千葉市内の駐車場で強制わいせつ。被害者との示談の方法を弁護士が解説
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あなたが知人を自宅に送る際、いいムードになったような気がしたため、駐車場に車を停めて相手の下着の中に手を入れて身体を触ったところ、相手は泣きながら逃げてしまった……。という出来事があったとしましょう。このような出来事があった後、あなたは、どう対応しますか。
このような行為は、強制わいせつ罪で逮捕される可能性があることをご存じでしょうか。その場では通報こそされなくても、後になって強制わいせつ罪で逮捕されてしまう可能性があります。そのとき、示談は処分を軽くするための効果的な方法になります。また、逮捕前に誠実に謝罪し、示談を成立させておくことで、逮捕を免れる可能性もあるのです。
ここでは強制わいせつ罪の基礎知識と、被害者との示談の方法について、千葉オフィスの弁護士が解説します。
1、強制わいせつ罪とはどのような犯罪か
強制わいせつ罪で捜査されるかもしれないと不安になっている方にとって、心当たりのある行為がそもそも強制わいせつ罪に該当するのか? は、大変重要なポイントです。まずは、強制わいせつ罪がどのような犯罪なのかについて解説します。
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(1)強制わいせつ罪の定義
強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫を用いて,被害者の真意に基づく承諾がないにもかかわらず,わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。刑法176条で量刑とともに規定されています。なお、13歳未満の男女に対しては暴行又は脅迫が用いられる必要はなく、わいせつな行為をするだけで成立します。
ここで示す「暴行または脅迫」の解釈は幅広く、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものであれば足り,わいせつな行為が接触行為であればそれ自体が「暴行」に該当する可能性があるとされています。 -
(2)強制わいせつ罪の具体的な行為
強制わいせつ罪に該当する具体的な行為としては、身体を触る、陰部を押し当てる、衣服を脱がせる、無理やりキスをするなどが挙げられます。冒頭のエピソードのように、駐車場の車内で、相手の身体に触り、下着の中に手を入れる行為は強制わいせつ罪に該当する可能性が高い、といえるでしょう。
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(3)強制わいせつの量刑
強制わいせつ罪は「6ヶ月以上10年以下の懲役に処する」と、刑法176条で定められています。罰金刑はなく、懲役刑のみであることから重大犯罪と考えられていることが分かります。逮捕され、起訴されれば、前科が付くだけでなく、刑務所で服役する可能性もありうると考えておきましょう。
なお、強制わいせつを行う際、被害者にケガをさせてしまった場合は「強制わいせつ致傷罪」に問われ、「無期または3年以上の懲役」が科されます。強制わいせつ致傷罪の傷害には,軽微な傷害も含まれるとされる判例がありますので,たとえ相手のケガが軽い場合でも、強制わいせつ致傷罪の要件を満たしてしまうことに注意が必要です。
2、強制わいせつ事件で示談を成立させるメリット
強制わいせつ事件を起こしてしまった場合や心当たりがある場合は、逮捕をできるだけ防いだり、逮捕後の処分を軽くしたりするために、できることがあります。それは、「示談を成立させること」です。ここでは被疑者が強制わいせつ事件の示談を成立させるメリットについて解説します。
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(1)逮捕回避の可能性を高める
強制わいせつ事件は、通常、被害者からの通報や被害届の提出によって事件が発覚し、捜査が開始されることが多い事件です。したがって、逮捕される前の段階で示談が成立すれば、被害届が提出されず、逮捕されない可能性を高めることができます。
ただし、平成29年7月の刑法改正によって、強制わいせつ罪は被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。つまり、示談が成立していても、警察の捜査によって事件が発覚し、起訴される可能性がなくなる訳ではないという点には注意が必要です。
とはいえ、示談が成立していなければ、不起訴(ふきそ)処分を獲得することは大変難しいものです。よって、示談が重要であることに変わりはありません。強制わいせつ罪にあたる行為ををしてしまった事実があるのであれば、すぐにでも謝罪し、示談を成立させておく意味は大きいといえるでしょう。 -
(2)不起訴の可能性が高まる
前述したとおり、逮捕された後でも被害者との示談が成立していることが考慮され、不起訴処分となる可能性があります。また、捜査のために身柄を拘束される時間も、短くなる可能性もでてきます。
不起訴処分が決まれば、即日身柄が釈放されますし、前科もつきません。 -
(3)量刑が軽くなることがある
刑事事件は、検察官に起訴されますと、極めて高い確率で有罪判決が下されます。強制わいせつ罪も例外ではありません。しかし、強制わいせつ罪においては、示談を成立させておくことが,裁判官が量刑を決める際に大きな考慮要素となります。
刑法上、強制わいせつ罪は懲役刑が定められた重い犯罪ではあります。しかし、示談が成立していれば、反省し、被害者への謝罪を済ませているとみなされ、執行猶予付きの判決を獲得することができる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できれば、直ちには刑務所に収監されず、身柄を釈放されて日常生活に戻ることができます。また、実刑判決が下ったとしても、示談が成立していれば刑期が短くなる可能性もあります。 -
(4)賠償金トラブルを回避できる
示談によって当事者間に発生する賠償金問題が解決します。示談が成立していない場合、たとえ有罪で刑罰を受け終わっても、引き続き賠償金を請求されるリスクが残ります。
3、強制わいせつ罪の示談金相場と関連する性犯罪の比較
示談金の額は当事者の合意によって決まるため、ケース・バイ・ケースで変わるものです。ただし、通常は、過去の民事裁判例を元に示談金の額を設定して交渉することが多く、一定の目安が存在します。
ここでは強制わいせつ罪の示談金の相場を、関連する性犯罪と比較しながら紹介します。
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(1)強制わいせつ罪
強制わいせつ罪では、30~50万円で収まるケースがある一方で、150万円以上になるケースもあり、示談金額に幅があります。ただし、犯行態様がより悪質だと認定されるケースや、被害者が未成年の場合は、高額になる傾向があると考えておいたほうがよいでしょう。
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(2)強制わいせつ致傷罪
強制わいせつ行為をした際、相手にケガをさせてしまった場合などで問われる罪です。強制わいせつによる被害で受けた精神的損害のほかに、ケガの治療費や休業損害などが加わる可能性があるため、強制わいせつ罪よりも示談金が高額になりやすいといえます。ケガの程度にもよりますが、10~100万円ほどプラスされる可能性があるでしょう。
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(3)迷惑防止条例違反(痴漢)
痴漢など、暴行や脅迫を伴わないわいせつな行為をしてしまった場合などで問われる罪です。10~50万円で収まることが多く、100万円を超えることはそれほど多くありません。強制わいせつ罪と比較すると、低い傾向があります。ただし、加害者本人が自らの行為を「痴漢」と認識していても、最終的には強制わいせつ事件として扱われてしまうケースもあるため、注意が必要です。
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(4)強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いて、性交におよんでしまった場合などで問われる罪です。強制わいせつ罪以上の重大犯罪であることから、示談金は高額になります。
4、示談交渉の方法
強制わいせつ事件を起こしてしまった方は、自分や家族の将来を守るためにも、今すぐにでも被害者と示談をしたいと考えてしまうかもしれません。
しかし、示談交渉は被害者の感情に配慮して進める必要があるため、焦りや勇み足は禁物です。ここでは示談の方法と注意点について解説します。
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(1)被害者に直接連絡を取らない
示談は当事者間の話し合いによって条件が決定されるため、まずは被害者にコンタクトを取る必要があります。ただし、被疑者本人が被害者に直接連絡することは避けるべきでしょう。強制わいせつ事件では、被害者が被疑者に対して嫌悪感を持っていることが多く、直接交渉を試みると相手の恐怖心をあおり、示談交渉に応じてくれないリスクがあります。被疑者の家族や友人であっても、「被疑者側」とみなされて嫌がられる可能性があります。
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(2)示談交渉は弁護士に依頼する
被害感情を考えると被疑者が直接交渉することは避けるべきですが、不起訴や執行猶予付き判決を目指すためには示談交渉をあきらめることはできません。その際、示談交渉の専門家でもある弁護士を頼るのが得策といえます。
弁護士には守秘義務があり、事件の内容や被害者の居所が口外されることはないため、被害者も示談交渉に応じやすくなります。弁護士に依頼することで、適切かつスムーズに示談が成立する可能性が高まるでしょう。弁護士は,逮捕を回避する、処分を軽くするなどの目的を達成しやすくなるよう、示談交渉を行います。 -
(3)被害者が示談交渉を拒否し続ける場合
被害者の精神的負担が大きいケースや、被害者家族の怒りが収まらないようなケースでは、示談交渉を拒否され続けることがあります。この場合でも反省と謝罪を続け、被害者の不安を軽減させるよう努めることが大切です。
最初は示談を拒否していた被害者も、誠実な対応をすることで示談交渉に応じてくれることがあるためです。示談内容に被害者への接近禁止や遠方への引っ越し費用の負担など、被害者が安心できる材料を盛り込むことで示談に応じてもらえる可能性が高まります。
5、まとめ
強制わいせつ罪と示談について紹介しました。強制わいせつ罪にあたる行為をしてしまった場合は、事態を素早く収拾させるためにも示談を成立させることが重要です。強制わいせつ罪に心当たりがある場合も、逮捕される前に示談を成立させておくことで逮捕されない可能性が高まるでしょう。前科が付いたり、刑務所に入ったりするなどの未来を回避できるのであれば、示談にデメリットはないといえるでしょう。
示談金や示談内容は事件によっても変わるため、専門家による対処をしておいたほうがよいケースが多くあります。特に、強制わいせつ事件のケースにおいては、加害者が個人的に直接示談しようとしても成立が難しい傾向があります。
万が一、強制わいせつ罪にあたる行為をしてしまった心当たりがある方や、逮捕が不安な方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスにご相談ください。千葉オフィスの弁護士が示談のサポートをいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています