子どものための学資保険。離婚したら財産分与しなければいけないって本当!?

2019年04月05日
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子どものための学資保険。離婚したら財産分与しなければいけないって本当!?

千葉県の離婚数は平成29年が885組で、平成30年は907組となっています。(人口動態総覧速報値)大幅に増えていることが、今の千葉県の現状を表しているでしょう。このように離婚は珍しいことではなくなりつつあり、現代ではごく身近な事案となっているようです。

もちろん、離婚するにあたっては大なり小なりのもめごとが起きるでしょう。もし、子どもに学資保険をかけている場合も、それが離婚による財産分与でどうなるかが気になるところではないでしょうか? その点について、ベリーベスト法律事務所・千葉オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚の際に学資保険は財産分与の対象になるの?

子どものためにコツコツとためてきた学資保険ですが、いざ離婚するとなったとき、どのようにすべきか悩むかもしれません。たとえば契約者と受取人が父親で、被保険者が子どもだとして、母親が親権を担うことになったら、学資保険はどうすればよいのでしょうか。

まずは、離婚に伴う財産分与の基本的な考え方と、学資保険の扱いについて知っておきましょう。

  1. (1)離婚による財産分与とは?

    「財産分与」とは婚姻中に夫婦が共同で築いた財産(共有財産)を離婚の際に分配することをいいます。離婚時のお金の問題として慰謝料と同様に考えられる方もいるようです。しかし、「財産分与」は不倫などの不法行為により相手方が被った苦痛を金銭で賠償する慰謝料とはまったく別ものであり、養育費とも別の考えのもとにあります。

    そのため財産分与は、夫婦に共有の資産があれば、たとえ有責配偶者(夫婦のうち離婚に至る原因を作った側)であってももらえる権利があります。

    財産分与の割合は、特別なケースでない限り1対1で分割することになります。たとえ、妻が専業主婦で直接収入を得る立場になかったとしても、夫と妻の分割割合は1対1となるケースが多いものです。なぜなら、「妻が専業主婦として家事育児を担っていたからこそ夫は仕事に専念できた」という事実から、妻も家庭の財産の形成に貢献したと考えられるためです。

    また、財産分与には主に以下3つの側面があります。

    • 清算的財産分与(婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて公平に分配すること)
    • 扶養的財産分与(金銭を補充して一方の離婚後経済的に自立できるまでの間の生活費を財産分与で負担させること)
    • 慰謝料的財産分与(離婚自体の慰謝料を加味して財産分与を行うこと。)
  2. (2)学資保険の扱いは離婚でどうなるの?

    離婚の際に財産分与の対象となるのは、婚姻生活を送るうえで夫婦が互いに協力し合って築いた財産のみです。そのため、夫婦のそれぞれが保有するとみなされる個人的な財産は含まれません。

    夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を「共有財産」、夫婦のそれぞれが保有する財産を「特有財産」といいます。

    ●「特有財産」
    特有財産に学資保険が入っていれば、それは離婚する配偶者には渡さなくてもいいということになります。では特有財産にはどんなものが含まれるのでしょうか? それは結婚前からの財産、親族から相続した財産、バックやアクセサリーなど自分の所有物として購入したものなど,夫婦の一方が他方と無関係に取得・形成した財産は,夫婦各々の特有財産とされます。

    もしも、学資保険の保険料をどちらかが結婚、個人でためたお金で支払っていたら、お金を出した方の特有財産となります。また、あなたの親が一括で保険料を払っていたのであれば、特有財産としての主張がとおるかもしれません。

    ●「共有財産」
    一般的に、結婚後、共同生活を営んでいると夫婦のいずれに属するか明らかでない財産が生じますこうした財産は共有財産としてみなされます(民法762条2項)。具体的には、貯蓄、不動産はもちろん、金銭的価値のあるもの、退職金、保険が該当します。この保険のなかに、「学資保険」も入ってくるでしょう。

    ただし、上記のいずれも、前述のとおり、どのような原資によって得た財産なのか明らかにすることによって「特有財産」とみなされるケースがあります。

2、学資保険の財産分与の方法について

婚姻中に終身保険や子どもの学資保険などに加入した場合、厳密に財産分与を行おうとしたケースでは、離婚時にこれらを解約する必要があるでしょう。多くの貯蓄型保険で、解約すると、解約返戻金が払い戻されます。これを共有財産として財産分与の対象とします。

ただし、貯蓄性の高い学資保険を途中で解約すると、解約返戻金は支払った保険料よりも少なくなる可能性があります。また、離婚後、再加入しようとしても、子どもの年齢的にできないケースもあるでしょう。

そこで、婚姻中に加入した学資保険は解約せず、片方が引き継ぐことを検討する夫婦もいらっしゃいます。その場合、財産分与の考え方の原則にのっとれば、引き継いだ側は返戻金に相当する額の半分を相手方に支払う必要があると考えられます。

基本的に、どのような財産分与を行ったとしても、双方が合意していれば問題ありません。つまり、これまで支払われた学資保険については、将来の子どもに残すために財産分与しないという選択も可能です。

しかし、受け取る権利があるお金を相手に請求したとき、相手が話し合いに応じない場合は法に訴えるしかありません。では、学資保険の財産分与の件で争うときの流れを知っておきましょう。

  1. (1)離婚による学資保険の分割を調停により話し合う

    まずは、お互いの財産がどれだけあるかを算定します。学資保険のことは隠し立てせずに、きちんと俎上に載せて、どうするかを話し合ってみてください。弁護士など利害関係がない第三者を間に入れることによって、冷静な話し合いができるようになる傾向があります。すべての財産を把握したり、的確な状況判断ができたりするため、互いはもちろん子どもにとってよりベストな選択をしやすくなるでしょう。

    それで決着がつかなければ、家庭裁判所でひらかれる調停による話し合いに移っていきます。調停による話し合いをすると、相手が財産分与に応じなかったり、財産に関する情報を開示しなかったりする事態を回避できる可能性が高まります。

    財産分与の分割割合は半分が原則ですが、自分が大きく貢献して増やすことができた財産があれば主張してください。主張が認められると、より有利な財産分与が受けられます。学資保険なども、支払い原資があなた自身やあなたの親族側にあったのであれば、その証拠を提示して主張していきましょう。

    また、夫婦共有財産ではない自分の財産が、間接的に夫婦共有財産を増やすことに貢献していることもありえます。そのような場合はあなた自身が貢献していたことを主張しましょう。

    たとえば、離婚前、家族で住んでいた住宅が、遺産相続により親から譲り受けた不動産だったというケースもあるでしょう。そのようなケースのときには、財産分与は原則どおりの半分ではなく、個別の財産に貢献した金額を差し引いて計算します。これは学資保険においても、同じことができるはずです。

    ただ逆の意味において、相手側が貢献していた場合には、子どものための学資保険であっても、全額持っていかれてしまう可能性もあります。争いとなったときは、あくまで支払い原資がどこかが、争点となるのです。

  2. (2)離婚による学資保険の分割を裁判により話し合う

    もしも、調停委員を介した話し合いでも決裂し、双方から調停の取り下げがなされなければ審判手続きへと移行します。審判では、裁判所の裁量によって、財産分与の割合や支払い方法について判断が下されることになります。

    財産分与の審判は、確定した場合には裁判の判決と同様の強い法的拘束力があるため、裁判所の判断に従わない場合は、強制執行の手続きをとることも可能です。また離婚に際して、夫婦関係調整調停(離婚調停)内で財産分与について話し合っていた場合には、調停不成立後に離婚裁判を提訴し、離婚に付随する問題として財産分与に関しても裁判所で争う方法もあります。

    いずれにしても、調停や審判、裁判といった家庭裁判所を介した手続きには、取り決めに関して、強制執行ができるなどの法的な効力が発生することがポイントです。夫婦間の協議のみで財産分与の取り決めを行う場合は、任意に履行されない可能性に備えて、その金額や支払い方法などについて、強制執行が可能となるように「公正証書」に記すことを忘れないようにしてください。

    せっかく学資保険を解約分割せずに済んだ場合であっても、公正証書がなくては後でトラブルが起きてもどうにもできなくなってしまう可能性があるのです。

3、学資保険の名義をそのままにしておくリスク

離婚の際、学資保険の名義を親権者側に変更していないでいると、思わぬトラブルにみまわれる可能性が高くなります。代表的なものが「勝手に解約されてしまう」「祝金を渡してくれない」「保険料滞納で失効」「税金の滞納で差し押さえ」などのケースが考えられます。

「子どものことだからちゃんとしてくれるだろう」と考える方もいるかもしれません。しかし、残念ながら、子どもの生活費となる養育費すら途絶えてしまうケースが多いことも事実で、金銭面においてはきっちり対応しておいたほうが安心でしょう。

もし、あなたが親権者として、学資保険を管理することになったときは、離婚前に必ず、契約者と受取人名をあなた自身の名義へ変更することをおすすめします。名義変更せず、そのままにしておくデメリットを知っておく必要があります。

  1. (1)勝手に自分のものにされてしまう

    学資保険の名義をそのままにしたことで契約者が勝手に解約して、お金を持ち逃げしてしまうケースというのは少なくありません。保険の契約者は自分の判断で保険契約を解約したり、保険料の滞納で契約を失効させたり、保険料を担保にお金を借りたり、満期金を渡さないこともできます。したがって、養育していない側の手に学資保険の権利があるということは、いくら貯蓄をしていたとしても子どものために使えない可能性がある状況といえます。

  2. (2)保険証を預かっていてもダメな理由

    名義変更ができない契約のため、万一のために保険証券を預かっているという方もいるかもしれません。しかし、保険証券だけ預かっても、契約者自身が行動すれば、証券の再発行はもちろん、解約も可能です。注意してください。

    また、受取人は名義変更したものの契約者は元配偶者のまま名義変更せず、親権者が保険料だけ支払い続けている場合も安心できません。最悪のケースを想定すれば、親権者が離婚後、保険金を支払っていたとしても、契約者であれば独断で解約できるためです。解約すれば、一定の解約返戻金が契約者のもとへ入ることになるでしょう。

    実の子の学資保険に手をつけるわけないと思いたいかもしれませんし、本人もそう主張するでしょう。しかし、残念ながら、そのような方は珍しくないのです。

  3. (3)受取人変更で起こるリスク

    前述のとおり、受取人のみ親権者に変更すれば大丈夫と考えている方は少なくないようです。その場合、契約者と受取人が同一ではありませんので、トラブルなく満期金を受け取ることができても、受取人が祝金や満期金を受け取る際に贈与税を支払わなければならない可能性があります。

    なかには学資保険は子どものための保険だから、満期金も解約金も子どものもの、そのため、その子どもを養育している者が受け取るもの、と勘違いされている方がいます。離婚時に学資保険について何の取り決めもしていないのであれば、学資保険は契約者のものなのです。また、一般的に受取人も子どもではなく契約者となっているケースが多々あります。

    離婚後、子どもの将来に必要なお金が足りない! などのトラブルを避けたいのであれば、契約者と受取人は親権者に契約者変更しておくことをおすすめします。もしくは、婚姻中に加入していた学資保険は解約してきっちり財産分与を行い、改めて別の学資保険に加入しておいたほうが無難かもしれません。

4、まとめ

学資保険が財産分与での分割対象であることを解説しました。残念ながら、最初は「子どものために」と発言していた方も、年数が経つと学資保険を使い込んでしまう事例は珍しくありません。必要なとき、子どもが将来をあきらめなければならなくなる事態を避けるためにも、きちんと離婚のときに取り決めをしたことは、公正証書など正式な書面にして残しておきましょう。親権者として学資保険を受け取ったのであれば、契約者名を確認し、自分の名義でなければ変更しておくことも重要なポイントです。

その際、弁護士に相談しておけば、子どもの将来のことを考えた財産分割のアドバイスを行います。

離婚の際にお金のことでもめるケースは多々あります。離婚をすれば他人になるのです。学資保険に関わらず、口約束ではあてにならないと考えたほうがよいでしょう。ぜひ弁護士を活用して、法的拘束力のある合意書作りを意識してください。ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、あなたと子どもの将来のために尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています