暴行罪で逮捕された家族を早く帰宅させるためにはどうすべきか

2018年11月22日
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暴行罪で逮捕された家族を早く帰宅させるためにはどうすべきか

千葉市花見川区幕張町の路上で、クラクションを鳴らされたことに憤慨し、運転手に暴行をしてしまったという事件がありました。この事件で被疑者は暴行容疑で逮捕されています。

はたから見れば、なぜこの程度のことでと思ってしまいそうなほど、わずかなトラブルから暴行に発展してしまうこともあります。もし、家族が暴行罪で逮捕された場合、どうすればいいのか、悩んでしまうことでしょう。家族から犯罪者が……と思うだけで、不安で仕方がなくなるかもしれません。

不起訴や早期釈放を目指すためには被害者と示談を成立させておく必要があります。ここでは暴行罪で逮捕されたあとの流れや示談の方法などについて、千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、暴行罪とはどのような犯罪か?

ニュースなどでも見聞きする「暴行罪」は、刑法第208条で定められた犯罪です。

暴行の結果、被害者がけがをしたり死亡したりしてしまうケースもありますが、その場合は暴行罪には該当しません。暴行によって被害者がけがをしてしまうと「傷害罪」、被害者が死亡してしまうと「傷害致死」や「殺人罪」など、別の犯罪が成立します。

暴行罪が適用される範囲はとても広く規定されています。そこで、まずはどのような行為が暴行罪に当たるのかを知っておきましょう。

刑法上の「暴行」とは、「人の身体に対して不法な有形力を行使すること」をいいます。そのうち,「暴行罪」の「暴行」とは,具体的にどのような行為をさすのでしょうか。法律用語は大変わかりづらいため、おおまかに3つに分類して具体例を紹介します。

  1. (1)典型的な暴力

    「暴行」という言葉を聞くと、まずその典型例として思い浮かべるのが、次に挙げるような身体への接触をともなう物理力を行使する行為でしょう。もちろんこれらの行為は「暴行」にあたります。

    • 殴る
    • 蹴る
    • たたく
    • 胸を押す
    • 腕をつかむ
    • 髪の毛を引っ張る
  2. (2)身体への有形力を加えた行為

    「暴行罪」の「暴行」とは,相手の身体に向けられたものである必要がありますが,それが相手の身体に直接接触することまでは必要ではなく,相手に不快や苦痛を与える性質のものであれば足りるとされています。そのため,行為の結果、相手が負傷する可能性が低い行為でも「暴行」に該当することがある点に注意が必要です。

    • 服を引っ張る
    • ツバを吐きかける
    • 水をかける
    • 塩をかける
    • 相手の数歩手前に石を投げる
    • 狭い部屋で日本刀やゴルフクラブを振り回す
  3. (3)身体へエネルギーの作用を及ぼす行為

    相手の身体へ物理的な力を行使していなくとも、音,光,電気,熱等の作用を人に及ぼす行為は、「暴行」に該当することがあります。

    • 相手の身辺で太鼓や鉦を打ち鳴らす。
    • 拡声器をつかって相手の耳元で大声を発する。

2、暴行罪の量刑は?

家族が暴行罪で逮捕され、有罪となったとき、刑罰に処されます。

暴行罪の刑罰については、刑法第208条に、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。

具体的には、以下のような刑罰が科せられることになります。

<暴行罪によって科せられる可能性がある刑罰>
  • 懲役(ちょうえき):刑事施設に収容され、刑期中は決められた刑務作業を強制される自由刑。
  • 罰金(ばっきん):1万円以上の金銭を徴収される財産刑。
  • 拘留(こうりゅう): 1日以上30日未満のあいだ、刑事施設に留置される自由刑。
  • 科料(かりょう):1000円以上1万円未満の金銭を徴収される財産刑。


暴行がそれほど悪質でなければ略式裁判によって罰金刑が科されるケースも多々あります。暴行が悪質であったり、暴行行為の常習とみなされたりするときは、裁判が開かれ懲役刑になる可能性もあるでしょう。なお、懲役刑の長さはケース・バイ・ケースで、事件ごとに判断されます。

3、暴行罪に時効はあるのか?

人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪を除く犯罪は,事件発生後,一定の期間が経過すると,検察官は,その犯罪について起訴をする権限が消滅します。これを「公訴時効」といいます。
暴行罪の法定刑は,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料と定められていますので,暴行罪は,犯罪後3年経過すると公訴時効となり,起訴されることはありません。

つまり、暴行をした日時から3年経過すると検察官は起訴する権限を失います。起訴されないということは、前科がつかないということになります。しかし、「3年が経過する直前に検察に起訴された」、「海外へ逃亡したことが判明している」などの場合には、時効は停止します。

暴行罪は被害者がいる犯罪です。もし加害者の罪が刑事裁判で裁かれなかったとしても、被害者は、民法第709条に基づき、損害賠償請求を行うことができます。損害賠償請求の時効は、損害および加害者を知ったときから3年です。

いずれにしても、警察が被疑者を特定している状態で逃亡すると、事態が悪化し、軽く済むかもしれない刑罰がより重くなる可能性が考えられます。

4、暴行罪の証拠とは?

暴行罪は人の身体に対する有形力の行使であり、典型例は人を殴ったり蹴ったりすることです。しかし、暴行をして相手がけがをしてしまうと傷害罪となります。

そこで、問題になるのが「証拠」です。たとえば暴行行為の末、相手が負傷すれば、けがの診断書などが傷害罪の証拠となります。しかし、暴行罪の場合、被害者はけがをしていないので医師の診断書が存在しないことになります

しかし、暴行罪でも証拠となるものがあります。具体的に、どのようなものが証拠とみなされるかを知っておきましょう。

  1. (1)物的証拠

    刑事事件においては,様々なものが証拠となります。証拠のうち,写真や文書などの検証物や文書など、物の存在・形態・状況を明らかにする証拠を物的証拠と呼びます。物的証拠は,内容が変化しないため,信用性の高い証拠であると考えられています。

    暴行罪の物的証拠としては、以下のようなものがあります。

    • 防犯カメラの暴行時の映像
    • 暴行中の録音
    • 暴行に使われた凶器
  2. (2)人的証拠

    「人的証拠」とは、証人や鑑定人,被告人本人の供述が証拠資料となるものです。 暴行罪の人的証拠としては、以下のようなものがあります。

    • 暴行の被害者の証言
    • 暴行現場を目撃した者の証言

5、暴行罪で逮捕されたあとの流れは?

暴行罪にかぎらず、暴行など、罪を犯した疑いがある者は「被疑者」と呼ばれる立場となり、取り調べを受けることになります。もし逮捕されたときは、刑事訴訟法に定められた手順で、刑事手続きが進められます。

  1. (1)警察での取り調べ

    警察に暴行の容疑で逮捕された被疑者は、警察官の取り調べを受けます。取り調べを受けない時間は、警察署内の留置所で過ごすことになります。警察官は、逮捕から48時間以内に、被疑者の弁解を聴取し,検察官へ送致する手続をしなければなりません。

    ただし、暴行の程度が軽い場合や、被害者との示談が成立していたりすると,検察官へ送致されずに,「微罪処分」として釈放されるケースがあります。微罪処分となったときは、前科はつきません。ただし、暴行の疑いで逮捕されたという履歴は残ります。この履歴のことを、一般的に「前歴」と呼ばれています。

  2. (2)検察での取り調べ

    警察から検察官へ被疑者が送致されると、検察官は24時間以内に「勾留(こうりゅう)」するかどうかを判断します。「勾留」とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に,住所不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれがあるとして,引き続き被疑者の身柄を拘束することです。

    検察官は裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所が被疑者を勾留するかどうかの判断を行います。この段階で、勾留が決まらなければ、被疑者は釈放され、帰宅できます。しかし、この段階の釈放は、無罪放免というわけではありません。「在宅事件扱い」として、引き続き捜査の対象となりますので,検察官の呼び出しに応じて、捜査に協力する必要があるでしょう。

    一方、裁判官が勾留を認めると、被疑者はまず、10日間拘束されて検察官や警察官の取り調べを受けます。検察官は,被疑者を,10日間の勾留に続き,さらに10日間、勾留期間の延長を裁判所に請求することができます。

    検察官は勾留期間中に被疑者を起訴とするか不起訴とするかを決定します。なお、在宅事件扱いのときには、いつ起訴や不起訴が決まるかはわかりません。いずれにしても、捜査が終わった段階で、検察官が決定することになります。

    「不起訴」となったときは、罪を裁かれることはありません。つまり、前科はつかないということです。

  3. (3)刑事裁判

    検察官に起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場になり、有罪か無罪かはもちろん、有罪のときは刑罰の重さを決める刑事裁判が開かれます。

    起訴には略式命令請求と公判請求があります。検察官が「略式命令請求」を行ったときは、100万円以下の罰金刑を科す略式命令が出されます。裁判所へ行く必要はありません。

    しかし、検察官が「公判請求」を行ったときは、正式な刑事裁判が行われることになり、被告人は、裁判所へ出頭する必要があります。また、逮捕のあと勾留されている被告人が起訴された場合,そのまま勾留が続くため,被告人は,保釈手続きを行わないかぎり、判決が下るまで拘置所や留置場で身柄を拘束され続けることになります。なお、刑事裁判はおよそ月に1回ずつ行われます。数度にわたる弁論などを通じて、最終的な判決が下されます。

6、暴行罪の示談の流れと示談の方法は?

被害者と示談が成立しているかどうかは、不起訴処分や執行猶予に影響します。なぜならば、検察や警察は、被害者の感情を重視して捜査を進めるためです。示談が成立し、被害者が「処罰を求めない」と明言していれば、被告人の罪が軽くなる可能性があります。

そこで、暴行事件の弁護活動においてもっとも重要な、「示談」の流れとその方法について解説します。

  1. (1)被害者の連絡先を知っているケース

    「示談」とは、事件の当事者が話し合いによって解決を目指すことを指します。

    被害者の連絡先を知っていて、直接話ができる状態であれば、被害者と加害者が直接、話し合うかたちで、示談を進めることもできるでしょう。ただし、加害者が警察に逮捕され,引き続き勾留されているあいだは、加害者本人が動けません。そのときは、加害者の家族が代わりに示談交渉することもあります。

    示談はまず、話し合いができる場所が整え、示談条件の提示と交渉を行います。一般的には、加害者が被害者に対して、示談金を支払うことによって反省の意を示し、被害者は加害者に対して「処罰を望まない」などの意思を表明します。

    刑事裁判が行われることを考えますと,示談を口約束で終わらせるのではなく,文書に残す必要があります。しっかり、被害者が加害者を許すという「宥恕(ゆうじょ)文言」を含め、話し合って決めた内容を示談書にして残しておく必要があるでしょう。示談書を作成するときは、互いに署名押印した上で,一通ずつ保管しておくことをお勧めします。

    示談の手順は以上のとおりですが、多くの被害者は、加害者本人や被疑者側の家族に会いたくないと考えるものです。そのため、示談交渉自体ができなかったり、感情的になった末、示談が成立しなかったりすることもあり得ます。もしあなた自身、もしくはあなたの大切な家族が暴行を受けたとしたら……と考えてみてください。きっと被害者の心情を理解できると思います。

    働いてしまった暴行の罪を少しでも軽くするため、もしくは前科をつかないようにするためには、示談の成立は欠かせないといってもよいでしょう。そのため、示談交渉をする際は、最初から弁護士に依頼することを強くおすすめします。個人的な感情に惑わされることなく、冷静に示談交渉を行うため、成立する可能性が高くなります。

    なお、被害者が被害届を出す前に示談が成立していれば、暴行罪で逮捕される可能性は低くなります。

  2. (2)被害者の連絡先を知らないケース

    暴行罪では、通りすがりの人とケンカになったなど、被害者の連絡先を知らないケースもあります。多くのケースで、警察は加害者に対し、被害者の個人情報は教えたがりません。そのため、当事者だけでの示談交渉が事実上できなくなるため、弁護士へ依頼する必要があります。
    弁護士であれば被害者の連絡先を警察や検察から聞き出すことができ、状況に応じた交渉を行うことができます。

    とはいえ、示談がどうしても成立しないこともあります。その際は、裁判などのときにその事実を弁護士が明らかにするため、示談交渉すること自体は無駄にはなりません。

7、まとめ

もしあなたの家族が、暴行の疑いで逮捕されたとしたら……という前提で、逮捕後の流れや示談の流れとその方法がどうなるかについて解説しました。

家族が逮捕された場合、罪は償ってほしいと考えると同時に、できるかぎり、本人の将来には影響が出ないようにしたいと考えるものです。家族として、当然の感情でしょう。

しかし、逮捕されてしまうと、起訴されるまでのあいだだけでも最大23日間も身柄が拘束されてしまう可能性があります。それだけの期間、会社や学校へ行けないとなれば、将来へ多大な影響を残してしまうこともあるでしょう。

できるかぎり、不起訴や早期釈放を目指すためにも、被害者との示談を成立させておくことが大切です。示談交渉に積極的に取り組んでくれる弁護士へ依頼する必要があります。

家族が暴行罪で逮捕されて不安を感じている方は、ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスまでご連絡ください。刑事事件に対応した経験が豊富な千葉オフィスの弁護士が、状況に適したアドバイスを行うとともに、家族の代わりに示談交渉を請け負います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています