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援助交際は犯罪?援助交際に適用される法律や逮捕後の流れを弁護士が解説

2019年11月15日
  • 性・風俗事件
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援助交際は犯罪?援助交際に適用される法律や逮捕後の流れを弁護士が解説

千葉県では、平成26年から平成29年にかけてSNSを使い少女買春を行った男が、逮捕、起訴されています。男は援助交際をするだけでなく、学校に暴露するなどと少女らを脅し、再びわいせつな行為を強要していたようです。

援助交際では相手が18歳未満であることを知りながら行為に及ぶと当然に罰せられますが、中には相手が年齢を偽っている場合もあります。そのような場合でも同じように罪に問われるのでしょうか。

そこで今回の記事では、援助交際をした際に適用される法律や、逮捕後の流れについて、千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、援助交際と法律

援助交際をして逮捕された、という報道を耳にしたことがある方は多いでしょう。
だからこそ、警察からの連絡が来た、もしくは来るかもしれないという段階で焦りを覚える方もおられるのではないかと思います。

では、援助交際をすると一体どのような法律に抵触して、逮捕されるのでしょうか。
ここでは、援助交際に適用される法律を、それぞれの立場から解説していきます。

  1. (1)援助交際とは?

    一般的に援助交際とは、成年者が未成年者に金銭や高級なブランド品などを渡して、性交および性交類似行為をすることをいいます。
    よくある事例としては、成年男性が女子中高生に対して数万円のお金を渡して、ホテルなどで性行為をするケースがあります。略して援交と呼ばれることが多いようです。

  2. (2)買春側が問われる罪

    援助交際をした場合、買春した男性側は複数の罪が適用される可能性があります。
    援助交際によって触れる可能性がある法律や条例は以下の通りです。

    ア 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)
    児童(18歳に満たない者をいいます)を相手にして、金品等を渡してまたは渡す約束をして性交や性交類似行為を行った場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称「児童買春・児童ポルノ禁止法」)第4条の児童買春罪が成立します。刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金となります


    イ 児童ポルノ提供罪、製造罪、所持罪、公然陳列罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条)
    児童と援助交際をして、児童のわいせつな写真や動画を撮影したり、または児童に撮影させた場合には、児童ポルノ製造罪(7条4項)が成立します。


    「児童ポルノ」とは、児童のわいせつな画像・動画やデータのことをいいます。

    具体的には、児童を相手とする性交または性交類似行為や、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、ことさらに児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、でん部または胸部)が露出または強調されているもの等をいいます。


    ①児童ポルノ提供罪
    児童ポルノを他人に提供した場合には、児童ポルノ提供罪(7条2項)が成立します。
    児童ポルノ製造罪も提供罪も刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

    ②児童ポルノ所持罪
    また、援助交際の際に撮影した、または撮影させた児童のわいせつな写真や動画を、携帯電話等に保存する等して所持していた場合には、児童ポルノ所持罪(7条1項)が成立し、刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

    ③児童ポルノ公然陳列罪
    児童ポルノをインターネット上にアップロードする等、不特定多数の人が閲覧可能な状況にした場合は、児童ポルノ公然陳列罪(7条6項)が成立します。
    5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

    ウ 強制わいせつ罪(刑法176条)、強制性交等罪(同法177条)
    強制わいせつ罪(6か月以上10年以下の懲役刑)や強制性交等罪(5年以上の有期懲役刑)は、13歳以上の被害者に対しては、「暴行または脅迫」を用いてわいせつな行為や性交等を行った場合に成立します。他方、被害者が13歳未満の児童の場合には、暴行や脅迫がなく、たとえ同意があったとしても、成立します。


    エ 出会い系サイト規制法違反
    実際に援助交際をしていなくても、援助交際をする目的でネット上の出会い系サイトに援助交際を誘う内容の言葉を書き込むと、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)第6条に違反し犯罪が成立する可能性があります。


    出会い系サイト規制法では、出会い系サイトの運営者や利用者に対する規制をしており、利用者が援助交際を誘うような文句を書き込むことが禁止されていますし、そういった不適切な書き込みがあったらサイト運営者は削除しなければならないとされています。

    もしもこの法律に違反して援助交際を誘うような書き込みをすると、100万円以下の罰金刑に科される可能性があります(同法第33条、6条)。

    オ 各地方自治体の青少年健全育成条例違反
    児童買春罪においては、性交や性交類似行為の対償として金品等の供与やその約束をしたことが犯罪の要件となります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項)。
    しかし、金品等の供与やその約束がなくても、各地方自治体により制定されている「青少年健全育成条例」において、青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為が罰せられる可能性があります。


    たとえば、千葉県青少年健全育成条例では、青少年に対し、威迫、欺き、または困惑させる等、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為またはわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(同条例20条第1項)。

    なお、千葉県青少年健全育成条例違反でいう「青少年」とは、小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者をいい、婚姻により成年に達したものとみなされる者は除きます(同条例6条1号)。

    また、千葉県では、青少年から着用済み下着等を買った場合、30万円以下の罰金または科料に処されます(同条例28条4項3号、19条の2)

    さらに千葉県では、青少年を深夜に連れ出すことも規制されています。
    青少年を脅かしたり、欺いたりするような不当な手段で、または保護者の委託もしくは承認等の正当な理由がなく、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)に青少年を連れ出すと、20万円以下の罰金または科料に処されます(同条例28条第5項、23条の2)。

  3. (3)児童が問われる罪

    援助交際をした側は罪に問われることになりますが、その相手側である児童はどうでしょうか。

    結論からいうと、児童は援助交際をしても罪には問われません。
    児童買春・児童ポルノ禁止法は、あくまでも児童を保護するための法律だからです。
    そのため、同法で処罰されるのは、買春した者、すなわち児童にお金を渡す等して性行為または性交類似行為をした者のみとなります。

2、援助交際と逮捕

援助交際が刑罰の対象であるということはご理解いただけたかと思います。
では、あなたが逮捕される可能性はあるのでしょうか。ここでは、逮捕に至るケースを解説します。

  1. (1)逮捕の種類

    逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕があります。
    逮捕の種類によって、逮捕される場所や、逮捕時のシチュエーションが大きく異なります。一般的には、現行犯逮捕と通常逮捕が多くなります。

  2. (2)現行犯逮捕

    現行犯逮捕は、犯罪行為をしている最中や、犯罪を終えたばかりの犯人に対して、その場で逮捕する方法です。このケースでは、犯人を間違えるおそれがないため、逮捕状は不要です。また、警察官でなくてもだれでも身柄を確保することが認められています。

    援助交際で現行犯逮捕されるケースといえば、さほど多くはないかもしれません。
    たとえば、サラリーマンと、学生服を着ているなど明らかに児童と分かる女性がホテルから出てきたとしましょう。その瞬間を、保護者や当該女性の学校の教員、警察官等に発見されれば、援助交際の疑いで、その場で逮捕される可能性はあります。

  3. (3)通常逮捕

    通常逮捕とは、事前に逮捕状が発付され、逮捕状を示されて犯罪事実の要旨を告げられた上で身柄を拘束される逮捕方法です。

    犯罪後すぐに逮捕されるとは限りません。
    通常、逮捕状の発布を待ったのち、犯行から数日経ってから逮捕されることになります。7場合によっては、犯行から数ヶ月経過した頃に逮捕される可能性もある点に注意が必要です。

    援助交際では、児童やその親からの通報があり、児童の所有する携帯電話等に保存された記録や、ホテル周辺の監視カメラから犯行が確認されて逮捕される場合などが考えられます。

3、児童が年齢を偽っていた場合の刑罰

刑事法は適用条件が厳格に定められており、たとえば児童買春罪の場合は、相手が18歳未満であることを知りながら行為におよんだ場合にのみ成立します。

援助交際の中には、児童が18歳未満にもかかわらず、18歳以上と偽って性的関係を持つケースもあります。その場合、18歳未満の児童と性的関係を持った客観的事実は変わりませんが、その事実を知らなかったという買春者側の主観的事情が加わります。
このように児童が年齢を偽っていた場合には法律上の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

  1. (1)本当の年齢を知っていた場合

    相手が18歳未満であると知りながら援助交際をした場合は、当然ですが犯罪行為として罰せられます。
    仮に、相手が18歳以上であると偽っていたとしても、客観的に18歳未満だと判断できる状況であった場合には、知っていたとみなされるでしょう。

    具体的には、事前に身分証明書で18歳未満であることを確認していた、もしくは、相手が学生服を着ていたことが明らかであるときは、罪に問われることになる可能性が高まります。

  2. (2)本当の年齢を知らなかった場合

    相手が年齢を偽っていて、かつ18歳未満であると判断する材料が何もなかった場合はどうでしょうか。

    児童買春罪は故意犯です。そのため、相手が18歳未満であると本当に知らなかった場合には、児童買春罪は成立しません。

    もっとも、性交等に及んだ時点で「もしかして、相手は18歳未満かも知れない」と思っていた場合には、「未必の故意」があると評価されるので、犯罪が成立します。

    また、相手が18歳未満であることを本当に知らなかったとしても、相手が18歳未満であると認識可能な状況であったなら、「未必の故意」があると判断される可能性が高いです。

    そして、相手が18歳未満と本当に知らなかったとしても、児童買春罪以外の刑罰に該当する可能性は否定できません。

    たとえば、千葉県の青少年健全育成条例では、

    …20条…に規定する行為(注:青少年に対する、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為またはわいせつな行為等)をした者、…は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各号の規定による処罰を免れることができない。(同条例第28条第7項、20条1項)


    と規定されており、18歳未満と知っていたことは要求されていません。
    もっとも、「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」(28条第7項ただし書き)と規定されていますので、あきらめずに、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

    上記の通り、金銭のやりとりなく性行為をした場合、相手が18歳未満だと知らなかったとしても、地方自治体によっては青少年保護育成条例違反(淫行)として罪に問われる可能性があります。

    保護者が児童との関係を認めていて、結婚を前提としているような真摯な交際関係があれば罪に問われない可能性がありますが、真摯な交際だと安易に考えるのはやめた方がよいでしょう。
    真摯な交際かどうか悩まれた場合にも、弁護士に相談してみることをおすすめします。

4、援助交際で逮捕された後の流れ

ここでは、援助交際で逮捕された後の流れについて解説します。

  1. (1)警察での取り調べ

    警察に逮捕されると身柄を確保され、取り調べを受けます。
    警察が被疑者を取り調べられる時間は刑事訴訟法で定められており、逮捕してから48時間以内に検察に送致するか釈放するかの判断をしなくてはなりません。

  2. (2)検察での取り調べ

    警察がさらなる取り調べが必要と判断した場合、身柄が検察庁に送られます。
    その後は検察の捜査を受けることになりますが、検察も警察と同様、取り調べを行える期間は刑事訴訟法で決まっています。

    具体的には、検察官が身柄を引き受けてから24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に起訴または釈放の判断をするか、もしくは引き続き取り調べをするため裁判官に勾留請求の手続きをしなくてはなりません。

    裁判官によって勾留が認められると、その後、勾留延長を含めて最長20日間身柄の拘束を受けたまま取り調べが行われることになります。

  3. (3)刑事裁判

    検察官は最終的に起訴または不起訴の判断を行います。
    起訴された場合は、刑事裁判へ移行することになります。検察官は起訴を決定する時点で、有力な証拠を集めて裁判に臨むでしょう。
    そのため、起訴されると、約99%以上の確率で有罪判決が下されるといわれています。

5、援助交際で逮捕された、逮捕されそうなら弁護士へ

無罪判決、または有罪でも執行猶予を付けたり、減刑処分を得たりするためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者である児童やその保護者の処罰感情が強い場合、当事者間での示談交渉は非常に難しいものとなります。また性犯罪である以上、被害者の連絡先は弁護士にのみ開示されるケースがほとんどです。したがって弁護士に示談交渉を依頼すべきといえます。

また、逮捕の段階から身柄は留置所などに拘束されて、釈放となるまでは出てくることができません。その間は会社や学校に行くことはできず、日常生活に影響を及ぼしてしまいます。このような事態を避け、早期解決をはかるためにも、逮捕される前に弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

現代は、アプリやサイトを使えば簡単に異性と出会い、交流ができます。
しかし、相手のことをよく知らずに関係を持つと、後で大変なことになる可能性があります。相手の年齢によっては逮捕され、処罰を受ける可能性もあるので注意が必要です。

もし、援助交際をしてしまった心当たりがあり、警察や被害者から連絡が来ているときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、法的な観点から的確なアドバイスを受けられるほか、万が一逮捕された場合にも、事件の早期解決に向けて弁護活動を行うことができます。

千葉市近郊で援助交際をしてしまい、どうすべきか悩んでいる方は、まずベリーベスト法律事務所 千葉オフィスにご相談ください。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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