相続の手順やスケジュールについて千葉オフィスの弁護士が解説

2020年05月08日
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相続の手順やスケジュールについて千葉オフィスの弁護士が解説

大切な身内が亡くなったとき、遺族は死を悼むだけでなく、葬儀や納骨などを執り行うとともに、相続の手続きを始めなければなりません。
千葉にお住まいの方の中にも、親族が亡くなり「相続の手順がわからない」「必要な書類は?」などとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

相続にはさまざまな手続きがあり、期限の定めがある場合もあります。また、お金に関する手続きが多いので、進め方を間違ってしまうと、親族間で争いが起きたり不利益をかぶってしまったりする恐れがあります。

そこで今回は、手続きの期限や必要や書類など、相続の手順について、千葉オフィスの弁護士がご紹介します。ぜひ参考にしてください。

1、相続の開始

相続は、失踪宣告などの特別な場合を除き、人が亡くなった瞬間から開始します。
基本的には、被相続人が亡くなった日が相続開始の日となり、相続放棄や相続税申告手続きなどの期限が決まります。

相続の手続きは、多い方では100以上もあるといわれています。その中から、重要な手続きをピックアップし、相続の手順についてご紹介します。

2、7日以内にする手続き

死亡届・死亡診断書の提出
「死亡届」は「死亡診断書(死体検案書)」とともに、被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、被相続人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の、市役所、区役所または町村役場へ提出します。これと同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」の交付を受けます。

3、14日以内にする手続き

  1. (1)世帯主の変更

    世帯が夫婦二人だけだった場合、世帯主である被相続人が亡くなると、新たな世帯主は配偶者となるので届け出る必要はありません。しかし、その世帯に15歳以上の人が二人以上いる場合は、新たな世帯主を決定し、被相続人が亡くなった日から14日以内に「世帯主変更届(住民異動届)」を市役所、区役所または町村役場へ届け出る必要があります。

  2. (2)国民健康保険の資格喪失手続き

    被相続人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、亡くなってから14日以内に資格喪失の手続きを行い、「被保険証」を返納します。
    被相続人が世帯主で、ほかの家族も国民健康保険に加入していた場合は、新しい「被保険証」を発行してもらいます。

    なお、被相続人が会社員で、健康保険に加入している場合は、勤務先が、亡くなってから5日以内に、年金事務所へ資格喪失届を提出し、資格喪失の手続きをしてくれますので、遺族が資格喪失の手続きをする必要はありません。

  3. (3)国民年金や厚生年金の受給停止の手続き

    被相続人が国民年金や厚生年金を受給していた場合は、亡くなってから14日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ「年金受給権者死亡届(報告書)」を、被相続人の年金証書と被相続人の死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)とともに提出します。
    手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。

4、1か月以内をめどにする手続き

公共料金などの各種契約の名義変更や解約
被相続人が電気・水道などの公共料金、携帯電話などの契約者となっている場合には、1か月以内をめどに契約名義の変更や解約手続きをします。また、運転免許証やパスポートなどの返納をします。

5、3か月以内にする手続き

  1. (1)相続放棄・限定承認

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の相続について、単純承認もしくは限定承認または相続放棄をしなければならないと規定されています。
    「相続放棄」と「限定承認」は、家庭裁判所に申述して行いますが、その前に、被相続人の相続について、どうするのか判断しなければなりません。

  2. (2)相続財産の調査

    被相続人が多額の借金をかかえていたような場合、相続人は、被相続人を相続したときに、きちんと借金を返済できるのかどうか判断するため、被相続人の財産について調査することをおすすめします。
    現金・預貯金、不動産、有価証券、貴金属、死亡保険金、死亡退職金など、被相続人が残した財産がいくらあるかを調査します。
    また、銀行などからの借入金、保証債務、クレジットカードなどの未払い金、未納税金、個人事業での未払い金など、マイナスの財産もしっかりと調査します。
    きちんと調査をしたうえで相続放棄をするかどうか、ご判断されてはいかがでしょうか。

    もし、被相続人の残した財産の調査が3か月では終了せず、相続放棄をするかどうか決定できない事情がある場合には、家庭裁判所に、相続の承認または放棄をすべき期間の伸長を申し立てることができます。

    被相続人の残した財産についての調査結果を踏まえて、一人の相続人が相続放棄をした場合、ほかの相続人が相続放棄をした相続人の分の遺産を相続することになります。事前に相続人間で話し合っておいたほうがよいでしょう。

    プラスとマイナス、どちらの資産が多いか不明な場合は、プラスの資産の範囲内でマイナスの資産を相続する「限定承認」という手続きもあります。相続放棄または限定承認の手続きをした後に、新たにプラスの資産が判明しても撤回はできないので、慎重に手続きをしましょう。

6、4か月以内にする手続き

  1. (1)準確定申告

    被相続人が個人事業者だった場合や、医療費控除の対象となる高額医療費を支払っていた場合など、所得税の確定申告が必要な場合には、4か月以内に「準確定申告」を行います。申告により決まる税額や還付金は相続財産に含まれるので、なるべく早く申告しましょう。

  2. (2)個人事業の引き継ぎ

    被相続人が営んでいた個人事業を引き継ぐ場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。書類の提出期限は、被相続人の死亡した日によって異なるので注意しましょう。

    また死亡日によって提出期限が異なるため、注意しましょう。

    1月1日から8月31日の場合…死亡日から4か月以内
    9月1日から10月31日の場合…12月31日まで、
    11月1日から12月31日の場合…翌年の2月15日まで

7、10か月以内にする手続き

相続税の申告・納税
相続財産の価格が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税を行わなければなりません。申告・納税期限は、通常は被相続人の死亡日から10か月以内となります。
申告書の提出先は、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署です。相続税の申告書の提出は、相続人各自でも共同でもできます。

相続税申告を行う前提として、誰が、被相続人の残した財産を取得するのか、確定させる必要があります。

  1. (ア)遺言書の確認と検認

    まず、被相続人が生前に作成した遺言書を探しましょう。被相続人と生前に親交があった弁護士や税理士に確認したり、最寄りの公証役場に問い合わせをしたりしますと、遺言書がみつかる場合があります。被相続人の自筆の遺言が見つかった場合は、家庭裁判所に「検認」の申し立てをします。

  2. (イ)遺産分割協議

    遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない資産がある場合には、遺産分割協議を行う必要があります。
    そのため、遺産分割協議に先立ち、まず、相続人を確定する必要があります。
    相続人を確定しておかなければ、遺言書や協議により分割内容が決定したとしても、後日やり直さなければならなくなる可能性が高くなるためです。

  3. (ウ)相続人の確定

    たとえどのような方であっても、過去の婚姻で子どもがいたり、親族が知らないうちに非嫡出子を認知していたりする可能性は否定できません。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めて、相続人は「誰になるか」を確定します。また、相続人となる方全員の現在の戸籍謄本も集めておきます。

    相続人が確定し、相続財産の調査が終わったら、どの相続人がどれくらいの資産を相続するのかを決める協議(遺産分割協議)を始めます。遺産分割協議が合意にいたった場合は「遺産分割協議書」を作成し、不動産の名義変更などの手続きをします。もし、時間をかけても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所における調停や審判に移行することになります。

8、1年以内にする手続き

遺留分侵害額請求
特定の相続人や第三者への遺言による遺贈や贈与によって遺留分を侵害された相続人は、侵害している相手に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および減殺すべき遺贈・贈与を知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求に相手側が応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求」の調停や訴訟の申し立てをします。

9、相続の手続きは早めに弁護士に相談!

相続の手続きの中でも、遺言書の確認や検認の手続き、相続財産の調査、相続人の確定、遺産分割協議には、専門的な法律知識が必要となります。
不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、税理士や司法書士などの専門家と連携しながら、相続の手続きの期限を遵守して、適切に行うことができます。
また、悲しむ暇もなく対応しなければならない戸籍の取り寄せをはじめとした相続人の特定をはじめとした準備に伴う作業を依頼することが可能です。

さらに、相続人同士でもめてしまうような事態に陥ったとしても、弁護士は、あなたの代理人としてそのほかの相続人と交渉を進めることができます。

交渉の末、合意に至ったときは、速やかに遺産分割協議書を作成するなど、法的なサポートを行います。不安があるときは、より大きな混乱に陥ってしまう前に、弁護士に相談しながら進めたほうがよいでしょう。

10、まとめ

相続の手続きは、市町村役場への届け出から家庭裁判所への申し立て、税務署への申告まで、さまざまな種類の手続きがあります。想像以上に手間がかかる作業が続くため、個人で対応するためには多くの時間を費やしてしまうことになりかねません。

また、相続財産が少ないから争うことはないと考えていたとしても、遺産分割をめぐり、争いになるケースは消して珍しくはないでしょう。手続きをする上でのちょっとした行き違いでも親族間のトラブルの原因になってしまうこともありえます。

早めに弁護士に相談して、適切なアドバイスを受け、分割協議をサポートしてもらうことで、相続の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

相続の手続きについてお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスの弁護士にご相談ください。千葉オフィスの弁護士が適切な相続手続きをサポートします。

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