息子が総武線内で痴漢して逮捕! 少年事件の流れと知るべきこと
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通勤・通学で混雑する電車の中では痴漢犯罪がいつ起こっても不思議ではありませんが、JR総武線も例外ではありません。JR総武線は千葉から三鷹までを結ぶ通勤・通学の要として大きな役割を担っており、区間によってはその混雑率が高いことでも知られています。
通学のために電車を使っている息子が痴漢行為をおこない、逮捕されたとしたら、親である自分は冷静に適切な対処ができるでしょうか。
今回は、未成年の息子が痴漢で逮捕された後の流れや、成人犯罪との違い、親が早急にすべき点をご紹介します。
※文中、少年事件など、「少年」という表現が出てきますが、女子も含まれます。
1、未成年が痴漢で警察に逮捕された後の流れと成人犯罪との違い
未成年が痴漢容疑で逮捕された場合、逮捕後の流れや処罰はどうなっているのでしょうか。
痴漢での逮捕後の一般的な流れを知るとともに、成人犯罪との違いも押さえておきましょう。
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(1)未成年の犯罪行為の取り扱いについて
息子は未成年だから、そもそも逮捕されること自体がおかしいと思う方もいるでしょう。まずは、未成年犯罪の取り扱いについて、基本的な点を説明します。
未成年の中でも14歳に満たない者については、刑事責任が問われることはありません。犯罪行為をおかしても逮捕されないということになりますが、事件の内容によっては児童相談所で身柄を保護されることがあります。
しかし14歳以上であれば、成年と同じように刑事責任能力があるとされますので、少年事件として逮捕されることも十分あり得ます。
逮捕されれば留置場に収監され、逮捕されている間は家族であっても面会することはできません。ただし、処罰については家庭裁判所の審判に付されることとなり、成年事件と同じ刑罰がくだるわけではありません。 -
(2)痴漢事件における逮捕後の一般的な流れ
成年が痴漢事件を起こした場合、逮捕後にはどんな流れで進むのかを見ていきます。
- 逮捕直後…留置場に収監される
- 逮捕から48時間以内…送検または釈放
- 送検から24時間以内…裁判所への勾留請求、または釈放
- 勾留決定後…最長で20日の勾留
勾留期間終了までに起訴、不起訴処分、処分保留が決定し、起訴処分がくだれば裁判、判決となります。
実は未成年の場合も、逮捕から勾留までの流れは大きくは変わりません。検察へ送検され、最長20日の勾留を受ける可能性があります。 -
(3)家庭裁判所へ送られた後の流れ
未成年の場合、成年との決定的な違いとして家庭裁判所への送致があります。少年事件では嫌疑不十分等で事件終了となるケースを除き、原則、家庭裁判所へ送られます。
ここでは家庭裁判所へ送致された後の流れを見ていきましょう。-
観護の決定または釈放
家庭裁判所は、基本的に「観護措置(収容観護)」または「在宅観護」の判断します。
観護措置となれば、審判を円滑に進めたり、処分を適切に決めたりするために、原則2週間、最長で8週間、少年鑑別所へ収容されます。
在宅監護では身柄は釈放されますが、引き続き調査はおこなわれます。
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審判不開始または審判・処分
少年事件における審判は、成年事件での刑事裁判にあたるものです。調査終了後、少年審判の必要がないと判断されれば、その時点で釈放となりますが、審判が開始されれば何かしらの処分がくだることになります。
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観護の決定または釈放
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(4)少年審判の処分内容
少年審判がおこなわれた場合の処分は大きく分けて以下のようになっています。
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不処分
痴漢をおこなったと認められない場合や、処分の必要がないと判断された場合には不処分となり、身柄も釈放されます。
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保護観察処分
自宅に戻され、日常生活を送りながら家庭内での更生を目指します。原則20歳までの処分ですが、この間に更生が難しいと判断された場合は少年院に送致されることもあります。
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更生施設への送致
自宅での保護処分や、通常生活を送りながらの更生が難しいと判断されると、児童自立支援施設や児童養護施設、少年院に送られることもあります。
必ずしも事件の重大性が加味されるわけではなく、少年の家庭環境や交友関係などから再犯の可能性が高いと判断された場合には少年院送致もあり得ます。
少年事件では処罰することではなく、少年の育成や矯正を目的としているからです。
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試験観察
家庭裁判所での判断がまだできない場合には、一定期間、社会復帰をさせて生活態度を観察し、最終決定がくだされます。
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検察官への逆送
事件の内容から刑事処分が相当と判断された場合には、家庭裁判所から検察庁へ送致(いわゆる逆送)されて成年事件と同様の手続きを踏むことがあります。
裁判で有罪になれば前科がつくことになります。息子に前科をつけさせないためには、少なくとも検察官への逆送を防ぐことが必要となります。
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不処分
2、未成年の息子が痴漢加害者となったときに親がすべきこと
未成年の息子が痴漢容疑で逮捕されたとき、親がどう動くかによって子どもの将来にも大きな影響を与えます。
また、被害者やその家族に対しても、未成年の親がとるべき責任は大きいものがあります。
ここからは、痴漢加害者の家族ができることを見ていきましょう。
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(1)速やかに弁護士に相談すること
逮捕中は家族であっても本人と面会することができず、逮捕された本人は精神的にも非常に追い詰められた状態になります。
特に未成年であれば精神的にも未熟であることから、捜査機関からの取り調べに冷静に対処できるとは限りません。
このとき、弁護士であれば逮捕中でも本人と面会し、本人の主張や状況を整理して今後の対応を決めたり、外の状況を伝えたり、本人の様子を家族に伝えたりするといったことが可能です。また、本人の精神的なフォローも行うことができます。 -
(2)被害者とその家族への対応
親としては、被害者とその家族に謝罪を伝えるとともに、息子の将来を考えて示談を行いたいと考える方も多いと思います。
未成年犯罪では、成年犯罪と比べて示談の成立が処分に影響を与える可能性は低いものの、謝罪の意を示し、示談金を支払うことなどによって本人に反省を促すことは、今後の更生を目指すためにも重要です。
示談は更生に向けた取り組みのひとつとなり、更生見込みが高いと家庭裁判所が判断する材料ともなり得ます。
しかしながら、痴漢については被害者側の嫌悪感情が強いため、少年の家族が被害者の連絡先を知ることは困難でしょう。
親として被害者側に何らかの対応をおこないたい場合、自力で動くことは極めて困難ですので、弁護士を通じて働きかけることが大切です。 -
(3)大学など学校への連絡や対応
子どもが大学生に場合、気になるのは大学側からの処分です。逮捕後すぐに釈放されれば、これまでどおり大学生活を送ることもできますが、拘束期間が長引くなどすると出席人数が足らず退学処分ともなる可能性も出てくるでしょう。退学ともなれば就職活動や結婚などに影響がでないとも限りません。
通常、警察から学校に直接連絡がいくことは少ないですが、逮捕された事実が学校側に知られる可能性もゼロではありません。
そのときも、退学処分などを防ぐために、弁護士は大学など学校に対して適切な働きかけをしていきます。
3、まとめ
今回は、未成年が痴漢容疑で警察に逮捕された場合の流れや成人事件との違い、親としてできることをご紹介しました。
息子が逮捕されたとき、少しでも早く釈放させてあげたいと思うのは親としてごく自然なことです。そのためには刑事事件に強い弁護士を探し、適切に対処していくことが、子どもの将来を守ることにつながります。
子どもが痴漢し逮捕された場合には、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士までご連絡ください。早期釈放に向けて力を尽くしてまいります。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています