刑事弁護・少年事件を
千葉の弁護士に相談

元検事の弁護士が所属!あらゆる刑事事件に対応可能

刑事裁判を起すことができるのは検事だけ!刑事裁判になるかならないかは、検事の判断次第。
検事が不起訴と判断をすれば、被疑者は釈放されます。
ベリーベスト法律事務所では、元検事の所属する刑事弁護専門チームが全面的にサポートします。

元検事の弁護士の強み 元検事の弁護士の強み
元検事の弁護士の強み
起訴前の強み
  • 今後の手続きの見通しが立てられる
  • 起訴・不起訴の目安が立てられる
  • 被害者側の気持ちを十分に理解しているため、示談のポイントが分かる
  • 捜査・取調べの見通しが立てられる
起訴後の強み
  • 裁判で検事側が出してくるであろう、証拠の内容が予測できる
  • 検事側が未だ弁護人や被告人に見せていない証拠の推察ができる
  • 日々変化する状況に、臨機応変に対応できる

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

前科がつくと生活にはどんな影響がある?

前科がつくと生活にはどんな影響がある?

刑事事件の裁判で有罪判決を受けると、「前科」がつきます。前科とは、過去に刑罰に処せられたことがあるという事実を示すもので、その刑に執行猶予が付いていても、罰金刑であっても、前科となります。前科は、戸籍や住民票などに記載されるわけではありませんが、検察庁が管理する「前科調書」には一生涯、地方自治体が管理する「犯罪人名簿」には一定期間、前科の記録が残されます。

とはいえ、これらの記録は一般の方が目にすることはできないので、前科がついたところで生活に大きな支障はないように思えるかもしれません。しかし、就職の面接時に提出する履歴書に処罰欄が設けられている場合は、前科があることを記載しなければなりません。「前科がある」という事実によって面接官の心証を害することは、想像に難くないでしょう。もし前科がないと偽って就職した場合、後に前科があることが知れると懲戒解雇にもなりかねません。

また、公務員、医師や看護師、弁護士、建築士、教師など特定の職業では、前科がつくと、その職に就けなかったりなどの制限を受けることもあります。

日常生活で、前科を聞かれるのは就職時の面接くらいのものですが、最近ではネットなどから個人情報が流出することも多く、前科の事実が他人へ容易に知られてしまう現状があります。
たとえ本当は何も悪いことをしていなくても、一旦有罪判決を受けて、それが確定してしまえば前科がつき、社会的信用や職を失う可能性もあります。逮捕以前のような平穏な日常に戻ることは、難しくなってしまうのです。

不起訴を勝ち取るためのポイントはスピード対応!

不起訴を勝ち取るためのポイントはスピード対応!

日本の刑事裁判における有罪率は、99.9%といわれています。つまり、「起訴される」=「前科がつく」といっても過言ではないのです。そのため、逮捕されるなど刑事事件の犯人として捜査を受けた方が、前科をつけられずに元の生活に戻るためには、起訴される前の弁護により「いかに不起訴を勝ち取るか。」が重要なのです。

警察による逮捕で、身体、すなわち身柄を拘束される期間は最大で72時間。早ければ、逮捕から72時間以内に起訴が決定してしまうこともあります。また、その間に起訴とはならない場合でも、検察官に、さらに身柄を拘束するための勾留請求や勾留延長請求をされてしまえば、通常、最大で20日間も身柄を拘束されることになります。

不起訴を勝ち取る、あるいは、いち早く身柄拘束から解放してもらうためには、逮捕後の72時間がカギになるのです。ベリーベストでは、刑事弁護におけるスピード対応を実現するため、24時間365日いつでも逮捕された方のもとへ急行できるよう、刑事弁護専門チームの弁護士が対応にあたっています。

ご自身やご家族が突然刑事事件に巻き込まれてしまったら……逮捕後すぐに、当事務所の弁護士までお電話ください。まずはオペレーターがご相談内容をうかがい、お電話いただいてから30分以内には、刑事弁護専門チームの弁護士より具体的な今後の流れをお伝えします。同時に弁護士費用のお見積もりもご提示いたしますので、価格面などにおいても安心して、その場でご依頼いただけます。

ご連絡が早ければ早いほど、弁護士ができる対応の幅も広がります。ぜひ当事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

千葉県・千葉市で刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方へ

千葉県内・千葉市内で刑事事件に遭われた方、刑事事件に遭われたご家族の刑事弁護を担当してくれる弁護士をお探しの方は、すぐにベリーベスト法律事務所千葉オフィスまでご相談ください。

「まじめに生きている自分には、逮捕なんて無縁だ。」そのように思っていませんか?しかし実は、逮捕されるシチュエーションは意外にも私たちの身近にあるのです。

・交通事故で人をひいてしまった
・一緒に酒を飲んだ友人の車に乗り、交通事故に遭ってしまった
・電車内で痴漢と間違われた
・駅のホームで酔っ払いにからまれ、ふりはらおうとして、つい突き飛ばしてしまった
・友人の悪口を本人が特定できるようにネット上に書き込んだ
・選挙に立候補した友人と飲みに行ったとき、おごってもらった

これらはいずれも、逮捕される可能性のあるシチュエーションです。しかし、警察が「今から逮捕しに行きますよ。」などと前もって通知してきてくれるはずもなく、たとえば、朝、いつもどおり仕事に行こうとしていたところに、突然警察がおしかけてきて逮捕されたりなど、逮捕という非日常的なできごとは、いつでも突然起こってしまいます。

けれども、突然逮捕されたことに動揺し、慌ててしまって、すぐに適切な対処ができないでいたら、知らない間に起訴されることが決まっていた、などという取り返しのつかない事態に陥ることもあります。日本の刑事裁判における有罪率は99.9%。一度起訴されてしまえば有罪になる、つまり、前科がつくことは免れないと考えたほうがよいのです。

「そんなこといわれても、突然逮捕されて、どうしたらいいかなんてわからない……」そんなあなたにお願いしたいのは、たったひとつだけ。ご自身や家族が逮捕されたら、いち早く弁護士に連絡してください。

刑事弁護にとって、もっとも重要なことは、逮捕されて間もない段階からの素早く、適切な対応です。警察に逮捕されてから検察官に起訴されるまでは最短で72時間以内。弁護士への相談が早ければ早いほど、弁護士には不起訴や早期の身柄拘束からの解放を獲得するために、できることの選択肢が残されます。たとえば、逮捕された方の無罪を証明する証拠を確保することや、軽微な犯罪の場合なら、72時間以内に被害者との間で示談を成立させることなどで、不起訴となったり、早期の身柄の解放が得られる可能性は高くなります。

逮捕された方の身柄は、検察官の勾留請求や勾留延長請求が認められれば、通常、最大で逮捕から23日間まで拘束できます。検察官が身柄を拘束する期間の延長(勾留延長)を裁判所へ申し出る前に、不起訴処分、あるいは、身柄の釈放を勝ち取らなければなりません。そうでなければ、たとえ勾留期間内に不起訴となったとしても、無断欠勤・欠席が続いたことによる解雇や退学といった処分を受けることもあり、すっかり元通りの生活とはいかないかもしれないのです。

また、逮捕されてから48時間以内は、たとえご家族であろうと逮捕された方に面会することは難しくなります。しかし、弁護士なら逮捕後から逮捕された方と面会することが可能であり、直接お話をして、今後の流れや警察の取り調べを乗り切るためのアドバイスも行えます。

警察は、逮捕された方が有罪となるための証拠を集めるため、取り調べに必死になります。だれにも相談できない状況で、長時間の厳しい取り調べや硬軟織り交ぜた取り調べは、ただでさえ逮捕されて動揺し不安になっている方にとって相当な精神的負担となるでしょう。当事務所の弁護士は、逮捕された方ができる限り早く元の生活に戻れるように、あらゆる手を尽くします。やってもいないことを自白してしまうような取り返しのつかない事態になることを避け、また、大切なご家族の将来を守るためにも、一刻も早く弁護士にご相談ください。

ところで、逮捕後3日間の拘束期間中に勾留請求や勾留延長請求をしたり、集めた証拠をもとに最終的な起訴・不起訴の判断を下すのはだれかご存知でしょうか?その判断するのは、警察官ではなく検察官です。ベリーベストには捜査や刑事裁判の経験豊富な検察官出身の弁護士が在籍しており、当事務所でも検察官出身の弁護士や各オフィスの刑事弁護専門チームと知識・ノウハウの共有を行っています。だからこそ、ケースごとに不起訴や身柄の解放に向けたポイントがどこにあるのかが分かり、限られた時間でも逮捕された方の有利になる弁護活動を進めていくことができるのです。

刑事弁護における初回法律相談料は無料です。千葉にお住まいの方でご自身・ご家族が逮捕された、刑事事件に巻き込まれたという方はぜひ、当事務所の弁護士までご相談ください。