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【後編】弁護士が解説! 確認すべき3つのことと解雇予告手当について

2019年06月28日
  • 不当解雇・退職勧奨
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【後編】弁護士が解説! 確認すべき3つのことと解雇予告手当について

千葉オフィスでも不当解雇を受けたという相談を受けることは少なくありません。そこで前編では、解雇予告を受けたときに確認すべきポイントや、相談先について紹介しました。

後半は、引き続き解雇欲を受けたときに確認すべき、解雇予告手当の概要や計算方法について、ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスの弁護士が解説します。

3、解雇予告手当とは

労働基準法の第20条では「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められています。

この、予告から解雇までが30日に満たない場合に企業が支払わなければならないものが解雇予告手当です。

予告なしでいきなりその日に解雇されてしまう場合、懲戒解雇事由がある場合などを除いて、使用者側に支払い義務が発生します。

4、解雇予告手当がもらえないケースもある

解雇予告手当は、解雇予告から解雇日まで30日以上ある場合であれば発生しません。このほかにも解雇予告手当を受け取ることができないケースがあります。

  1. (1)天災事変などやむを得ない理由で事業の継続が不可能になった場合

    事業主の重大な過失がない状況下で、工場などの事業所が火災で焼失する、あるいは地震での倒壊といった自然災害によって復旧の見込みがない場合は解雇手当をもらえません。

  2. (2)労働者の責に帰すべき理由に基づいて解雇する場合

    これは傷害や横領といった「解雇対象となる労働者が引き起こした不祥事」が代表的です。このほかにも、長期間にわたって無断欠勤をしている、勤務態度が極め不良であり、改善されないなどのケースでは「労働者の責に帰すべき理由」に該当する可能性があります。

    ただし、これらのケースに該当する場合には、会社がある地域を所轄する労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を会社側が受ける必要があります。あなたに何かしらの落ち度があって解雇される場合でも、会社側が解雇予告除外認定を受けていなければ、解雇予告手当を受け取ることができるでしょう。

  3. (3)労働者が特定状況下にある場合

    労働状況によっては解雇予告手当がもらえない場合もあります。代表的なケースを紹介します。

    • 入社から14日以内で試用期間中の労働者
    • 4ヶ月以内の期間を定めて働く季節労働者
    • 雇用期間が1ヶ月未満の日雇い労働者
    • 契約期間が2ヶ月以内の労働者


    これらの労働者に関しては労働基準法第21条で解雇予告手当の支給対象にならないことが定められています。したがって、解雇予告がない場合でも手当を受け取ることはできません。

5、解雇予告手当の正しい計算方法

解雇予告手当は「(30-解雇予告期間)×平均賃金」という計算式で算出されます。しかし、平均賃金の計算方法を理解していないと、きちんとした解雇予告手当を計算することができません。

  1. (1)正規雇用者の解雇予告手当

    まずは、正規雇用者の解雇予告手当の計算法について紹介します。

    計算式で示す「平均賃金」とは、「直近3ヶ月の賃金の総額」を「3ヶ月の日数」で割ったものになります。賃金の総額の計算には、残業代や役員手当などは賃金の中に含まれますが、賞与は含まれないので注意が必要です。

    例として5月~7月で1ヶ月の賃金が28万円だった場合、3ヶ月で84万円。84万円を3ヶ月の日数の合計92で割ると9130.43…円になります。

    小数点3位以下の数字は切り捨てられるため、この9130.43円が1日当たりの平均賃金です。この平均賃金と最大の30日から解雇予告期間を引いた数をかけて、解雇予告手当を算出します。

    もしも上記の平均賃金で予告期間のない即日解雇が行われた場合は「9130.43×30=27万3912.9」となります。ただし、小数点第1位は四捨五入とするため、27万3913円が解雇予告手当の支払い金額となります。

  2. (2)試用期間中の場合でも解雇予告手当は発生する

    最近の働き方のひとつとして、入社当初は試用期間とし、期間終了後に本採用するか本採用せず解雇するかを会社側が選択するものがあります。このような試用期間であっても、雇い入れをしてから15日が過ぎると30日前に解雇予告をしなければなりません。

    たとえば、3ヶ月の試用期間のうち、2ヶ月半の時点で正社員としてやっていける見込みがないために本採用を見送り解雇をすると会社側が決めたケースもあるでしょう。この場合は、15日前に解雇予告を出すだけでなく、15日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

    この場合は上記の平均賃金を計算するにあたって、賃金締切日を3回経過していないため、通常の計算方法ではなく、解雇予告をする前の賃金締切日から入社月までをさかのぼった賃金の総額を日数で割る計算方法を採ります。

    例として4月1日に入社した従業員に対して6月20日に解雇予告をするケースで、賃金締切日が25日の場合は「4月1日~4月25日(25日間)」の賃金と「4月26日~5月25日(30日)」の2ヶ月分の賃金を足し、合計日数の55で割ることで平均賃金が算出されます。

    それぞれの賃金が18万5000円、22万6000円だと「(18万5000+22万6000)/55=7472.72」となり、この平均賃金をもとに解雇予告手当が計算されます。

    計算方法や、支払いをしてもらえないときなどは弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

労働基準法において、企業は従業員を解雇する際にはさまざまな制限や条件が規定されています。したがって、突然解雇予告や解雇を言い渡された場合は、解雇理由を確認した上で、不当解雇であれば解雇の撤回を求める、そうでなければ適正な手当を受け取るための手続きを行う必要があるでしょう。

不当解雇で解雇の撤回を求める場合は、労働問題の実績豊富な弁護士への相談が必要不可欠です。ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスでもご相談を受け付けております。不当解雇でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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