法では、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする、とされ、主に漁業権や漁業の許可などが規定されています。許可を得ていない人の、密漁を禁止することで、漁業を保護しているのです。
潮干狩りなどで、抵触する可能性がある条文は以下のとおりです。
漁業法第143条1項「漁業権又は漁業共同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」
ただし、同法第143条2項「前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されている親告罪なので、被害者から被害の申告がなければ罪に問われることはありません。アワビやサザエなどの貝類や昆布やわかめなどを無許可で採ると、漁業権を侵害したとして被害届を出される可能性があります。 -
(2)水産資源保護法
水産資源保護法とは、水産資源を保護し、漁業の発展を目的とする法律です。爆発物や毒を使った漁法、農林水産大臣や都道府県知事が指定している場所で水産物を採ることを禁じています。
爆発物や毒を使って魚などを採った場合の罰則は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が定められているなど、違反行為については罰則規定があります。 -
(3)刑法
誰かが仕掛けた網の中の魚やいけすのウニなどを採った場合は、刑法第235条の窃盗罪に問われる可能性があります。
窃盗罪では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
3、漁業調整規則違反で逮捕された場合の流れ
漁業調整規則違反で逮捕された場合は、冒頭で紹介した事件のように「略式起訴」されて「略式命令」により罰金を支払う場合と、通常の刑事裁判の手続きをとる場合があります。
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(1)逮捕後72時間は留置所に身柄を拘束される
漁業調整規則法違反で逮捕された場合、まずは逮捕した警察署の「留置場」などに身柄を拘束されて、警察官による取り調べを受けます。
逮捕から「勾留」が決定するまでの最長72時間のあいだは、原則として家族との面会が自由にできません。非常に孤独な時間を過ごすとともに、たったひとりであなたに疑いをかける警察と対応することになります。しかし、依頼を受けた弁護士であれば、接見することが可能です。接見では直接面会して話を聞いたり、アドバイスしたりするだけでなく、家族からの差し入れを渡すこともできます。
逮捕後最初は警察官による取り調べが行われ、そののち48時間以内に検察へ送致されます。 -
(2)勾留の決定
警察官から事件を引き継いだ検察官は、逮捕から72時間、もしくは送致から24時間以内に「勾留」が必要かどうかを判断します。
勾留とは、原則10日間、最大20日間、拘置所などに身柄を拘束する処置です。事件の証拠を隠す可能性がある場合や、逃走する可能性があると検察官が判断すると、裁判所に「勾留請求」をします。
勾留請求が提出されたら、裁判所では勾留質問を行って、勾留するかどうかを判断します。勾留が決定すると最大20日間も、社会とは断然されることになるので、職を失うなど社会的信用が失墜してしまう可能性が非常に高いと言えるでしょう。
その際に、弁護士に弁護を依頼している場合は「勾留は必要ないこと」を検察官や裁判官に「意見書」を提出して主張するため、勾留を回避できる可能性がでてきます。
勾留されなければ、自宅に帰ることができます。処分が決定するまで、警察や検察の呼び出しに応じて捜査に協力する必要はあっても、これまでと変わらない日常生活を送ることも難しくはありません。 -
(3)起訴・不起訴の判断
勾留されているのであれば最長20日間の間に、勾留されずに釈放された場合は捜査が終わり次第、「起訴するかどうか」を検察官が決定します。
日本では、刑事裁判で「有罪にできる」と検察官が確証を持てる証拠がなければ、起訴しない傾向にあります。ただし、起訴されると99%以上の確率で有罪となることを覚えておきましょう。
被害者と加害者が示談している、証拠が不十分である、などの場合は、不起訴となることもあります。不起訴になったら、前科がつくことはありません。 -
(4)裁判
検察が起訴する際には、状況に応じて一般的には、「略式起訴」か「公判請求」を行うことになります。
●略式起訴
略式起訴は、裁判に本人が出廷することなく、進められる簡易的な裁判です。後日「略式命令」が送付されてきて、罰金を支払って処罰が完了するものです。裁判のように時間や手間がかからないので、生活に大きな支障をきたすことなく受けられるのがメリットです。その代わり、自分の言い分を述べることができないので、検察官が主張している罪を認めていない場合には不向きです。
略式起訴は、罰金刑にしか適用されません。したがって、漁業調整規則違反でも検察官が懲役刑を求刑しようと考えている場合には、略式起訴は行われません。
●公判請求
日本の刑事裁判での有罪率は99%を超えています。起訴されて刑事裁判になった場合は、執行猶予付き判決を目指した弁護活動となるでしょう。もちろん、「魚を盗んでいない」と、罪を犯していないことを主張することも可能です。
執行猶予付き判決が下されれば、刑務所に入ることなく家に帰ることができます。すみやかな社会復帰を目指すことができるでしょう。
4、身内が漁業調整規則違反で逮捕された場合に家族ができること
家族が漁業調整規則違反で逮捕された場合、まず家族ができることはできるだけ早く刑事弁護の実績がある弁護士を探すことです。
逮捕されると、家族とさえ会うことができない最長72時間の孤独な時間を過ごすことになります。その後どうなるのかもわからず、取調官による厳しい取り調べを受け続け精神的に弱ってしまう方が少なくありません。しかし、弁護士であれば接見することができるため、本人から話を聞くことができますし、適切なアドバイスも行えます。
そして、逮捕後の72時間は「勾留」を阻止できるかどうかの非常に大切な時間です。万が一勾留されてしまったら、最大20日間も会社や学校に行くことができませんので、これまでの日常生活を失う危険性もあります。
早い段階で弁護士に弁護を依頼できれば、勾留を阻止するために意見書を提出するなどの弁護活動を行うことができます。家族が逮捕されたという連絡が警察から届いたら、真っ先に弁護士を探すことをおすすめします。
5、まとめ
漁業調整規則違反は、軽微は犯罪のようですが万が一逮捕されてしまい、勾留されることになったら社会的信用を失い、職を失ってしまう可能性が考えられます。
そうならないためにも、あなたの身内が漁業調整規則違反で逮捕された場合は、早急に弁護士を依頼してください。特に、逮捕から勾留が決定されてしまうまでのあいだの、最長72時間までに弁護士に依頼することによって、人生が左右されてしまうと言っても過言ではありません。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでも、素早く対応しご家族の処分が軽くなるように最善を尽くします。まずはご相談ください。
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