【前編】弁護士が解説! 確認すべき3つのことと解雇予告手当について
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平成30年12月、千葉県内の銀行で男性行員が口座振替手数料などを着服したとして、懲戒解雇されたという報道がありました。このように、本人に大きな落ち度がある場合は解雇されても仕方がないと諦めがつくかもしれません。しかし、特に不祥事を起こしていないのに突然解雇や解雇予告を伝えられるケースもあります。
労働基準法では、不当な解雇は禁止されています。解雇予告や解雇の通知を受け取ったら、まずは内容を確認しなければなりません。そこで、今回はベリーベスト法律事務所千葉オフィスの弁護士が突然の解雇予告を受けた際に確認すべきこと、解雇予告手当の計算方法、対処法などを解説します。
目次
1、解雇予告を受けたときに確認すべき3つのこと
突然解雇予告を受けてしまったときは、まず次の3点を確認してください。その上で不当解雇であれば解雇無効を主張すべきです。従う場合も、正当な手当て等を受け取るために確認すべきことがあります。
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(1)解雇理由証明書または解雇予告通知書の有無
解雇や解雇予告を口頭で受けた場合は、解雇の理由を確認するため、解雇理由証明書や解雇予告通知書など、解雇の理由が記載された書面を請求しましょう。不当解雇の場合は、解雇理由証明書や解雇予告通知書などが不当解雇の証拠のひとつになります。
これらの証明書を請求することは、労働基準法第22条にも規定されている労働者の権利です。会社側は、労働者から証明書の請求を受けた場合には、発行を拒否することはできません。必ず発行してもらうように求めましょう。 -
(2)解雇理由や就業規則
解雇理由証明書や解雇予告通知書などが交付されたら、証明書に記載された解雇理由を確認します。この解雇理由が身に覚えがなく納得できるものではない場合や、就業規則に記載されていない場合は不当解雇の可能性があります。
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(3)解雇の経緯
最後に、「解雇予告が解雇日の30日以上前であるか」や、そうでない場合は「解雇予告手当を支払う旨」が書かれているかを確認しましょう。解雇予告通知書や解雇理由証明書には解雇日が記載されます。
労働基準法では、30日以内の解雇は認められていません。30日よりも短い期間で会社側が解雇を予告した場合は、「解雇予告手当」を支払わなければならないと規定されています。解雇予告を受けた日から解雇日まで30日あるかどうかを確認し、30日なければ解雇予告手当が記載されているかどうかもしっかり確認してください。
2、解雇に納得できない場合の相談先
解雇予告を受けたが納得できない場合や不当解雇の場合は、第三者に相談することをおすすめします。解雇についての代表的な相談先について紹介します。
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(1)労働組合
労働組合は企業の経営陣以外の社員で構成される組合です。待遇や労働環境の改善を求めることが主な目的で結成されています。企業内の組織とはいえ、労働者側に立って会社と交渉する役割を果たす組織ですので、不当な解雇であれば親身になって相談に乗ってくれるでしょう。ただし、なかには、いわゆる御用組合のように、会社の意向に従うだけで、自主性のない組合もあります。
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(2)都道府県の相談窓口や労働基準監督署
都道府県の相談窓口や労働基準監督署では、無料で労働問題の相談を受け付けています。労働基準監督署では、企業の違法行為が確認されれば、是正勧告などの指導を行います。
ただし、指導には法的拘束力はありません。企業が勧告に従わないという選択をする可能性があります。また、労働基準監督署や自治体が行う相談窓口では、従業員の代理人となって会社側と交渉してくれるわけではありません。自ら戦うという際はアドバイスを受けられるかもしれませんが、不当解雇問題を直接解決してもらうことは難しいといえます。 -
(3)弁護士
裁判などの法的な手続きを視野に入れているならば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、解雇が本当に不当なものなのか判例等に照らして判断できます。さらに、弁護士に依頼すれば、弁護士は、依頼人の利益を最優先に考え、依頼人の代理人として活動します裁判などを視野に入れることで、強気の交渉も可能です。
弁護士に相談する場合には、相談前に解雇予告通知書や解雇理由証明書といった書類のほか、解雇までの経緯が示されている日記やメール、さらには暴言などの録音に代表される音声データの記録を、証拠として集めておきましょう。また、証明書を発行してくれないなど、誠実な対応が期待できない企業などの場合は、口頭で言われたことをメモしておくこと、話をする際は録音しておくことなども重要なポイントとなるでしょう。
どの機関に相談する場合も、解雇予告などを受けてからなるべく早期に相談へ行くことを強くおすすめします。弁護士に相談する場合は費用が気になるかもしれません。しかし、相談するだけであれば無料で相談を受ける法律事務所もあります。疑問があれば迅速に証拠を集め、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
なお、ベリーベスト法律事務所の労働問題に関しては、以下のページで弁護士費用や相談料についてのご案内をしています。
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後編でも、千葉オフィスの弁護士が解雇予告手当の概要や計算方法について解説します。
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