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残業代請求したくてもタイムカードがない時に知っておきたい残業代請求のコツ

2018年11月02日
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残業代請求したくてもタイムカードがない時に知っておきたい残業代請求のコツ

千葉県は首都圏にあるため、人口の多いエリアとなっています。その分、サービス業に従事する方も数多くいらっしゃいます。千葉県が発表している統計によると、千葉県では洗濯・理容・美容・浴場業に従事する方が約5万人、飲食業に従事する方が約17万人、百貨店・総合スーパーに従事する方が約2万人となっています(※)。

この中には、勤務先にタイムカードがなく、どれくらい残業しているのかわからない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、タイムカードがない場合に残業代を請求する方法について解説します。

1、残業代請求したくてもタイムカードがない場合

  1. (1)タイムカードがない場合でも残業代請求はできる

    美容師やエステ、アパレル、スーパーなどのサービス業界は、サービス残業が多いことで知られています。そのため「毎日残業続きで体力がもたない」「やりがいを感じない」などを理由に辞めてしまう方が多いのです。

    サービス残業は、本来違法なものなので、未払いになっている残業代は請求することができます。勤務先でタイムカードが導入されていない場合、「請求は無理だろう」とあきらめてしまう方もいるかもしれません。しかし、タイムカードがなくても、それに代わる証拠がそろっていれば、残業代を請求することは可能なのです。

    残業代請求には、残業をしていたことを示す客観的な証拠が必要となります。そしてその証拠の質や量によって、残業代請求が認められるかどうかが大きく左右されますので、できるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。

  2. (2)タイムカードがないときに残業代請求を行う方法

    労働基準法では、労働者の勤務時間の管理が会社に義務付けられていますが、絶対にタイムカードで勤務時間を管理しなければならないという決まりはありません。そのため、会社にタイムカードがないからといっても、違法になるわけではないのです。

    会社にタイムカードがない場合は、それに代わるもので勤務時間の管理を行っているはずなので、タイムカードに代わる証拠資料を収集することになります。

2、タイムカードがない場合に証拠になりうるものは?

  1. (1)IDカードの入退室記録

    勤務時間の管理をタイムカードではなくIDカードの入退室記録で行っている会社もあります。そのため、就業時間を過ぎてから退室(退館)していたことがIDカードの記録からわかれば、残業していたことを示す有力な証拠になるでしょう。

  2. (2)出退勤時間を手書きしたメモ・手帳

    タイムカードもIDカードもない場合は、出退勤時間を手帳などにメモしておくと、そのメモが残業していた事実や時間を示す立派な証拠になります。ただし、メモは一度にまとめて書いたものだと信ぴょう性が薄くなってしまうので、毎日コツコツと書き溜めることが重要です。

  3. (3)取引先や上司に送ったメール

    残業時間中に会社のパソコンから取引先とやり取りをしたり、上司に作業の指示を仰いだり作業完了報告をしたりしたメールも、有力な証拠になりえます。ただし、信頼性を高めるためには、メールが会社のアカウントから送ったものであることが重要となるでしょう。

  4. (4)パソコンのログイン・ログオフ履歴

    現代ではパソコンで仕事をする方が非常に増えているため、パソコンのログイン・ログオフの履歴も残業をしていた事実や時間を示す証拠になります。パソコンにログインしている時間には仕事をしていたと考えられるためです。

  5. (5)同僚や出入りしている業者の証言

    上記のような物的証拠がない場合は、会社の同僚や会社に出入りしている業者などの証言も証拠になります。たとえば、「○○さんはいつも△時まで残って仕事をしている」「△時に荷物を届けに行くと、いつも○○さんが受け取ってくれる」などの内容であれば、その時間まで仕事をしていたと推測できます。

3、証拠がないときはどうする?

  1. (1)会社側に証拠開示請求を行う

    物的証拠もなく、関係者からの証言も得られない場合は、会社側に証拠開示請求を行います。労働基準法上、使用者は労働者の労働時間を適切に把握し、管理する義務を有しているため、何らかの形で労働時間の記録が保管されているはずです。そのため証拠開示請求を通して、その記録を提出させることができるのです。

  2. (2)裁判所に証拠保全を申し立てる

    会社が労働時間を示す証拠資料を開示しないばかりか、その資料を破棄したり改ざんしたりする可能性がある場合は、裁判所に証拠保全を申し立てることができます。これを申し立てることにより、裁判官が会社に立ち入り、証拠資料を保全し、開示させることが可能になるのです。

4、まとめ

未払い残業代の請求をする場合、信頼性が高い証拠をどれだけ多く集めるかが重要になります。特にタイムカードは残業時間を示す強力な証拠になりえるので、タイムカードで勤怠管理を行っている会社ではタイムカードの原本あるいは写しを入手しておくことが大切です。退職後に未払い残業代の請求をお考えの場合は、会社への出入りができなくなり、証拠を集めにくくなってしまうので、できれば在職中にタイムカードの写しだけでも確保しておくほうが良いでしょう。

もし、タイムカードがない場合は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでご相談ください。当事務所の弁護士がお客様からお話を伺い、未払い残業代請求に使えそうな資料やその収集方法についてアドバイスをいたします。弁護士にご依頼いただくと、その後残業代の計算や会社との交渉は、弁護士に一任していただけます。そうすれば、会社側と直接対峙するストレスもなくなるばかりか、請求金額の満額に近い金額を獲得できるなど有利な形で交渉を終えられる可能性も高くなるでしょう。

未払い残業代の請求には時効があります。時効にかかって請求できなくなってしまう前に、残業代が未払いになっていることでお困りの場合は、お早めにベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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