残業代未払い問題の解決方法と、請求前に知っておきたいこと
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千葉市の教育委員会では、残業時間を削減するために毎日30分早く帰宅し、1ヶ月で10時間の残業時間の削減を目指す「30・10運動」を進めています。教員の深刻な残業問題を解決するための働き方改革の一環です。
このように、雇用主側が残業をしないようにとルールを策定してくれる場合はよいのですが、残業時間の削減どころか残業代すら支払わない企業もいまだに多数存在します。そこでベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が、残業代未払い問題の解決方法や請求する前に知っておくべきことを丁寧に解説します。残業代未払い問題でお悩みの方はぜひ読み進めてください。
1、残業代未払い問題の解決方法
まずは残業代未払い問題を解決するための方法を説明します。状況に応じて、有効な解決方法を選択しましょう。
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(1)会社と交渉する
残業代の未払いをまだ一度も会社に請求していない場合は、上司や人事担当者などに直接残業代を求めることで、未払い残業代が支払われる可能性もゼロではありません。ただ、これまで残業代を支払っていなかったのに従業員が残業代を請求したからといってすぐに残業代を支払う企業は非常に少ないと考えられます。したがって、弁護士などの第三者に交渉を依頼したほうがスムーズに支払いを受けられる可能性が高まります。
もちろん、自分で請求することも不可能ではありません。しかし、今後も働き続ける場合、退職していない場合は、残業代請求をすることで人間関係が悪化してしまう危険性は否定できないでしょう。 -
(2)労働基準監督署を介入させる
会社と直接交渉しても、支払われなかった場合、もしくは直接請求できる状況にない場合は、労働基準監督署に申告するという手段もあります。労働基準監督署とは、企業側が労働基準法などの労働関連法を遵守しているかどうかを監督する機関です。違法な状態を発見すると、指導や勧告を行い、悪質な場合は逮捕する権限も持っています。
残業代を支払わない状態は、明確な労働基準法違反ですので、未払いである証拠があれば労働基準監督署は、企業に対して勧告や指導を行います。
ただし、労働基準監督署が逮捕に踏み切るケースはごくまれで、ほとんどが指導や勧告で終わってしまいます。これらの措置は法的強制力がないため、企業側が無視をすれば残業代を受け取ることは不可能です。
労働基準監督署に、社名を公表されることで業績に大きな影響がでる企業の場合は、労働基準監督署への申告も効果があります。しかし、そうでない場合は、労働基準監督署の指導などを無視し続けるケースも少なくないため、確実な方法とは言えません。
労働基準監督署は、労働者個人の代理人として残業代の請求を命令するわけではありません。訴訟などを提起してくれるわけでもないので注意が必要です。 -
(3)労働審判を行う
労働審判とは、裁判所で行われる労働問題を解決するための手続きです。通常の訴訟とは異なり、原則3回以内の期日で審理を行います。そして、従業員と企業側の代表、そして労働審判委員による和解にむけた話し合が行われますが、和解による解決に至らない場合は、審判が出されます。
労働審判で下された内容に不服があれば、訴訟を行うことになります。多くの場合、企業側は訴訟を避けるために労働審判で下された残業代支払いに応じる傾向にあります。訴訟のように時間がかからないため、短時間で残業代未払い問題を解決したい方にとっては最適な方法と言えます。
ただし、労働審判の場合は、「付加金」と呼ばれる、企業側に請求可能な残業代と同額の罰金のようなお金の支払を命じることはできないと解されています。付加金も請求したい場合は訴訟を選択することになります。 -
(4)裁判(通常訴訟)を行う
裁判で、残業代を請求するメリットは、付加金や遅延損害金を請求可能な点にあります。付加金は残業代と同額を受け取ることができるので、付加金の請求が認められれば未払い残業代の2倍相当の金額を受け取ることができる可能性があります。また、遅延損害金といって、未払い残業代の受取が遅れた損害分も請求できます。
ただし、訴訟になった場合は判決が下されるまでに1年以上かかる可能性があるというデメリットもあります。受取金額は増える可能性がありますが、すぐに残業代を受け取ることは難しいでしょう。これらのメリット・デメリットを比較した上で、労働審判を起こすのか、訴訟を提起するのかを判断すると良いでしょう。
2、残業代を請求する前に知っておきたいこと
残業代請求を実行に移す前に知っておくべきことが2点あります。それが、時効と証拠です。
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(1)時効は2年
未払いの残業代請求の時効は、令和元年5月現在「2年」です。残業代を支払うべきときから2年ですので、2年以上残業代未払いが続いている場合は、毎月の給料日ごとに残業代請求の時効が成立して、請求可能な残業代が消滅していることになります。だからこそ、長期間残業代未払いの状態が続いている場合は、早急に残業代を請求する必要があります。
ただし、残業代の時効は、以下の行動を起こすことで中断又は停止することができます。- 労働審判を申し立てる
- 裁判を起こす
- 内容証明で催告する
労働審判や裁判を起こすことで確実に時効の進行を中断させることができます。しかし、これらの手続きには手間や時間がかかるものです。したがって、すぐに実行できる「内容証明による催告」を行いましょう。
催告とは、簡単にいえば「請求する意思を通知する」ことです。実際は、内容証明ではなく口頭やメール、普通郵便による請求でも、催告とみなされ時効の進行を止めることができますが、これらの方法では、相手に「催告されていない」と言い逃れされる可能性があります。そこで確実を期すため、郵便局に送付内容が保管される内容証明郵便を利用し、かつ、配達証明郵便によっていつ配達されたのかの記録を残すのです。
内容証明郵便による催告を行うと6ヶ月間時効の進行をストップできますので、その間に審判や裁判の準備を行うことになります。 -
(2)証拠を準備しておく
未払い残業代の請求のために必須なのが、「残業代が未払いであること」と「残業をしていたことの証拠」です。これらの証拠がなければ、いくら裁判や労働審判を起こしても残業代の支払いは認められません。
残業していたことを立証する義務は、従業員にあります。したがって、会社に請求する前に念入りに証拠を集める必要があるでしょう。残業代請求のために通常必要な書類は以下のとおりです。
●雇用に関する書類
雇用された際に取り交わした雇用契約書や通知書など、給与などの雇用条件がわかる書類が必要です。
●就業規則
所定労働時間や残業代の支払いに関する規定が明記されている就業規則も必要です。
●給与明細等
給与明細などで、「残業代が支払われていないこと」がはっきりわかる証拠が必要です。オンライン上で給与明細を確認する制度の場合は、プリントアウトしておきましょう。
●残業時間を証明する書類
残業代請求にあたって、もっとも重要なものが「残業をしていたことの証拠」です。具体的に何時間残業していたのかが客観的にわかる証拠を集めなければなりません。タイムカードやICカードなどで勤怠管理が行われている場合は、それらのデータを保存しておきましょう。できれば請求する全期間のものがあったほうが望ましいですが、一部しかない場合はそれでも構いません。
勤怠管理が行われていない場合は、パソコンのオンオフのログや、友人知人や家族に送付した「仕事が終わったよ」などのメール、交通系ICカードの記録なども残業時間の証拠になる可能性があります。
また、業務日誌や営業日報、取引先に送信したメールや社内オンラインのアクセスログでもよいでしょう。それもなければ、手書きの日記やメモなども、証拠として認められることがありますので、諦めずに探してみてください。
3、まとめ
未払い残業代を請求する方法はさまざまですが、会社側は訴訟になることを恐れる傾向がありますので、弁護士に交渉を依頼するだけで、早期に残業代請求に応じる可能性もあります。
令和元年現在、残業代請求の時効は2年と期限が限られています。長期間にわたり残業代未払い状態が続いている場合は、早急に弁護士に依頼して、請求手続きに着手しましょう。ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、あなたの残業代を取り戻すべく、親身になってスピーディーに対応いたします。時効の成立を防ぐためにも、まずはご連絡ください。
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