不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を減額し、示談交渉を成功させるポイント

2018年04月06日
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不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を減額し、示談交渉を成功させるポイント

不倫をしていると、相手の配偶者にばれて、慰謝料を請求されてしまうリスクがあります。
そのとき、300万円や500万円など、多額の請求をされてしまうと、到底支払えないと感じる方は多いものです。いきなり数百万の慰謝料を払えと言われても、現実的には難しい場合もあるでしょう。

この時、気になるのは「請求された慰謝料を減額することは可能なのか」という点ではないでしょうか。

そこで今回は、「不倫相手の配偶者からの慰謝料請求を減額して、示談交渉を成功させるためのポイント」について、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

1、不倫の慰謝料請求の根拠と効果

配偶者のいる人と不倫している場合、不倫が配偶者にばれると、慰謝料請求される可能性が非常に高いです。
不倫は、民法上の不法行為と評価されるからです(民法709条)。

不倫は違法行為であり、不倫をすると、相手の配偶者は大きな精神的苦痛を受けます。
そこで、その精神的損害に対する賠償金である慰謝料を請求されてしまうのです。

このとき、不倫相手の配偶者からは「内容証明郵便」という郵便により、慰謝料請求の通知書が届くことが多いでしょう。内容証明郵便は、ポスト投函ではなく、書留などと同様に、直接受取人に手渡すタイプの郵便です。
書式も通常とは異なる特殊なものとなっているので、受けとった方は、何事が起こったのかと驚いてしまうことがあります。

ただ、内容証明郵便の法的な効果は、普通郵便と同じです。
これにより、財産や給料などが差し押えられることはありません。
内容証明郵便を利用する目的は、相手にプレッシャーを与えることと、郵便局や手元に控えを残して、後に「確実に慰謝料請求をした」証拠を残すことです。

不倫によって慰謝料請求をされても、慰謝料請求書に書かれている金額は確定ではありません。交渉によって減額することも可能です。

2、不倫の慰謝料相場

不倫を理由として慰謝料請求されたとき、請求書に書かれている慰謝料額があまりに大きいので、困惑する方も多くいらっしゃいます。

不倫の慰謝料の相場はどのくらいになっているのでしょうか?
これについては、ケースによって大きく異なります。

相手の夫婦が離婚していないケースであれば、100万円を下回ることも多くあります。
相手の夫婦が離婚するなら300万円くらいになることもありますが、婚姻年数が2年以下など短いケースでは、200万円に満たないことが多いです。

ただ、相手の配偶者が内容証明郵便で慰謝料請求をしてくるときには、たいてい300万円~500万円など、数百万円の請求をする、と書かれています。中には、1000万円以上の請求を受ける事案もあります。

このような相場を外れた慰謝料の支払には、基本的に応じる必要がありません。
不倫の慰謝料は、相手が請求してきた金額よりも、「減額」することができるのです。

3、慰謝料の金額の決め方

それでは、不倫したときに支払うべき慰謝料の金額は、どのようにして決定するのでしょうか?

基本的に、当事者同士の話し合いによって決まります。
すなわち、相手の配偶者と請求を受けた側が、直接対話をすることにより、慰謝料の金額を決めるのです。

このとき、相場に従わないといけない、という決まりはありません。
両者が納得しさえすれば、いくらにしても良いのです。相場より高額にすることも、低くすることもできます。相場というのは、あくまで裁判をしたときの金額であり、当事者が納得していたら、どのように決めても良いからです(ただし、あまりに高額ですと、裁判へ移行した場合、問題となることもあります。)。

このような、慰謝料についての話合いのことを「示談」と言います。
慰謝料の金額は、基本的に、当事者同士の示談交渉によって決定されることとなります。
ただし、示談が決裂した場合には、相手から訴訟をされる可能性があります。訴訟になると、裁判所が慰謝料の金額を決定します。

4、慰謝料を払えない場合の減額方法

不倫相手の配偶者から、内容証明郵便などで慰謝料請求をされたとき、あまりに金額が大きいので支払えないことが多いです。また、慰謝料を減額してほしいと考えることも多いでしょう。

その場合、どのように対応したら良いのでしょうか?

  1. (1)相手に連絡をして、謝罪する

    まずは、相手に連絡を入れましょう。
    無視していると、相手にとっての印象が悪くなり、慰謝料を減額しにくくなります。
    そして、まずは相手に謝罪をします。
    ただし、謝罪をするということは不倫を認めることになるので、その点には注意が必要です。心当たりがないのに認めてしまうと、その後の裁判で証拠とされることがあります。

  2. (2)金額交渉をする

    お金がないこと、どちらかというと相手の夫(妻)が積極的であったことなどは減額のひとつの事情になりえます。そして、十分に反省していて、二度と相手の夫(妻)には近づかず、一切接触しないこと、このことを誰にも口外しないことなどを約束すると伝えます。
    その代わりに、慰謝料の金額を希望の金額に減額してもらえるよう、交渉するのです。
    このように相手の方に、こちらから提案した内容を元に、受諾可能かどうか、検討してもらうようにお願いをします。

    相手が納得したらそれで解決できますし、納得できず、「最低でも○○円は支払ってほしい」と返答してきたら、今度はこちらが相手の提示額を検討することになります。

    このようなやり取りを繰り返して調整を行い、最終的に決定した金額が、慰謝料の金額となります。こういった交渉により、たとえば当初相手が300万円の請求をしてきても、50万円や30万円程度に減額できる可能性もあります。

    慰謝料の請求をされたら、そのままその金額を鵜呑みにせず、きっちり支払える範囲に落としてもらうことが重要です。

5、分割払いはできるのか

手元にまとまったお金がない場合には、たとえ減額してもらったとしても、慰謝料の支払が難しいことがあります。その場合、慰謝料を分割払いにすることも可能です。

相手が納得すれば、長期分割にすることなども可能です。

たとえば、100万円支払うことにして、3年かけて毎月27,000円ずつ程度、支払っていくことなどもできるので、支払能力が低い場合には、相手としっかり話し合うことが重要です。

6、慰謝料支払の合意書について

不倫慰謝料請求をされて、相手の配偶者と合意ができたら、必ず「合意書」を作成しましょう。
合意書は、不倫の被害者と加害者が作成する、慰謝料の金額や支払方法についての契約書の一種と考えると良いでしょう。

そして、合意書にはっきりと慰謝料の金額と支払方法を定めた場合、その約束に従って支払を終えたら、完全に慰謝料の支払義務を果たしたことになります。
すなわち、相手から「まだ支払ってもらっていない部分がある」などと言われて追加請求されるおそれがなくなります。

反対に、もし合意書をきちんと作成していなかったら、慰謝料を支払ったにもかかわらず、「あれは一部だった」と言われてどんどん追加請求されてしまうおそれがあります。

7、自分で示談交渉する場合のリスク

既婚者と不貞行為(浮気)をして、相手の配偶者から慰謝料請求されてしまったとき、自分で示談交渉する方法と弁護士に依頼する方法が考えられます。
もちろん、自分で示談交渉をすることもできるのですが、その場合、いろいろなリスクがあります。

まず、相手は被害者、こちらは加害者という立場であるため、あまり強く自分の希望を言えないと言う問題があります。慰謝料の減額を主張すると「反省していないのか!」と言われてしまうので、どうしても慰謝料を大きく減額することが難しいです。

また、相手が感情的になるので、話をしにくいことも問題です。
さらに、被害者側に弁護士がついていると、相手が話術や交渉術を尽くして慰謝料の支払に応じさせようとするので、こちらが極めて不利になってしまいます。

効果的に慰謝料を減額するためには、請求を受けた側も専門家に対応を依頼することをおすすめします。「弁護士に依頼したから反省していない」ということにはならないので、安心しましょう。

8、弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求通知書が届いたときに弁護士に対応を依頼すると、以下のようなたくさんのメリットがあります。

  1. (1)慰謝料を減額しやすい

    やはり一番大きなメリットは、慰謝料を減額しやすいことです。
    自分で示談交渉するのとは比較にならないほど、大きく減額することができますし、スピーディーに解決できます。

  2. (2)自分の希望する条件を遠慮なく言える

    加害者の立場としては、被害者である相手に対し強く出にくいものですが、間に弁護士を入れると、比較的自由に条件を言いやすいです。
    「私にもお金がない」「反省しているが、相手も積極的だった」などということは、相手に直接伝えると感情を逆なですることにもなりますが、弁護士になら告げられます。
    大幅な減額希望があることも、弁護士を介して伝えるのなら、気が楽です。

  3. (3)ストレスがかからない

    不倫の慰謝料請求をされると、大変なストレスがかかるものです。
    そのうち裁判を起こされるのではないか、将来預貯金や給料などを差し押さえられるのではないかが心配になり、夜も眠れなくなる方もいます。
    弁護士に対応を依頼すると、法律の専門家が味方になってくれている、という安心感もありますし、相手から直接責められることがないので、ストレスが大きく軽減されます。

  4. (4)手間がかからない

    示談交渉への対応は、意外と手間がかかります。
    相手から慰謝料請求書が届いたら、回答書を作成しなければなりませんし、相手から連絡が来たら、丁寧に対応して、相手が減額に応じるように導く必要があります。
    電話に出られなかっただけで機嫌を損ねる被害者もいるので、注意が必要です。
    弁護士に対応を依頼すると、相手との話合いはすべて弁護士が代行するので、大きく手間を省くことができます。

  5. (5)裁判になっても安心

    相手と示談交渉をしても決裂してしまったら裁判になりますが、弁護士に依頼していると、裁判になっても即対応できるので、安心です。

9、請求された不倫の慰謝料を減額したいと思ったら弁護士へ

不倫の慰謝料請求をされたとき、相手が証拠を押さえていた場合、きちんと支払をしないと裁判になる可能性が高くなります。弁護士に対応を依頼すれば、自分で相手の対応をしなくて済みますし、裁判にならずに慰謝料を減額できる方法を考え、交渉をしてくれますので非常に大きなメリットがあります。

ベリーベスト法律事務所では、不倫の慰謝料問題を非常に多く取り扱っており、ご依頼者様のご希望に沿う金額での解決を目指して交渉を進めております。

「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまったけれど、請求額が大きくとても支払えない」「請求された慰謝料を減額してほしい」「できるだけ穏便に示談で解決したい」など、不倫の慰謝料問題でお困りの場合には、ぜひとも一度、千葉オフィスの弁護士ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています