オレオレ詐欺で息子が逮捕された! 早期に弁護士を選任すべき4つの理由とは

2019年03月20日
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オレオレ詐欺で息子が逮捕された! 早期に弁護士を選任すべき4つの理由とは

平成30年7月、千葉県や横浜県のオレオレ詐欺グループの拠点が摘発され、メンバー4人が逮捕されました。犯人グループは息子を名乗って女性から現金をだまし取るという古典的な手口で、逮捕されたメンバーの中には19歳の少年も含まれていることが報道されています。

オレオレ詐欺グループでは、出し子やかけ子などを未成年者が行っていることが多く、未成年者の逮捕も増加しています。

そこで、今回は、オレオレ詐欺で未成年者が逮捕された際の量刑や、流れ、そして弁護士を選任すべき理由をわかりやすく解説します。

1、オレオレ詐欺の量刑とは? 組織の末端でも処罰を受ける?

オレオレ詐欺の典型例としては、高齢者をターゲットに遠く離れて暮らす子どもや孫のふりをして、現金をだまし取る詐欺行為があります。「会社のお金を使い込んだ」、「女性を妊娠させた」などのうそで高齢者をだまし、振り込みや手渡しなどで現金を奪うのです。

  1. (1)オレオレ詐欺とは? 概要と役割分担を解説

    オレオレ詐欺は複数の人間が役割を分担して行っています。お金を引き出す「出し子」、お金を受け取る「受け子」、電話をかける「かけ子」などです。直接被害者と接触してだます彼らは、組織の中では末端にすぎません。背後に暴力団がいるといわれていますが、履歴消去機能がある通信アプリなどが利用されているため、受け子やかけ子は主犯に直接あったことがなく顔や属性を知らずにいることがほとんどです。

    特にだまし取ったお金を受け取る役目を担う「受け子」は、未成年者も少なくありません。逮捕される危険性がもっとも高い立場であることから、容易に切り捨てられる人物を割り当てているようです。

  2. (2)オレオレ詐欺の量刑

    オレオレ詐欺で逮捕されて有罪となった場合は、たとえどれほど組織で末端の立場であっても「詐欺罪」が成立します。詐欺罪は刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。詐欺罪には罰金刑はなく、懲役刑しかありませんので、起訴されたのち有罪判決を受けると、執行猶予がつかない限り懲役刑に処されます。つまり、刑務所で服役することになるということです。

    ただし、詐欺とは知らずに、「受け子」や「出し子」のみを行っていた場合もあるかもしれません。その際は窃盗罪が成立する可能性があります。窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者」に対して刑法第235条に規定された犯罪です。つまり、自らが詐欺を行っていることを一切把握していなかったとしても、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります。

    ただし、自らが詐欺行為にかかわっているという自覚が一切なかったというケースはあまり多くはないでしょう。知人や先輩に勧誘されて安易にかかわってしまい、詐欺だと気づいていても、身分証明書などを取り上げられているため断れなかったなどのケースが少なくないためです。

    オレオレ詐欺の末端の役割で逮捕された場合は、初犯かどうか、被害者と示談できているか、被害額、などを考慮して量刑が決定されます。最終的に、比較的重い実刑判決が言い渡される傾向が多いようです。

    ただし、14歳以上の未成年の場合は、原則として少年事件として扱われることになります。オレオレ詐欺にかかわってしまったときは、少年院への送致や保護観察処分などが下される可能性が高くなります。ただし、鑑別所での調査結果などにより、成人と同じ刑事裁判によって裁かれることもあります。

2、未成年が逮捕されてから裁判までの流れをわかりやすく解説

オレオレ詐欺で未成年が逮捕された場合の流れを解説します。未成年の場合は、成年とは異なり、処罰するためではなく更生を目指すための手順が踏まれることになります。

被疑者が14歳未満のときは、刑事責任を問うことができないと刑法で規定されているため、罪が裁かれることはありません。逮捕や勾留されることはないということです。ただし、無罪放免というわけではなく、更生を目指し、児童相談所に送致されるなど保護されてから対応が決められる場合もあります。

他方、14歳以上の未成年者がオレオレ詐欺を行い、逮捕されたときは、どのような役割であっても次のような流れで処分を受けることになります。

  1. (1)逮捕後最大72時間の拘束

    被疑者として逮捕されてから最大72時間の間は、原則、成人が逮捕されたときと同じ流れで取り調べを受けることになります。

    具体的には、警察は48時間以内に検察へ事件を送致するかどうかの判断を行います。もし事件と被疑者の身柄が検察に送致されたときは、検察官は24時間以内に勾留または勾留に代わる観護措置の請求をして身柄拘束を継続するのか、釈放するのかを決定します。

  2. (2)最大20日間の留置所か鑑別所への勾留

    検察官が身柄を拘束したまま取り調べを行う必要があると判断したら、検察官は裁判所に対して「勾留」か「勾留に代わる観護措置」の請求を行います。勾留が認められれば、10日間留置場か少年鑑別所に勾留されます。検察官の勾留延長請求が認められれば、さらに10日間、つまり最長20日間もの間、身柄を拘束され続けることになります。

    勾留中は、検察は引き続き取り調べを行います。勾留期間が終了する前に、検察は事件と少年の身柄を家庭裁判所に送致します。

  3. (3)勾留に代わる観護措置

    検察官が勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」を求めた場合は、少年鑑別所と呼ばれる施設に送られる場合もあります。観護措置は最大10日間のみで延長は認められていません。
    なお、後述の家庭裁判所が行う観護措置と、勾留に代わる観護措置とは別の制度です。

  4. (4)家庭裁判所に送致

    少年事件では、全件家庭裁判所に送致されます。送致後、逮捕された少年に面接や心理テストなどを行う調査が行われます。

    さらに、「観護措置」が必要かどうかを判断します。「観護措置」が必要と判断されると、少年鑑別所に原則2週間で、最大8週間収容されることになります。実務上、観護措置の期間は通常4週間として運用されているように思います。
    少年鑑別所では、非行の原因や更生の方法について専門家が分析します。

    この流れで、少年が犯罪を行っていないと判明した場合や、審判を行う必要がないと判断されると「審判不開始」といって、審判は行われず釈放されます。

  5. (5)少年審判の開始

    少年審判とは、成年が逮捕されたときに開かれる刑事裁判に相当する手続きです。ただ、成人とは異なり、少年が更生することが目的なので、成人裁判とは異なります。少年審判は、原則非公開で行われ、逮捕後に送致した検察官は参加しません。

    少年の更生のためにどんな処分が妥当なのかを、観護措置による鑑別結果通知書等を参考にして決定します。審判の結果下される処分は以下のとおりです。

    ●不処分
    不処分は、犯行が認定されなかった場合や教育的アプローチで処分が必要ないと判断された場合に下されます。

    ●保護観察処分
    保護観察処分は、保護処分の一種ですが施設に送致することなく、保護観察官などが生活指導を行い、更生を図るものです。

    ●保護処分
    少年院や児童自立支援施設または児童養護施設などに送致される処分です。家族から離れることになります。

    ●児童福祉手続
    都道府県知事または児童相談所長送致もあります。18歳未満で、児童福祉法による措置が妥当だと判断される場合は児童福祉機関に送られます。

    ●検察官送致
    犯した罪が殺人などの重大な犯罪だった場合は、成人と同様の刑事事件として検察官に送致されます。

3、弁護士が未成年犯罪者のためにできること。早期に依頼すべき4つの理由

少年が逮捕されると、必ず家庭裁判所に送致されることになります。成人が刑事事件を起こしたときのように、示談を成立させることによって起訴を回避できる可能性があるというわけでもないことから、「弁護士ができることはないのでは」と考えられる方もいるようです。しかし、未成年者が逮捕された際、弁護士を選任する4つのメリットが存在します。

まず1つめは、逮捕後の最大72時間に、逮捕された本人と面会できることです。逮捕されてから勾留されるまでの最大72時間は、たとえ親であっても子どもとの面会が制限されます。逮捕された子どもがもっとも不安を抱えている時期に、弁護士が面会することによって、精神的なサポートを行うことができます。また、本人の状況を直接聞くことができるため、より適切な対策を行うことができるでしょう。

2つめのメリットは、身柄の拘束が長期にわたることがないよう、働きかけることができる点です。先述のとおり、少年が逮捕されると、家庭裁判所へ送致される前までだけでも最大23日間勾留される可能性があります。長期にわたり身柄の拘束を受けると、学校や仕事などの生活面に多大な影響が出てしまう可能性は否定できません。反省したのち社会に戻っても居場所がなければ、再び犯罪に走ってしまう可能性もあるでしょう。そこで弁護士は、身柄の拘束を最小限とするよう、証拠隠滅や逃亡の疑いがないことを主張し、警察などへ働きかけます。同様に、少年鑑別所に送致される「観護措置」の必要がないことについても裁判所に働きかけることができます。

3つめのメリットは、保護観察処分の獲得を目指せる点です。少年事件で選任された弁護士は、裁判官や調査官に、再犯の可能性が低いこと、家庭環境に問題がないことなどを説明し、少年の要保護性が解消されたことなどを示し、保護観察処分にするように説得します。審判の日までに、就学先や就職先などと連絡をとり更生できる環境を整備するサポートも可能です。

そして最後のメリットが、です。少年事件でも、成年の刑事事件と同様に示談が成立していることによって反省しているかどうかが判断され、処分の重さを左右することがあります。未遂ではなく被害者が存在する場合は、速やかに交渉に移り示談を成立させることも可能です。

4、弁護士はいつ誰が選任するもの? 選任するタイミングと弁護士の種類

弁護士は、少年が逮捕された段階で保護者が選任することが可能です。できる限り早期の段階で選任すれば、勾留しないように働きかけるだけでなく、早急に被害者の連絡先を手に入れて示談交渉に移行するなど、さまざまな活動が行えます。自分で選び依頼した弁護士を「私選弁護人」と呼びます。

逮捕後、弁護士に依頼せずに「勾留」が決定した場合は、「国選弁護人」と呼ばれる国が選んだ弁護士が弁護人となります。

国選弁護人は、勾留が決定した状態でなければ選任されませんが、私選弁護人であれば、逮捕という初期の段階から選任することが可能です。
また、審判の場合には弁護人ではなく、付添人がつくことになり、多くの場合付添人は弁護士から選ばれます。国選で選ばれた付添人を国選付添人といいます。成人の事件と異なり、少年事件における「国選付添人制度」の対象事件は非常に限定的であり、審判が開始したとしても、国選付添人が不在のケースも多くあります。その場合、自分で弁護士に依頼しなければ弁護士不在のまま少年審判が進むことになります。

なお、私選弁護人は家族や本人との相性、また少年事件の実績などを見て自由に選ぶことができます。しかし、国選弁護人は選択の余地はありません。少年事件に対応した経験が少ない弁護士が選ばれる可能性もあるでしょう。

5、まとめ

オレオレ詐欺は高齢者をターゲットにした悪質な犯罪であり、被害者が増え続けていることから社会問題化しており、厳しい処分が下される可能性が少なくありません。

オレオレ詐欺で少年が逮捕されてしまった場合、原則として少年審判によって処分が下されます。少年審判の処分は、少年の更生を目的としていますので、審判までに更生が望めるような環境を整えること、被害者との示談を完了させることが大切です。そのためには、少年事件の実績が豊富な弁護士の存在が必要不可欠といえるでしょう。状況によっては、スムーズな社会復帰のために、職場や学校などにも交渉を行います。

未成年の子どもが逮捕されてしまったときは、少年事件の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が、親身になって適切な対策をアドバイスいたします。

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