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債権回収においてももっとも重要なポイントは、迅速な対応と先を見通した事前の対策です。「売掛金のあるA社は近頃、経営がうまくいっていないらしい」「知人のBさんは自分以外にもたくさんの人からお金を借りているらしい」などとうわさがたってから慌てて債権回収の行動に出ても、“時すでに遅し”といったケースは少なからずあります。
なぜなら、債権回収はある意味で、ほかの債権者との競争ともいえるからです。付き合いの長い取引先だし、気心知れた友人だし、ちゃんと返してくれるだろう。そんなふうに高をくくって安心していると、よくないうわさがたちはじめた頃にはすでにほかの債権者が債権回収のために債務者の元へ押し寄せ、出遅れたあなたは1円も回収できなかった……などといった事態に陥りかねません。
そうならないためには、相手が法人であろうと個人であろうと、自身が債権者となった時点から債務者の状況を逐一把握するように努め、「危ないな」と思ったときにはすぐに、債権回収に向けた動きを取れるよう準備しておく必要があります。
また、そもそも債権が回収不能な事態に陥らないために、契約書への必要な記載事項を事前に確認したり、強制執行することができるとの文言のある公正証書を作成しておいたりすることも必要でしょう。「売掛金を支払ってもらえない」「借りたお金を返してもらえない」と債権回収でお困りなら、回収不能となってしまう前に、お早めに弁護士へご相談ください。
債権には時効の消滅がある
「債権回収はスピードが命」といえるもう1つの理由として、債権には時効があることが挙げられます。債権の時効は、民法改正により、令和2年4月1日から、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方となります(民法166条1項)。契約に基づく債権は、契約書などがある場合には、債権者は権利を行使することができる時を知っているのが通常ですので、改正前の民法の規定であった原則10年と異なり、実質的に消滅時効期間が5年に短縮されることになりますので注意が必要です。また、民法の改正に伴い商行為で生じた債権の時効(改正前の商法522条)も廃止され、商事債権についても民法166条1項が適用されることになりますが、商取引の場合は、ほとんどの場合履行期日が確定していますから、債権者は権利を行使することができることを知っているといえ、従前の5年の商事消滅時効と実質的に異ならないといえます。
時効が成立すると債権は消滅し、金額がいくらであろうとも、債務者にはその債権を支払う義務がなくなってしまいますので、債権をお持ちの方は時効が成立しないか債権の管理に注意する必要があります。
これまでの改正前の民法の規定では、時効を阻止する仕組みとして、債権者が内容証明郵便によって支払の催告を行ったり、支払を求める裁判所を通した手続きを行ったりすると、債権の時効が「中断」し、権利者が時効を中断することの困難な事情がある場合には、一定期間、時効が「停止」しました。しかし、改正前の「中断」という言葉は、その時点で一旦止まり再度その時点から進行することをイメージさせ、「停止」という言葉は、その時点で確定的に止まることをイメージさせるため、それぞれの意味内容と照らし合わせれば必ずしも法律専門家以外の一般の方にわかりやすい言葉ではありませんでした。そこで、改正後の民法では、「中断」については、リセットするという意味内容をより端的に表現する「更新」という言葉に、「停止」については時効の完成を延期するという意味内容をより端的に表現する「完成猶予」という言葉にそれぞれ変更されました。
また、改正後の民法では、新たに、当事者間で権利について協議を行う旨の合意を書面等でなされた場合には、時効の完成猶予事由とする新たな仕組みが創設されました(民法151条)。
債権者としては、時効を阻止するため、これまでどおり内容証明郵便によって支払督促や支払を求める裁判所を通した手続がありますが、今回の民法改正により、より現実的で実効性のある方法として、まずは裁判外での協議を申し入れ、「権利についての協議を行う旨の合意」を書面で締結することにより、一定期間の完成猶予を得た上で、交渉による和解も視野に入れた解決をめざすことも選択肢に加えることができることとなりましょう。
さらに、債権の時効はただじっと待っていれば成立するわけではなく、債務者が債権者に対して、「時効の成立により債権が消滅したため支払いません」といった意思表示を書面等によってしなければなりません。これを法律上は「時効の援用」といいます。
このように、債権の時効が成立するのは容易ではなく、「支払われなくなってからずいぶん経っているし、債権は回収できないかも……」という方も、まだ回収の手立てが残されている可能性があります。今回の民法改正では時効制度について用語の改正や新たな制度が用意されるなど様々な改正が行われており、まずは弁護士へお気軽にご相談ください。
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債権回収のご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
- 取引先が売掛金を支払ってくれない
- 家賃を滞納されたまま引っ越しされた
- 離婚時に決めた慰謝料や財産分与、養育費を支払ってもらえない
- 「支払いを待ってほしい」といわれている借金が一向に戻ってこない
このようなお金の問題でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士へご相談ください。未払いの債権を回収する手続きは、もちろんお客さまご自身で進めていただくことも可能です。しかし、「必ず支払うからもう少し待ってほしい」と何度も返済を先延ばしにする、再三の連絡にもまったく応じようとしない、そういった債務者を相手に貸したお金をきちんと支払ってもらうように交渉を進めることは、なかなか骨の折れる作業です。
悪質な債務者に対しては、最終的には法的手段に訴えることも視野に入れて、債権回収の手続きを進めていく必要があります。しかし、法律の知識を持たない一般の方では、そもそもどのような手段を取れるのか、どのように手続きを進めていけばよいのかがわからないこともあるでしょう。
また、未払いのまま債権が戻ってこない事態を避けるためには、契約前にしっかりと債務者の状況を調査したり、不備なく契約書を作成したりといった、事前の対策も欠かせません。当事務所の弁護士にご相談いただければ、契約書などのリーガルチェックから、個々の事案に対する最適な債権回収プランの策定・実行まで、すべてお任せいただけます。ご依頼いただいてから実際に債権回収を進めていくまでの流れは、以下のとおりです。
ご相談から債権の回収までの流れ
- まずはお問い合わせの内容より、お客さまの債権の状況を確認します。
- 債権の状況に合わせて、法的手段による対応も視野に入れた回収プランを検討します。
- 回収プランをもとに、債権回収の完了までにかかる費用をお見積りします。
- 金額等含めご提示の内容にご同意いただけましたら、具体的な実務にとりかかります。
千葉県・千葉市で債権の回収を弁護士にご相談したい方へ
千葉県内・千葉市内でお金のトラブルに悩まれている方は、ベリーベスト法律事務所千葉オフィスの法律相談をご利用ください。
債権回収を弁護士に依頼する最大のメリットはやはり、迅速かつ確実に債権を回収できることだといえます。たとえば、比較的初期の段階での債権回収手段である内容証明郵便の送付は、お客さまのお名前で行うか弁護士の名前で行うかによって、同じ手続きでも債務者に与えるインパクトが大きく異なります。内容証明郵便の送付など各種手続きは、弁護士の名前で行うことで、債権者が本気で債権を回収しようとしている意思が伝わり、債務者に対する心理的圧力になるのです。
また、弁護士には、債権回収に関する豊富な知識とノウハウがあります。債権回収は通常、まずは債務者に対して内容証明郵便を送付し債権の支払請求を行ったうえで、債務者との交渉を行い、相手が交渉に応じない場合は必要に応じて適切な法的措置を取る、といった流れで進みます。
しかし、「必要に応じて適切な法的措置を取る」とはいっても、裁判所を介した手続きには支払督促、民事調停、少額訴訟、手形・小切手訴訟、通常訴訟など、さまざまな手段があります。また、これらの法的措置と平行しながら、債権を回収する前に財産を処分されないための民事保全手続き、訴訟後の強制執行なども進めていく必要があります。どのタイミングでどの手段を活用するのがベストなのかを判断しつつ、手続きに漏れがないように債権回収を進めていくことは、一般の方にはなかなか難しいところがあります。
さらに、債権回収では、「お金を返してもらう」ことを第一に考えると、相手に事情があったとしても、シビアにならなければならないケースもあります。反対に、債務者が古くから付き合いのある取引先であったり、長年の友人であったりすると、債権を支払ってほしいという思いはあっても、なかなか強気には出られないことがあるかもしれません。
当事務所の弁護士は、そういったお客さま1人1人のご事情も考慮したうえで、最適な債権回収プランをご提案させていただきます。自分で交渉を進めていくことに負担を感じている方も、ぜひお気軽にご相談ください。
債権回収の確実性を高めるためには、いかに事前の対策ができているかも重要です。どれだけ信頼できる相手であっても債権が支払われなくなる可能性を考え、慎重に契約を進めていくべきです。契約書のリーガルチェックをお願いしたい、将来のリスクに備えて公正証書を作成したい、といったご相談ももちろん承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。