借金の悩みを解決したい!債権整理を検討したほうがよい理由を弁護士が解説
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政令都市である千葉市在住の方でも、実際に、連日の取り立てで苦しんでいて、1日も早く貸金業者から解放されたい、借金を少しでも減らしたいなどのご要望を持っている方は少なくありません。
たとえ今、安定した生活を送れていても、誰もが、突然の病やけがなどによって急激に貧困状態に陥ってしまう可能性があります。そのような事態に陥ったとき、多くの方が誰にも相談せずひとりで抱え込み、何とかしようとしてしまいがちです。
しかし、その結果、失わなくてよい財産を手放すことになりかねません。
今回は、債務整理の手続き内容や、どのような方が向いているかなどを千葉オフィスの弁護士がご説明します。
1、債務整理と4つの方法
債務整理とは、借金を貸し手側と借り手側との任意の話し合いや公的な手続きによって減額したり、支払いの方法を変更したりして解決することをいいます。
毎月の支払いが楽になる他、状況によっては、すでに払いすぎた利息の返金が受けられる場合もありますので、ぜひ検討してみてください。
債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産という4つの方法があり、また、債務整理の結果、過払い金が発生している場合には払い過ぎたお金を返してもらうこともあります。
借金の金額や保有している財産、職業などの状況によって最適な方法が異なりますので、今の自分の状況に応じた対処法を選択するとよいでしょう。
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(1)過払い金請求
過払い金とは、お金を借りた貸金業者に借金を返済していった中で払いすぎていた利息のことをいいます。なぜ過払い金が発生するかは、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法では、借金の元金の金額に応じて利率が15%から20%までに定められています。
一方、出資法では元金の金額にかかわらず、業者の場合、以前は、29.2%が金利上限とされていたのです。このため、利息制限法以上、出資法未満の高い金利(グレーゾーン金利)で貸していた金融業者が多く存在していました。
この高い金利で払っていた借金を、利息制限法の金利で再計算をして(引き直し計算)、生じた差額の返金を求めることが過払い金請求です。
過払い金請求は、次のような方に利用できる可能性があります。
① 平成22年6月17日以前に借り入れを開始した方
平成22年6月18日以降は先ほど述べました出資法などの法律が改正され、グレーゾーン金利の適用がないため、それ以前に借り入れがあった方が対象になります。
② 完済してから10年以内の方
払い過ぎた金利は不当利得として返還請求するのですが、10年たつと時効で消滅します。それまでに請求する必要があります。 -
(2)任意整理
任意整理とは、借り主と貸金業者の交渉によって返済方法を変更し、借金を返済していく方法です。利息を免除してもらったり、支払期間を延ばしてもらったりすることで、無理のない返済を目指します。
任意整理は、借金の返済を続けることが前提です。
また、特定の借金を選んで返済方法を交渉することができますので、次のような方に向いているといえます。任意整理に向いている方
- 継続した収入がある方
- 一応の目安として、毎月の返済にあてられる金額(手取月収から家賃や光熱費、食費、住宅ローンの返済金などを除いて手元に残る金額)で、借金の総額(住宅ローンを除いたもの)を36回程度(あくまで目安です。)の分割にした金額を毎月返済していける方
- 車など、特定の財産を残したい方
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(3)民事再生
民事再生は、裁判所に申し立てて借金を減額してもらい、残った金額を3年から5年をかけて返済していく方法です。
民事再生は以下のような方に向いています。
① 多額の借金がある
任意整理では借金返済が困難な方。
ただし、住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えていないこと。
② 住宅ローンがあるものの、その住宅を残したい方
個人再生では、住宅ローンについての特則があり、この特約が利用できる場合には、ローンそのものは従来どおり支払わなければなりませんが住宅を手放すことなく他の借金を減らして返済していくことができます。
そのため、毎月の返済について、ある程度の余裕がある人でなければこの手続きは利用できませんし、そのほかにも条件があります。
ただし、その住宅などに住宅ローン以外の抵当権がついている場合には、個人再生は難しくなります。
③ 安定した収入がある
個人再生は毎月の安定した収入がないと、裁判所が認めてくれません。
会社員や安定した収入のある自営業者にはおすすめです。 -
(4)自己破産
自己破産とは、裁判所に借金をこれ以上返済できない状況にあることを認めてもらい、借金を免除(免責)してもらう方法です。ただし、状況によっては、免責されないこともあります。
以下のような方に向いています。
① 支払い能力がない
無職で収入がない方や収入の少ない方、一定以上の収入がなく支払い能力がない方は自己破産に向いているでしょう。
② 資格や職業で制限を受けることで影響がでない方
自己破産では、弁護士や司法書士など一部の資格や職業の方は、破産手続き中は、資格を得られなくなったり、使えなくなったりするなどの制限を受けます。
2、債務整理のデメリット
債権整理とすると、借金の返済で苦しんでいた生活ががらりと変わります。
特に、過払い金請求では、最終的に手元にまとまったお金が戻ってくることもあり、驚かれるようです。
しかし、債権整理に伴うデメリット(選択する手段により異なります。)もいくつかありますので、代表的な点について紹介しておきます。
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(1)信用情報機関に登録される
信用情報とは、金融機関がお金を貸す際に参考にする個人のクレジットやローンなど、お金に関する情報のことです。
債務整理をすると信用情報を管理している信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。ローンやキャッシングなどで新規にお金を借りられなくなる場合があるので注意してください。
なお、過払い金の請求を行うだけである場合(借り入れ残額が残っている場合は除きます。)は払い過ぎたお金を取り戻すことですので、登録はされません。 -
(2)お金がかかる
債務整理には裁判所に支払う費用や弁護士への報酬など、一定の出費が必要になります。
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(3)準備と手続きに時間と手間がかかる
債務整理をする場合、手続きのための準備をする必要があります。
借金残高のわかるものや契約書、明細書などを金融機関から取り寄せ、さらには裁判所に申し立てをするために必要な書類を作成する必要があります。 -
(4)官報に掲載される
自己破産や個人再生をした場合は、国の広報誌である官報に名前が掲載されます。
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(5)一定の仕事ができなくなる
先ほども述べましたが、自己破産をすると、その手続き中は、弁護士、公認会計士などの「士業」といわれる職業の多く、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店などの職にも就けなくなります。
弁護士などの方は一時的にですが、一定期間資格が制約されて仕事ができなくなります。 -
(6)財産を手放さなければならなくなることがある
自己破産をする場合には、一定の財産(自由財産といいます。)に含まれない財産は手放す必要があり、不動産や自動車などで高額な資産がある場合には手放すことになります。
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(7)保証人への影響
保証人がいる場合、債務整理をすると債権者が保証人に借金を請求する場合があります。
なるべく影響が小さくなる方法を、事前に一緒に考えておくようにしましょう。
3、債務整理を弁護士に相談するメリットとデメリット
債務整理は、自分で借金の返済計画を立てて交渉することができれば、あなたひとりでも行うことができます。
しかし、専門家である弁護士に依頼することで、さまざまなメリットが得られます。
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(1)弁護士に依頼するメリット
弁護士に債務整理を頼むメリットには、次のようなメリットがあります。
- 弁護士に代理人となって貸金業者と交渉してもらうことで督促が止まる
- 利息計算や交渉に必要な書類、破産手続きなどで必要となる書類を効果的に準備していけるほか、それぞれの手続きを任せられる
- 依頼された方の状況に応じたきめ細かなアドバイスが受けられる
- 任意整理などの債務整理に加え、過払い金返還請求訴訟までできるため、状況に応じて、高額回収に期待できることもある
- 裁判になっても代わりに出廷等してもらえる
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(2)弁護士に依頼するデメリット
では、逆に、弁護士に依頼するデメリットとしてはどのようなことが考えられるでしょうか。
強いて言えば、- 弁護士費用を支払う必要がある
といったところでしょうか。
なお、司法書士にも依頼することは可能ですが、140万円以上を請求する裁判ができないなどの制限もあるため最終的に弁護士に依頼をし直すケースがあります。
4、まとめ
今回は借金問題でお悩みの方に4つの債務整理の方法とメリットとデメリット、弁護士に依頼する理由などについて解説しました。
真面目な方ほど、借金問題は自分で解決しようと思われるのではないでしょうか。
しかし、利息の再計算は複雑で、自分でプランを検討しても、なかなか、もっとも的確な解決方法を選択し、その解決方法に向かって進むというメリットは享受できません。また正しい債務整理方法を選び損ねると本来残せる資産まで手放す恐れがあります。
さらには、時効の問題などもあるため、まずは弁護士などを頼ることをおすすめします。
借金問題でお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所千葉オフィスにお気軽にご相談ください。借金問題の経験豊富な弁護士が、新たな1歩を進めるよう、全力でサポートします。
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