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不倫されたが離婚はしない! でも浮気相手には慰謝料請求できる?

2019年07月31日
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不倫されたが離婚はしない! でも浮気相手には慰謝料請求できる?

裁判所では「婚姻関係事件数・終局区分別・家庭裁判所別」では、調停や裁判、審判を含めた婚姻関係事件がどれだけ行われたかについて発表されています。平成29年の総数をみると、千葉家庭裁判所では、関東において東京、横浜、さいたまに次いで多い件数が行われていました。個人で解決できなかった婚姻関係のトラブルは少なくないといえます。

特に不倫にまつわる話なら、芸能人の話だけではなく、かなり身近でも見聞きするのではないでしょうか。そんなとき、即離婚とならない夫婦も多いようです。

しかし、ただ黙って婚姻関係を継続するのではなく、浮気相手に慰謝料請求をしたい場合はどうすればいいのでしょう。その点について、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚しない場合、不貞行為への慰謝料請求は可能か?

多くの人が「離婚しない限りは、不貞行為への慰謝料を請求できない」と誤解しているようです。しかし、実際は離婚しない場合であっても、きちんと慰謝料請求は行えます

慰謝料とは精神的に傷ついたことに対する損害賠償です。そのため、配偶者の不貞行為によって深く傷心したケースであれば、慰謝料を請求することが可能であるといえるのです。

2、不貞行為への慰謝料請求ができる相手は?

離婚しない場合でも不貞行為への慰謝料請求が可能なことは解説しました。では、配偶者、浮気相手など、誰に対して慰謝料請求できるのでしょうか。
損害賠償の責任は、浮気・不倫をした2人にあるため、慰謝料は、不貞をした配偶者だけでなく浮気相手にも請求をすることが可能です

  1. (1)配偶者

    民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。また、本来は双方の合意がなければできない離婚を一方的にできる「法定離婚事由」には、「不貞行為」が含まれています(民法770条第1項1号)。

    つまり、配偶者の不貞行為が認められれば、あなたの配偶者は不貞行為によってあなたに対し精神的苦痛を与えた有責配偶者となり、あなたは被害者となります。したがって、損害賠償請求が可能です。

  2. (2)浮気相手

    離婚しなかった場合、離婚するほどのダメージを負わなかったという理由で浮気相手に慰謝料は請求できないと勘違いされている方がいるかもしれません。しかし、離婚に至らなかった場合でも、浮気という不貞行為のせいで心が傷ついたことは事実でしょう。そのため、慰謝料を請求することが可能です。

    離婚まで至れば、請求が認められる慰謝料額が増えますが、離婚しないからといって慰謝料を請求できないということはありません。

  3. (3)配偶者と浮気相手の両方

    不倫は配偶者ひとりでも、浮気相手ひとりでもできない行為です。つまり、配偶者と浮気相手は該当の不貞行為について「共同不法行為者」となります。これを「(不真正)連帯債務」の関係と呼ばれています。

    不真正連帯債務者の場合、各債務者が全額についての義務を負います。そのため、配偶者と浮気相手両方に慰謝料全額を請求できます。ただし、一般的に一連の不貞行為に対する損害賠償額に相当する慰謝料をどちらか片方からすでに受け取っているときは、もう片方に請求することは認められないでしょう。慰謝料は、「一連の不貞行為」ごとに発生すると考えられるためです。

3、不貞行為の慰謝料における求償権について

「不貞行為に対する慰謝料を請求した」という話までなら、誰しもが耳にしたことがあるでしょう。しかし、「求償権」となると、聞き慣れない人がほとんどだと思います。「求償権」とは保証の場合にも登場する言葉ですが、今回は不貞行為の慰謝料請求における求償権を解説します。

求償権とは、たとえば不倫した配偶者とその浮気相手に対して、それぞれの慰謝料を請求したとしましょう。これを各々が支払っていれば問題はありません。しかし、浮気相手にだけ慰謝料を請求した場合、金額によっては配偶者の分までまとめて支払ったという捉え方をされることがあります。

たとえば、あなたが浮気相手に対して慰謝料請求を行い、支払いを受けたとしましょう。その後、浮気相手が「先に共同不法行為者であるあなたの分も支払ったので、あなたの分を私に支払ってください」と、あなたの配偶者に対して要求できる権利が「求償権」です。特に、連帯責任がある慰謝料請求で片方だけが支払った場合に請求する求償権のことを、「連帯債務間の求償権」と表現することもあります。

あなたが配偶者と離婚しない場合は、配偶者と家計が同一となるケースがほとんどです。そこで、浮気相手のみに慰謝料請求をする場合は、あとで訴訟されてしまう可能性もあります交渉の場で「求償権を放棄する」約束をとりつけておくことも検討しましょう

4、離婚しない場合における不貞行為慰謝料の相場は?

示談で折り合いがつけば、いくら慰謝料を請求しようとも問題ありません。しかし、争いになったとき、裁判所に判断を委ねると、どうしても相場が関係してくるでしょう。

通常、離婚した場合と離婚しなかった場合では、離婚しない場合の慰謝料の方が安くなります。ただし、これはあくまでモデルケースです。個々の事情によって大きく異なります。精神的なダメージが大きいとみなされる事情がある、婚姻期間や子供の人数,資力等諸般の事情を考慮して高額になるケースもあります。

5、離婚しないまま不貞行為の相手に慰謝料を請求する手順

離婚しない状態で、不貞行為の相手に慰謝料を請求するための手順を解説します。

  1. (1)不貞行為の証拠を集める

    慰謝料を請求する上で、何よりも大事なのは証拠集めです。相手が不貞行為をしていたことを認めればいいのですが、そうでない場合は認めさせることから始まります。また一度は認めていても、後で否定することも多々あるので、認めたときには同時に証拠も確保しておくようにしましょう。

    具体的に不貞行為の証拠となるものとしては、写真やメモ、SNSのやりとり、自動車の行き先を記録した媒体、携帯電話のやりとり、目撃者の証言などがあげられるでしょう。

    ただし、不貞行為は肉体関係があることがある程度明白でなければ認められないケースがほとんどです。そこまでいかない現場証拠であっても、積み重ねは大切なので捨てずに保持しておきましょう。どんな証拠が有効か、記録のとり方などについては弁護士に相談いただければ、アドバイスが可能です

  2. (2)時効でないことを確かめる

    不貞行為の慰謝料を請求する権利にも時効があります。浮気をしていた期間が継続しているのでしたら、浮気の始まりが時効の前よりも昔からであっても関係ありません。しかし、すでに浮気の関係が終了してから、時効を迎えてしまうと慰謝料を請求できなくなります。

    時効は、現在も関係が継続していると思っていても、時効以前の証拠しか集められなかった場合にも適用される可能性があります。裁判では、「絶対に今も続いているはずです」という思いだけでは主張が通らないでしょう。

    また、不倫関係を知ってからの時効もあります。民法における時効は以下のように決められています。

    民法 第724条
    被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


    以上のことから、不倫の慰謝料請求ができる時効は、不貞行為を知ってから3年、不倫の事実があってから20年です。慰謝料請求をする際は、時効に注意しながら進めましょう。

    ただし、過去の裁判例(判例)によっては、不倫の相手が分からないため慰謝料請求ができない場合に、時効の起算点(数え始める時期)を「慰謝料請求ができるようになったとき」と判断したものもあります。3年経過したとしても慰謝料請求できる例外も場合によってはありますが、3年経過する前に行動することが一番です。お悩みの場合にはお早めに、弁護士へ相談してみるのが良いかもしれません。

  3. (3)交渉を開始

    不貞行為の証拠を集めたら、まずは不貞行為の相手へ内容証明郵便で慰謝料請求を送付します。この段階で支払ってくれるのであればいいのですが、認めないケースがほとんどです。その場合は話し合いをすることになります。それでも支払ってもらえない場合は訴訟することになるでしょう。

    交渉は弁護士が同行するとスムーズに進むケースがほとんどです。当事者同士の交渉の場合、時として暴言や暴力が伴う場合もありえます。このような感情的な話し合いになってしまうと、あなたが加害者として訴えられてしまう可能性も考えられます。早期に解決したい場合や、直接会って交渉することが難しいと感じるときは、弁護士へ依頼を検討したほうがよいでしょう。

6、離婚しない状態での慰謝料請求に弁護士を雇うメリット

離婚しない状態で不貞行為をした相手に慰謝料請求するケースでも、弁護士に依頼するメリットがあります。

まずは浮気の証拠を集める際のアドバイスができます。仮に、証拠集めをしていたら通報された、せっかく集めた証拠だけど、目撃者に許可を得てなくて裁判所に提出していい証拠か分からないなど悩みが生じてくるかもしれません。事前に法律に触れず,証拠としての価値の高い証拠の集め方について弁護士からレクチャーを受けることもメリットとしてあるでしょう。

また、相談の中で、慰謝料の請求相手に内容証明郵便や慰謝料の請求書を送る前に、文面のチェックをしてもらうことができます。のちのち不利になるような文章を省いたり、有利になるような文章をプラスしたりすることが可能です。

もちろん、弁護士に依頼し、交渉、調停、裁判で自分の代わりに交渉を任せることも可能なので、顔を合わせたくない不倫相手と直接交渉せずに済むでしょう。

7、まとめ

今回は離婚しないまま、配偶者の不倫関係の相手に慰謝料請求するケースを解説しました。

「離婚しないのだから、慰謝料は請求できない」と考える方もいるかもしれません。しかし、心が苦しいままであるのなら、慰謝料請求をすることもひとつの手です。慰謝料を受け取ることは、気持ちの整理にもつながるケースは少なくありません。

今後、夫婦関係を新たにやり直すためにも、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスで相談してください。離婚を選択せず、不貞行為の慰謝料請求をした事例を紹介するとともに、事態をこじらせないためのアドバイスを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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