旦那がJR総武線車中で痴漢? これからどうなるのか、知っておきたい逮捕後の流れ
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千葉県警の発表によると、平成28年における痴漢や盗撮などの「千葉県迷惑防止条例違反」による摘発件数は295件でした。千葉市内においては、JRの主要路線であるJR総武線などを中心に痴漢行為が発生しているようです。
本記事では、ご主人が痴漢で逮捕されてしまった奥さまのために、千葉オフィスの弁護士がこれからの流れややるべきことを解説します。ご主人が突然逮捕されて驚いていると思いますが、まずは今後の流れ等を把握した上で冷静になって行動に移しましょう。
1、千葉県における「痴漢行為」とは
千葉県内において痴漢容疑で逮捕される場合、想定できる罪は「千葉県迷惑防止条例違反」もしくは「強制わいせつ罪」です。
衣服や下着の上から触る行為であれば、迷惑防止条例違反になるケースが多いと考えられます。しかし、着衣や下着の中に指や手を入れて触る行為は刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。
千葉県の迷惑防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)の第3条第2項において、痴漢行為を禁止しています。ここでは、相手を触る行為だけでなく卑わいな言葉をかけることも禁じています。
これらの行為で逮捕されて有罪になった場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑を科せられることになります(同条例第13条)。常習的にこれらの行為を行っていた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、さらに重い刑罰に処される可能性があります。
さらに、下着の中に手を入れるなどの悪質な痴漢行為が認められた場合は強制わいせつ罪に問われる可能性があります。強制わいせつ罪の罰則は「6ヶ月以上10年以下の懲役」です。強制わいせつ罪には、罰金刑の設定がないため、有罪となり執行猶予がつかなければ、刑務所で服役しなければなりません。
2、痴漢で逮捕された場合、その後の流れとは
では痴漢で逮捕された後の流れを、確認してみましょう。
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(1)痴漢行為で逮捕された後の取り調べについて
上記の「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」に該当する行為があり、現行犯逮捕もしくは犯行後日逮捕されると、警察により身柄が拘束されます。
逮捕後は留置場に身柄を留め置かれ、最大48時間の取り調べを受けます。警察は、48時間以内に検察に送致するか釈放するかを判断することになります。この期間は原則、弁護士以外は家族であっても面談することができず、閉鎖的な空間で取り調べを受けることになるでしょう。 -
(2)検察に事件が引き継がれる
警察から検察へ事件や身柄が送致されると、次は検察官による取り調べが行われます。検察官による取り調べの制限時間は24時間です。送致から24時間以内、逮捕から72時間以内に、検察官は「勾留」が必要かどうかを判断します。勾留が必要かどうかは、逃亡の可能性や証拠隠滅の恐れがあるかどうかなどから判断されることになります。
この期間も原則,家族や知人は面会することができません。 -
(3)10日間の勾留
「勾留が必要」と判断されると、検察は裁判所に勾留請求を行います。裁判所も同様の判断をすれば勾留が決定します。勾留されると、留置場や拘置所などに身柄が拘束されてしまいます。原則10日間ですが、必要に応じて延長請求されると最大20日間勾留が続くことになります。
勾留期間中は、弁護士だけでなく家族も面会が可能となるケースがほとんどです。痴漢事件のほかに罪を犯していた、否認しているなどのケースでなければ、逮捕から丸3日経過すると、奥さまも面談できると考えてよいでしょう。
なお、「勾留は不要」と判断されたケースのうち、罪を犯した疑いが晴れていないときは、身柄の拘束は解かれますが「在宅事件扱い」として引き継がれます。捜査機関の呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。 -
(4)起訴
勾留されている場合は勾留期間が終了するまで、在宅事件扱いの場合は所定の捜査が終わるまでに、検察官が起訴するかどうかを判断します。警察や検察の取り調べや捜査、示談の状況に応じて起訴不起訴が決まります。
日本における刑事裁判の有罪率は非常に高く99.9%と言われていますので、起訴されたら有罪になる可能性が高いといえるでしょう。
3、早期対応が重要! 逮捕後にすべきことと注意点
警察から連絡が来たとたん「旦那が痴漢容疑で逮捕された!」と、焦ってしまう方がほとんどでしょう。まずは冷静さを取り戻し、次の点に注意しながら対応をすすめてください。
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(1)できる限り早く弁護士を手配する
逮捕されてから、勾留が決定するまでの時間は72時間です。その期間にしかるべき対応をとることで、今後の身柄拘束や起訴のリスクを軽減できます。長期にわたる身柄拘束は、仕事や学業など、社会生活上大きな問題をもたらす可能性が考えられます。
したがって、まずは、逮捕後72時間に勾留を回避するための弁護活動を行う必要があるということです。同時に被害者と連絡を取って、示談交渉もすすめます。被害者との示談が成立すれば、起訴を回避できる可能性が高まるためです。示談交渉をスムーズに進めるためにも、逮捕されてしまったら、なるべく早く弁護士を選任することが重要になります。ただし、国選弁護人は「勾留」が決定してからでなければ選任されません。さらに資産等に制限がある点にも注意が必要です。
いずれにしても、ご主人の早期釈放を目指すためには、72時間以内にご主人や奥さまが弁護士を選任し、対応を依頼したほうがよいといえるのです。 -
(2)最大20日間の勾留期間は多くの不利益を生む
勾留されてしまうと、多くの不利益が発生します。痴漢で逮捕されたことが会社などに知られてしまうと、退職を余儀なくされる可能性も考えられるでしょう。数日であればごまかせたとしても、20日にわたると隠し続けることは難しくなります。だからこそ、弁護士に早期に依頼して勾留回避の弁護活動が必要と言えます。
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(3)再犯防止に向けた体制作りを
痴漢などの性犯罪は、再犯率が高いことで知られています。今回、奥さまの尽力によって逮捕による影響を最小限に抑えられたとしても再び痴漢行為をしてしまう可能性もあるでしょう。それを避けるため、弁護士に相談の上専門家のサポートを受けることも検討しましょう。心療内科等の受診やカウンセリングなどで、再発防止のための体制を作ることは、検察官や裁判官にも好印象を与えます。
4、被害者との示談の重要性
痴漢で逮捕された場合は、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。迷惑防止条例違反は親告罪ではありませんので、被害者の告訴がなくても、事件の内容によっては起訴されてしまいます。しかし、実務上では迷惑防止条例は被害者の意思が重視されます。示談を成立させることで起訴を回避できる可能性が非常に高くなります。
ただ、痴漢などの性犯罪では被害者は、氏名や連絡先を加害者側に開示することを拒否するケースがほとんどです。たとえ加害者本人ではなく、家族が窓口として対応しようしても連絡がとれず、示談交渉を進めることはほぼ不可能です。また、被害者本人と加害者サイドが知人同士のとき、直接交渉すると被害者の被害感情が強く交渉が思うように進まないケースがあります。交渉が長引けば長引くほど、起訴までの期間に間に合わなくなる可能性が高まってしまうことになるでしょう。
早期の身柄拘束を目指す場合はもちろん、早期の示談成立を目指すときは、弁護士に依頼してください。弁護士であれば捜査機関経由で早急に被害者の連絡先を入手して、被害者と冷静に示談交渉をすすめることができます。早期に示談が成立すれば、身柄の釈放も早まりますし、起訴を回避できる公算が高まります。痴漢容疑による逮捕で受ける影響を最小限に抑えられるでしょう。
5、冤罪の可能性について
ご主人が痴漢で逮捕された場合、まずは早急に「本当に罪を犯したのか」、それとも「冤罪なのか」をはっきりさせる必要があるでしょう。しかし前述のとおり、逮捕されてしまっているときは身内の方でも直接問いかけることはできません。そこで、真実を確かめるためにも早期に弁護士に依頼して、接見する必要があるでしょう。
警察による48時間の取り調べは非常に厳しく、逮捕当初は「絶対に罪を認めない」と言っていた方が、たった1日で憔悴してしまい、やってもいない罪をやったと認めてしまうことも少なくありません。逮捕後72時間は、孤独な中で取り調べが進むので、不利な自白をしてしまう可能性があります。
それを避けるためにも、早い段階で弁護士を選任し、罪を犯したのかどうかを確認した上で適切な対応をとりましょう。
6、まとめ
痴漢行為で逮捕されたら、逮捕から72時間の対応が今後の人生を大きく左右するといっても過言ではありません。勾留回避のための弁護活動を行うとともに、被害者との示談を成立させることで、勾留や起訴を回避でき、逮捕による社会的影響を最小限に抑えることができます。
逮捕されたと連絡が来たら、すでにカウントダウンは始まっています。まずは刑事事件の弁護を受け付けている弁護士に今後の対応を相談しましょう。ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでも、スピード対応が可能です。痴漢をはじめとする刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が、状況を把握した上で最適な対応を行います。
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