公然わいせつで逮捕! 犯行後日に警察から連絡が来る確率や対処方法

2018年09月14日
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公然わいせつで逮捕! 犯行後日に警察から連絡が来る確率や対処方法

「ついしてしまった行為が公然わいせつ罪に該当するのだろうか」「公然わいせつ罪で後日逮捕される可能性はあるのだろうか」と、悩みを抱えていないでしょうか。公然わいせつ事件は、ショッキングで異常性が高い事件としてメディアで取り上げられることも多いため、社会的な制裁に対する不安も膨らむかもしれません。公然わいせつ罪で万が一逮捕されてしまった場合、その後どのような流れで進むのか、不安な今は何をすべきなのかを知っておきましょう。
この記事では、公然わいせつ罪の概要と後日逮捕の可能性、逮捕後の流れや対処法を解説します。

1、公然わいせつ罪はこんな犯罪

まず、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、後日逮捕の可能性はどの程度あるのかを解説します。

  1. (1)「公然」の意味

    公然わいせつ罪とは、文字通り「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。とはいえ、具体的にどのような行為のことを指すのか、イメージがわかない方もいるでしょう。
    公然わいせつ罪における「公然」とは、「不特定または多数の人が認識できる状態」です。場所は駅や公園などをイメージするかもしれませんが、駐車場の車内、誰もが閲覧できるインターネット上、屋外なども含まれます。お金を払えば誰でも入店可能なお店での行為や、外から丸見えの個人邸宅での行為なども、公然わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。このように、特定かつ少数の者にわいせつ行為を見せた場合でも、公然性が認められる可能性があります。

  2. (2)「わいせつ」の定義

    「わいせつ」の定義は「いたずらに性慾を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と示されています。
    具体的な行為は明記されていませんが、性器を露出することや、人前での性交や性交類似行為などが典型例です。
    とはいえ、「わいせつ」の境界線は曖昧な部分も多くあります。たとえば、性器以外の露出は公然わいせつ罪ではなく軽犯罪法違反で罰せられることも多く、どのような行為がわいせつとなるのか、一概に判断することはできないでしょう。

  3. (3)後日逮捕される可能性はどれくらい?

    公然わいせつ事件では、事件当日に目撃者や通行人、警察官などによって現行犯逮捕されることが多いですが、逮捕状に基づく後日逮捕もあり得ます。たとえば、目撃者からの通報がある、防犯カメラの映像が残っているなどの証拠があるケースです。証拠に基づいて逮捕状が請求され、後日逮捕される可能性があります。証拠が揃っているのに否認しているときも、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして後日逮捕される可能性が高まります。
    軽微な公然わいせつ事件では、逮捕状が請求されないことも珍しくありません。しかし、目撃場所付近の巡回が強化されることにより、常習犯が現行犯逮捕されることもあります。逮捕されなかったとしても、在宅のまま捜査され、取調べを受けることもあるでしょう。

2、公然わいせつ事件で後日逮捕されてからの流れ

公然わいせつ事件で警察に後日逮捕された場合、その後はどのような流れになるのでしょうか。

  1. (1)後日逮捕から起訴・不起訴決定まで

    以下は、後日逮捕から起訴・不起訴処分決定までの大きな流れと、拘束期間の目安です。

    • 身柄の拘束と取調べ…後日逮捕された後に留置場に収監され警察の取調べを受けます。
    • 検察への送致…逮捕後48時間以内に、警察から検察官へ事件が引き継がれます。公然わいせつ事件の内容が軽微なケースでは、ここまでの2~3日の間に釈放されることも珍しくはありません。
    • 勾留請求と決定…検察は送検から24時間以内に勾留請求をおこない、裁判所が認めれば最長20日間勾留されます。勾留請求は、罪証隠滅のおそれがある,逃亡のおそれがあるなど、引き続き身柄を拘束する必要があるときになされます。
    • 処分決定…検察は勾留期間満了までに、起訴・不起訴処分を決定します。不起訴となれば釈放されます。


    不起訴処分を獲得すれば日常生活に戻れるのはもちろん、前科もつきません。弁護士を通じて不起訴処分を得ることが、ここまでの段階でもっとも重要となります。

  2. (2)略式起訴

    後日逮捕された後に起訴処分となっても、必ずしも身柄拘束が続くわけではありません。公然わいせつ事件では、罪を認め、反省の態度が見られるようであれば、略式起訴となり、身柄を釈放されるケースも多いのです。
    略式起訴とは、通常の手続きを簡略化した起訴のことで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で適用されます。
    裁判は開かれず、罰金や科料を収めることで刑の執行が完了します。前科はつきますが、身柄拘束を解かれ日常生活を送ることができるのは大きなメリットでしょう。

  3. (3)刑事裁判

    略式起訴とならなかった場合は刑事裁判が開かれるので、引き続き身柄を拘束されることも多くなります。起訴されてから1ヶ月程してから裁判が始まるのが一般的です。
    公然わいせつ事件で有罪になると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の範囲内で刑罰がくだります。懲役刑もあり得ますが、公然わいせつ事件では,初犯であれば執行猶予がつくケースが多いです。執行猶予がつけばすぐに刑務所には収監されず、再び犯罪を起こさない限り、日常生活を送ることができます。

3、後日逮捕が不安なら弁護士に相談するメリットは大きい

公然わいせつ事件を起こして後日逮捕されるのが不安であれば、一刻も早く弁護士に相談することが最善策です。
公然わいせつ事件において弁護士は以下の弁護活動をおこないます。

  • 逮捕前の相談で有利な結果に導く…取調べ対応のアドバイスや、逮捕された後に留置場から早く出るために重要なことを示します。事件の内容によっては逮捕を回避できる可能性もあります。
  • 勾留請求、勾留決定を阻止する…検察官や裁判所への意見提出や家族が監督を誓約する書面提出、準抗告(不服申し立て)で長期の勾留を回避します。
  • 不起訴処分の獲得を目指す…反省の態度を形にしたり(被害者との示談や贖罪寄付など)、再犯防止対策(専門家のカウンセリングや家族の監視体制強化など)を講じたりして、不起訴処分の獲得に働きかけます。
  • 略式起訴や執行猶予つき判決を目指す…略式起訴や執行猶予つき判決を得ることで日常生活への影響を最小限に食い止めます。
  • 冤罪であれば無実を訴える…公然わいせつをしていない場合は、証拠や目撃証言を集め、被害者の供述内容の信用性を争います。

4、まとめ

今回は、公然わいせつ罪における後日逮捕の可能性や、逮捕後の流れを中心に解説しました。 公然わいせつ事件は現行犯逮捕が多い犯罪ですが、後日逮捕されるケースもあるため、早めに対処しておくことが大切です。後日逮捕されてしまった後は、数日間家族とも連絡が取れないので、弁護士だけが頼りになります。逮捕前に動き出すことができれば刑事事件に強い弁護士を探し、逮捕後に備えることができます。
公然わいせつ罪と後日逮捕についての不安や疑問がある方は、ベリーベスト弁護士事務所 千葉オフィスまでお問い合せください。千葉オフィスの経験豊富な弁護士がお力になります。 

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています