行政処分に不服申し立て! 免許取り消しなどに納得できない場合は?

2020年12月21日
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行政処分に不服申し立て! 免許取り消しなどに納得できない場合は?

令和元年交通安全白書によると、平成30年の道路交通法違反の取締件数は598万5802件でした。もっとも多かったのは、一時停止違反で、次いで多いのが最高速度違反、携帯電話使用等違反。中でも、免許取り消しなどの重い処分につながりやすいのが最高速度超過です。

過去に免許取り消しや、免許停止などの行政処分を受けている方は、50km以上のスピード違反があれば、免許取り消しとなってしまいます。また、酒酔い運転や酒気帯び運転は過去に行政処分を受けていなくても免許取り消しとなることもあります。

このような、免許取り消しの処分を通知されたものの納得ができない場合はどうしたらよいのでしょうか。本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が行政処分に不服がある場合の対処方法を解説します。

1、免停などの行政処分に納得できないときにできること

まずは、行政処分の概要や、行政処分に不服がある場合にできることを解説します。

  1. (1)行政処分とは

    日本の行政機関は法律にもとづき、国民に対し権利を与えたり義務を負わせたりすることが認められています。その行為を「行政処分」といい、各機関は法律的な根拠によって行政処分を執行します。
    運転免許に関する行政処分については、道路交通法および道路交通法施行令の規定にもとに、各都道府県の公安委員会が免許取消や免許停止などの処分を行います

  2. (2)処分に不服がある場合にまずできること「意見の聴取」や「聴聞」

    公安委員会が運転免許の停止や取り消しなどの行政処分を下す場合、違反者に対して、意見の聴取や聴聞の機会を設けることが定められています。運転免許の場合は取り消しもしくは、免許の効力を90日以上停止しようとする場合に、これらの手続きが行われなければなりません。

    聴取や聴聞が行わる場合、取り消しや免停を受けるべき人に対して、期日が記載された通知が送付されます。処分内容に不服がある場合、意見を述べたいときはその場で主張可能ですし、有利な証拠を提出することができます
    たとえば免許取り消しや免停の原因となった行為に心当たりがないときは、その旨を伝えます。ただ主張するだけでなく、自身の主張を裏付ける証拠を提出できるとなおよいでしょう。また、意見の聴取や聴聞には弁護士に代理人となって意見を述べてもらうことも可能です。

  3. (3)処分に対して不服申し立てを行う

    聴取や聴聞で言い分が聞き入れられず、処分が決定した場合は不服申し立てを行うことで、その決定を覆せる可能性は残されています。不服申し立てについては次の項目で詳しく説明します。

2、不服申し立ての手続きとは

不服申し立ては、行政不服審査法という法律で定められている手続きです。
処分に対して不服がある場合は、審査請求か、再調査の請求のいずれかを行うことができます。再調査の請求とは、「異議申し立て」と呼ばれていた手続きです(平成28年の改正行政不服審査法の施工に伴い、旧来の「異議申立て」が廃止となりました。)。

運転免許の取り消しや免許停止処分の場合は審査請求となります。
審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。千葉県にお住まいで免許の取り消しや免許停止の処分を受けたときは、処分庁である千葉県公安委員会に対して審査請求を行います。
ただし、審査請求を求めても、免許取り消し等の処分が中断されることはない点に注意が必要です。

3、不服申し立て手続きの流れ

不服申し立てのうち、審査請求の手続きは以下の流れで進めます。ここでは、千葉県にお住まいの方が、免許取り消し処分を通知されたときを想定して解説します。

  1. (1)公安委員会に審査請求書を提出する

    まずは、公安委員会に「審査請求書」という書類を提出します。
    審査請求ができるのは、原則として処分を通知された本人です。免許取り消しの場合の審査請求書には以下の項目を記載します。

    1. 審査請求人の氏名、住所、電話番号
      審査請求人は、運転免許の停止や取り消し処分を受けた本人です。
    2. 審査請求にかかる処分の内容
      「運転免許取り消し処分(○年)」というように記載します。
    3. 審査請求にかかる処分があったことを知った年月日
      取り消し処分を受けた日を記載します。
    4. 審査請求の趣旨および理由
      運転免許取り消し処分の取り消しを請求することと、その理由を記載します。
    5. 処分庁の教示の有無およびその内容
      処分を知った翌日から3か月以内に審査請求が可能である旨を公安委員会から説明されていたかどうかを記載します。審査請求については処分の通知に記載されていますので、教示されていたことを明記します。
  2. (2)審理

    審査請求書に不備がなく、審査請求の要件を満たしている場合は審理が開かれます
    原則として審理員が審理を行います。審理員は、処分庁(公安委員会)に対して、弁明書の提出求め、審査請求人に送付します。審査請求人は、その内容を確認した上で、反論書の提出が可能です。審理員が十分な審理を終えたと判断すると審理手続きは終了します。
    審理では原則として、口頭で意見を述べる機会が設けられます。そして、審理委員は、審理意見書を作成し審査庁に提出します。公安委員会に対する審査請求は、審査庁も公安委員会となります。

  3. (3)行政不服審査会

    審査庁は、審理員から審理意見書を受け取ったら、行政不服審査会に意見を求めます。
    行政不服審査会では、書類によって審理を行い、審査庁の判断が妥当かどうかをチェックします。

  4. (4)裁決

    審理の手続きは、審査庁による決定もしくは申立人の不服申し立ての取り下げによって終了します。申し立てを取り下げない限りは裁決が下ります。裁決には以下の4種類があります。

    ●却下裁決
    そもそも不服申し立ての要件を満たしていないときに、審理を拒否する決定のことをさします。却下裁決では審理が開かれません。運転免許取り消し処分が通知されてから3か月を超えて審査請求を申し立てた場合は、却下裁決です。

    ●棄却裁決
    棄却裁決は、不服申し立ての理由がない場合に審査請求を退ける裁決のことです。免許取り消し処分の取り消しを求めたものの、取り消す正当な理由がなければ棄却裁決となります。

    ●事情裁決
    事情裁決とは、処分の取り消しが妥当ではあるものの、取り消すことで公の利益に著しい障害を生じると判断される場合に、請求を棄却する裁決のことです。

    ●許容裁決
    許容裁決とは、処分のすべて、もしくは一部を取り消す裁決のことです。
    不服申し立ての理由が正当であり、公の利益に著しい障害を生じさせない場合は許容裁決になります。許容裁決が言い渡されたら、運転免許取り消し処分の取り消しを求めていた場合は、「取り消し処分」が取り消しとなるのです。

4、不服申し立てを検討すべきケース

結論から申し上げますと、運転免許の取り消しや停止に関する審査請求は、ほぼ処分の取り消しが認められることはありません。令和元年における千葉県の審査請求の処理状況を見ると、免許の停止や取り消しについて許容裁決が言い渡された事例は1件もありません。

基本的には、ご自身に身に覚えがある行為で免許の取り消し処分を言い渡された場合、審査請求によってその処分が取り消される可能性は非常に低いでしょう。したがって、免許の取り消し処分の原因となる行為が、ご自身によってなされたものでない場合などの限られたケースで、審査請求を申し立てることを検討するとよいでしょう。ご自身の行為ではあるものの、スピード違反の超過速度が実際との異なっている、飲酒していないのに酒気帯び運転とされたなどの事情がある場合も審査請求は有効であると考えられます。

5、まとめ

運転免許の取り消しや免許停止などの処分が通知された場合、その処分に不服があれば審査請求という手続きを申し立てることで、処分を取り消せる可能性はあります。
ただし、取り消しとなるケースは非常に少ないため、慎重に検討すべきでしょう。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています