パートナーが浮気!千葉オフィスの弁護士が不貞行為の証拠について解説
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離婚の理由にはそれぞれの事情があるでしょうが、少なからず「パートナーの浮気」が発端になっているケースも存在しているでしょう。
パートナーの浮気を疑い始めると、すべて疑わしく感じられてしまうのではないでしょうか。パートナーの浮気を疑っている状態は、精神衛生上よくありません。「証拠をつかんでスッキリしたい」と考えるのは無理のないことです。
ここでは、パートナーの浮気を疑い、証拠を集めようという方のために、浮気の証拠となるものや、証拠を集めたあとにとる行動について、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。
1、どこからが浮気?不貞行為について
友人などとの雑談で「どこからが浮気になるのか?」「自分ならどこまでが許容できるのか?」といった会話をした経験はありませんか? どのような行為が浮気になるのか、どこまでが浮気ではないと許すことができるのかについては、個人差があるため一定の正解はありません。
ところが、法律の世界ではある程度厳密なラインがあります。
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(1)不貞は不法行為!
パートナーの浮気を疑っている方であれば「不貞行為」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
そもそも、夫婦となった男女には、「配偶者以外とは性行為を伴う交際をしない」という義務が課せられています。これを「貞操義務」といいます。
そして、この貞操義務を守らなかった場合は、民法第770条1項1号の規定「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当することになります。
そこで「貞操義務を守らないこと=不貞行為」と呼ばれています。
本来、離婚を行う際には双方の同意が必要ですが、どちらか片方が離婚に同意しないケースもあります。しかし、不貞行為をされた側の配偶者からの離婚の訴えがあれば、裁判所は前記規定に該当するものとして、離婚を認める方向で判断することになります。
不貞行為をした側の配偶者は、離婚原因を作った責任がある「有責配偶者」となります。
不貞行為をされてしまったあなたは、有責配偶者に対して慰謝料を請求できますし、慰謝料請求された有責配偶者は慰謝料を支払うといった流れになります。 -
(2)「浮気=不貞行為」か?
貞操観念は人それぞれです。パートナーがいれば異性がいる場には参加しないという人がいれば、配偶者がいても異性の友人などを大事にしたいという人もいます。
ボディタッチは許せないという方はもちろん、ハグやキスなどはあいさつ同然だと考えている人だっているでしょう。
では、不貞行為も同じように個人によって境界が異なるのかといえば、そうではありません。不貞行為とは貞操義務違反ですから、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と、性的関係を結ぶことをいう」とされています。
つまり、原則的には肉体関係がないと不貞行為は成立しないと考えておいたほうがよいでしょう。
ただし、たった1度きりの性交であっても、状況によっては、婚姻関係を破たんさせた原因として認められる可能性もあります。したがって、「1度だけだから」と諦めなければならないわけではありません。
2、不貞行為の証拠とは?
パートナーが不貞行為をしていると主張し、離婚や慰謝料を請求する場合、あなた自身がその証拠を集める必要があります。
そこで、不貞行為の証拠としては、どのようなものが挙げられるのかについて知っておきましょう。
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(1)不貞行為の証拠になるもの
不貞行為の証拠とは、性交の事実が確認または推認できるものを指します。
性交をしている様子の撮影は常識的に難しいため、現実的には性交の存在が推認できるものになります。
不貞行為の証拠となるものについては、次のものが考えられます。不貞行為の証拠の一例
- ラブホテルに出入りする姿を動画や写真として撮影したもの
- ベッドの中など、裸で撮ったツーショット写真
- ラブホテルなどの領収書や利用明細
- 不貞行為を犯したことを記した日記やメモ
- 不貞行為の存在が確認できるメールやSNSのメッセージ類
- クレジットカードの利用明細
直接的に性交の事実が確認できる証拠はまれです。
ただし、たとえばラブホテルの利用を裏付ける領収書などのように、もっぱら異性との性交に結びつくようなものであれば、不貞行為の証拠としては有力です。 -
(2)不貞行為の証拠にならないもの
パートナーの浮気を調べていくうちに「動かぬ証拠をつかんだ」と思ったとしても、実は不貞行為の証拠にはならないものがあります。
①動画や写真
一例として、動画や写真が挙げられます。
動画や写真を撮る際には、お手持ちの携帯電話・スマホなどが手頃なツールだと感じられるでしょう。
ところが、デジタル撮影した動画や写真は、偽造や加工が容易であるため裁判では証拠能力が否定される可能性もあります。
可能であれば、テープ・フィルムなど加工不能な媒体で記録することも検討すべきでしょう。
②メールやSNSのメッセージ
また、上述したメールやSNSのメッセージなどには注意が必要です。
こっそりとスマホの画面を撮影したりスクショを撮ったとしても、偽造が可能であると考えるケースもあり、不貞行為の証拠としては不十分とみなされる場合もあるからです。
③証拠の収集方法に注意
証拠の収集方法にも気をつけるべきです。 どれほど有効な内容でも、収集方法が合法でない限り、証拠としては採用されないことがあります。
たとえば電話の盗聴や、不貞行為の相手方のスマホをこっそり盗んだ場合などは、違法であるため裁判で証拠として採用されない可能性があります。
夫婦だから知り得たのだとしても、スマホのロックを無断で解除するなどの行為も違法な行為とみられる可能性があるので要注意です。 -
(3)パートナーの「自白」は証拠になるのか?
刑事事件では「自白は証拠の王」と呼ばれるくらいですから、民事事件である不貞行為においても自白は有力な証拠となります。
ただし「問いただしたら自白した」というだけでは不十分です。
あとから「言った」「言わない」の水掛け論になってしまわないよう、必ず念書やアナログ録音が可能なレコーダーなどによって自白を物理的な形で記録しておきましょう。
3、不貞行為の証拠の集め方
①自分自身で行動する
不貞行為の証拠を集める際にまず思い浮かぶのが、自分自身で行動することでしょう。
ところが、尾行・張り込みなどを続けていると、自分ひとりではすぐに限界が訪れてしまいます。
②友人・知人などの協力
そこで、友人や知人などにも協力を仰ぐことを思いつくかもしれませんが、これには要注意です。もし、友人や知人の行為が探偵業務に該当してしまうと、探偵業法による規制を受ける可能性があるからです。
③調査会社や探偵業者を使う
決定的な証拠をつかみたいと考えたとき、思い浮かぶ業者といえば、調査会社や探偵業者でしょう。浮気の調査会社や探偵業者であれば、裁判で認められる証拠の判別や、適切な証拠収集のノウハウを心得ているため、非常に心強く感じられるかもしれません。
ただし、中には悪徳業者が存在するとも言われています。
④弁護士に相談する
自分や友人・知人とともに行動したり、調査会社や探偵業者に依頼したりする前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、どのような証拠を集めることが有効なのかについて、あらかじめ知ることができます。業者の選定に不安があれば紹介してくれることもあるかもしれません。(なお、そもそも自分自身が「どうしたいのか」に応じて、証拠として収集をすべきものが変わる可能性があります。)
あらかじめ弁護士に相談することで、無駄な労力や余計な出費を重ねる必要がなくなるかもしれません。
4、集めた証拠の活かし方
収集した不貞行為の証拠があれば、民法第770条1項1号の規定に基づき、パートナーとの離婚が認められます。
また、前述のとおり離婚に際して、不貞行為によって精神的な苦痛を強いられたとして、配偶者と不貞行為の相手方の両方に対する慰謝料請求が可能です。
証拠さえあれば、離婚についても、自身にとって有利な条件で進めることができるでしょう。離婚の際には、財産分与の割合や親権者などを決めることになりますが、調停や訴訟に発展したとしても、不貞行為の証拠が評価されて自身の言い分が通りやすくなります。
ただし、話し合いの際には、証拠を渡してしまわないように注意し、後に訴訟など、万が一の際に証拠を失ってしまうことにないように気をつけておくべきでしょう。
証拠の保管に不安がある場合も、ぜひ弁護士に相談してみることをおすすめします。
5、まとめ
パートナーの浮気の気配を感じて不貞行為の証拠をつかみたいと考えている方のために、不貞行為の証拠の種類や証拠収集の方法、活用法などを解説しました。
不貞行為の証拠を集める際には、ご自身の希望する未来のためにどのような証拠が必要となるのかなどの、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けるべきです。
パートナーの浮気の気配を感じている、間違いなく浮気をしているので証拠をつかみたいなどのお悩みを抱えているのであれば、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでご一報ください。
不貞行為や離婚に関しての知識とトラブル解決の実績が豊富な弁護士が、お悩みを解決へと導きます。
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