配偶者が浮気や不倫をしたときの慰謝料の相場は?
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千葉県の発表によると、平成29年に千葉県内で成立した離婚件数は10359件で、3044秒に1組の夫婦が離婚していた計算になります。平成29年の司法統計によると裁判所に対し離婚を申し出たのが6万5725件であり、そのうち申し立てた原因が「異性関係」とされているものが、1万534件となっております。千葉県内でも相当数の夫婦が配偶者の浮気や不貞に悩んでいると想定できます。
配偶者が浮気や不倫などの不貞行為を行った場合は、不貞行為を行った配偶者や不貞相手に慰謝料を請求可能です。そこで、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が、不貞行為の慰謝料の相場や、慰謝料を請求できるケースなどを不貞行為の慰謝料について解説します。配偶者や相手に慰謝料の請求を検討している方は、ぜひ読み進めてください。
1、そもそも配偶者の不倫で慰謝料請求は可能?
配偶者が不貞行為をしたことが明らかな場合は、配偶者や不貞行為の相手方に慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、不貞行為によって受けた精神的苦痛を償うために支払うものです。
なお、離婚をしてもしなくても、慰謝料の請求は可能です。ただし、いずれのケースも、それらの行為が行われていた証拠が必要となります。不貞行為が長期間にわたっている場合は請求可能な慰謝料の金額が増加する可能性もありえます。なるべく多くの証拠を確保しましょう。
不貞行為が原因で離婚に至った場合は、離婚しない場合よりも慰謝料が増額するケースがほとんどです。
2、慰謝料には明確な基準が設けられていない?
配偶者の不貞行為による慰謝料の金額は、基準が法律上設けられている訳ではありません。のちに詳しく述べますが、不貞行為の回数や継続期間、離婚したかどうかによって金額が増減します。
一般的には不貞行為で離婚するケースの慰謝料は100万円~300万円が相場になると考えられます。不貞行為が極めて悪質と判断されると、300万円以上の請求が認められる可能性もあるでしょう。離婚せずに、婚姻関係を継続する場合の慰謝料は100万円以下となるケースがほとんどです。
ただし、あくまでも先に述べた相場と考えられる金額は、過去の判例をもとにした相場です。双方が合意すれば、さらに高額な慰謝料を受け取ることも法律上認められております。ただ、相手を威圧するなど違法な方法で締結した合意は無効となりますので注意が必要です。
3、慰謝料の金額の違いとは
慰謝料を計算する際には、配偶者の不貞行為そのものだけでなく、その際の夫婦の関係や、それ以外の状況も考慮されます。以下の項目が代表的なものです。
- 夫婦が結婚生活を続けている期間と、夫婦に未成年の子どもはいるかいないか
- 不倫する前の夫婦の生活は円満だったか
- セックスレス状態になるなど配偶者を拒否していた事実はなかったか
- 不倫によるショックで精神的に受けた苦痛の度合い
- 一度きりの関係だったのか、継続した関係だったのか
- どちらが積極的に不倫を主導していたのか
- 不倫の事実を認め、反省しているかどうか
- 不倫相手と配偶者の間に子どもができていないか
- 不倫相手と配偶者の収入や社会的な地位など
相手に不貞行為の慰謝料を請求する際に、上記に該当する項目があれば慰謝料を増額することもできる可能性が出てきます。逆に、精神的苦痛が大きくないと判断されるような事情がある場合は慰謝料が減額されるケースもあるでしょう。
また、不貞行為が始まる前に、離婚を前提に別居していた場合については、不貞前に夫婦関係が壊れていたとみなされ、慰謝料請求は難しくなります。
4、慰謝料を請求する相手は自由に決めることができる
慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく不貞行為の相手方にも請求可能です。では、どの金額を相手に請求できるのか。不貞行為は、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手方の2人の行為によって、精神的苦痛を与えたと考えられますので、ふたりに対して合計で先ほどの慰謝料相場の全額を請求できます。相手が2人いるので、相場の慰謝料の半額ずつしか各自に請求できないわけではありません。それぞれに相場の金額を請求できます。
ただし、二重取りはできませんので、2人から受け取れる慰謝料の合計金額が先に述べた慰謝料の相場額となります。
確認にはなりますが、配偶者と不貞行為の相手は「共同不法行為」といって、ふたりであなたに不法行為を働いたことになるため、どちらに慰謝料を請求しても問題ありません。
たとえば、配偶者に慰謝料を請求すれば、配偶者が全額支払う必要があります。また、相手方に請求すれば相手が全額支払うことになります。他方、全額請求された配偶者が、半額を相手方に請求することも可能です。
5、慰謝料の額が増える状況とは?
では次に慰謝料の増額が認められるケースを解説します。慰謝料の増額が期待できるケースは以下のようなケースです。
- 不倫が原因で別居や離婚する場合
- 婚姻期間が長い場合
- 夫婦間に未成年者の子どもがいる場合
- 浮気や不倫が長期にわたる場合
- 慰謝料を支払側の資力が大きい場合
- 不貞行為が長期間または複数である場合
不貞行為の慰謝料は、精神的苦痛を金銭で賠償するものです。不貞行為によって被った精神的苦痛が大きければ慰謝料は増額し、少ないと判断されれば慰謝料は減額されます。
同じ不貞行為を受けても、人によって感じる苦痛は大きく異なりますが、個別の事情に対する判断が毎回異なり慰謝料を増減させると公平性に欠けてしまいます。そこで一般的には、基準のようなものが存在し、慰謝料が算定されます。
円満な夫婦関係が不貞行為によって壊されてしまった、不貞行為が長期間続いていた、結婚期間が長かったなど、これらのケースでは不貞行為をされた方の精神的苦痛が大きかったと判断される傾向があります。
6、慰謝料以外にも財産分与は多めにもらえる?
不貞行為で離婚する際に配偶者に請求できるお金は、慰謝料以外にも存在します。多くの夫婦に該当するのが「財産分与」です。配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合は、財産分与の条件が有利になると考えがちですが、不貞行為と財産分与は切り離して考えるのが原則です。
そもそも、財産分与とは結婚してから別居するまで、もしくは離婚が成立するまでに夫婦の協力のもと生じた財産を分割するものです。財産の名義を問わず、原則として2分の1ずつ分割します。
その割合や内訳を決める際に、不貞行為の事実は原則考慮されません。ただし、話し合いで離婚や財産分与を決定する場合は、双方が合意すればどんな割合の財産分与でも問題ありませんので、財産分与と慰謝料をまとめて一定の金額を支払うという合意は問題ありません。
両者の合意による解決方法として、配偶者に不貞行為の慰謝料を支払えるだけの財産がない場合に、財産分与の中に慰謝料的意味合いを持たせて、増額する方法も考えられます。
7、実際に慰謝料を請求するには?
最後に慰謝料請求の流れを解説します。慰謝料を請求する場合、証拠がなければ支払わせることは困難です。あらかじめ不貞行為の証拠を用意しておきましょう。
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(1)浮気相手に慰謝料を請求する場合
まずは慰謝料の請求金額を伝えて、金額の合意が得られれば示談が完了します。後日のトラブルを避けるため示談書を作成して、合意内容を明記してください。その際、「2度と配偶者と会わないこと」などの条件をつけることも可能です。相手がきちんと支払うように、支払先や支払い方法、支払期日も決めておきましょう。
相手が慰謝料の支払いに応じない、そもそも不貞行為の証拠がないという場合は、早めに弁護士に相談をしてください。示談交渉や不貞行為の証拠集めなどのアドバイスを受けることができます。浮気相手に対する交渉を代行してもらうことも可能です。 -
(2)配偶者に対して慰謝料を請求する場合
配偶者に対して、慰謝料を請求する場合も、金額を提示しし、双方が合意したら合意内容を書面にしておきましょう。離婚する場合は、慰謝料と合わせて財産分与や子どもの養育費、親権など取り決めなければならない項目がたくさんあります。すべて合意した上で、合意内容を離婚協議書にしてから離婚届を提出しましょう。先に離婚を成立させてしまうと、相手と連絡が取れなくなり、慰謝料等の請求が難しくなる場合もありますので気を付けてください。
慰謝料は原則一括払いですが、即座に支払うことが難しいようであれば分割払いを検討してもよいでしょう。その場合は、支払先や毎月の支払期日などを決めて離婚協議書に明記してください。万が一支払いが滞ったときのために、強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。公正証書を作成しておけば、支払われなかった場合に、財産の差し押さえなどの措置が可能です。
8、まとめ
今回は、夫(妻)が浮気や不倫をしたときの慰謝料の相場や請求の流れなどを紹介しました。不貞行為の慰謝料請求は、本人同士の話し合いだけで円満に解決できないケースも多々あります。
その場合には、離婚調停や裁判なども検討しなければなりません。浮気相手に慰謝料を請求する際、直接浮気相手と何度も交渉することになるケースも考えられます。しかしこのような交渉は精神的な負担が非常に大きなものとなります。場合によっては状況がよりこじれてしまうこともあるでしょう。
交渉のストレスを少しでも軽くし、速やかに問題を解決するために、代理人として交渉してくれる弁護士への依頼を検討することも一案です。ひとりで抱え込まず、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでご相談ください。親身になってお話を伺った上で、最適なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています