共働きの夫婦が離婚する前に! 知っておくべき「財産分与」の対象と割合
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離婚することが決まった場合は、財産分与についてもきちんと話し合う必要があります。
一般的に家計という単位でみれば一つの財布という見方をされますので夫婦の共有財産を1対1の割合、すなわち半分ずつで分割することが多いでしょう。
しかし、共働き世帯の場合、夫婦それぞれで収入を管理し、完全に財布を分けている家庭も少なくないと考えられます。この場合、どの範囲を共有財産とするのか悩ましい部分があるのではないでしょうか。
そこで、ここでは共働きの夫婦が離婚する際の財産分与の割合や、財産分与の方法などについて千葉オフィスの弁護士が解説します。
財産分与について話し合いを始める前に、ぜひ目を通してみてください。
1、財産分与とは?
離婚に伴う財産の分配を財産分与と呼びます。離婚の時は当然ですが、離婚成立後も2年間は財産分与を請求できます。
財産分与はその性質から大きく3つの種類に分けることができます。
ここではそれぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
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(1)清算的財産分与
一般的にいう財産分与は清算的財産分与のことで、離婚の際、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を公平に分配します。
たとえ財産の名義がどちらであろうと婚姻中に手に入れた財産であれば夫婦の共有財産として換算し、家庭への貢献度に応じて分配するという考えに基づくものです。
不貞行為などで離婚原因を作った場合でも清算的財産分与を請求することができます。 -
(2)扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって生活を自分で維持することが困難になるなど生活が困窮する事情がある場合に、生計を補助する目的で財産が分与されることです。
たとえば妻が専業主婦のため、就職するまでに時間を要したり、離婚時に病気であったりすると安定した生活が難しいと判断されます。
共働きで同等の経済力があるご夫婦の場合は関係ありませんが、一般的に経済力のある側が、仕送りのような形で定期的に一定額を支払います。
事案にもよりますが、離婚後1年間ないし3年間、最大5年間程度の婚姻費用相当額が認められることもあります。 -
(3)慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは離婚の原因を作った側が支払うもので、いわゆる慰謝料としての意味合いを含みます。
慰謝料と財産分与は法的な性質がまったく違うものなので、分けて考えるのが正しいものの、財産分与の一部として行われることがあるため、慰謝料的財産分与という言葉が生まれました。
慰謝料的財産分与では、財産分与と慰謝料をまとめて支払います。
2、共働き夫婦の財産分与の割合はどうなる?
財産分与の割合に法律上の規定はありません。そのため、夫婦間での話し合いで合意に至ればどのような割合でも認められますが、一般的には折半になることが多いです。
なぜならば、裁判所を介して財産分与の割合を決定する場合は、共有財産を築くにあたりどれくらい貢献したかという点も考慮し、特段の事情が無い限りは、夫婦の寄与・貢献は同等と見られるからです。
働いていたものの家事や育児をひとりでこなしていたため収入が少ないという方もおられるかもしれません。しかし、そのような場合でも貢献度を考慮し、2分の1の財産を受け取れることが多いです。
3、財布を別々に管理していた場合の財産分与
共働きの場合、夫婦が財布を別々に管理しているケースもあるでしょう。
この場合であっても共有財産の考え方は同じで、基本的に名義は関係ありません。
仮に、共働きでどちらか一方の収入が多いとしても、もう一方の支えがあってこそ多くの収入が得られているという背景があると考えられるため、財産を合算して分配します。
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(1)財産分与の対象となる財産
財産分与をする場合、まずは対象となる財産を確定しなければなりません。
具体的には、婚姻後にふたりの協力によって手に入れた以下のような財産が挙げられます。
名義に関係なく洗い出してみましょう。- 現金や預貯金
- 有価証券、投資信託
- 不動産
- 家具・家電
- 自動車
- 美術品・宝石
- 解約返戻金が発生する保険
- 退職金・年金
- 負債(住宅ローンなど)
ここで注意していただきたいのが負債も財産分与の対象になるという点です。
住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなどが含まれます。 -
(2)財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象とならない財産もあります。
- 独身時代にためた預貯金
- 結婚後に相続された財産
これらは婚姻に関係なく形成した個人の財産なので、財産分与の対象になりません。
- どちらかの浪費やギャンブルによって一方的に作った負債
家庭全体の生活費を補うための借金はマイナスの共有財産ですが、夫婦どちらか一方の浪費やギャンブルによる負債は原則として共有財産に含まれません。
- 別居中の有責配偶者の婚姻費用
有責配偶者の代表例は、不貞行為に及んだ配偶者が挙げられます。
婚姻費用を受取る側の配偶者が婚姻の破綻原因を作った有責配偶者であることを認めている場合には、婚姻費用を子供の養育費相当分のみとする判断は十分考えられます。
ただし、疑わしいだけで認められるかと言われれば、それは難しいです。
もちろん、これは状況により大きく異なりますので、詳しくは弁護士に相談してください。
4、財産分与の方法は?
財産分与は、まずは当事者間で話し合い、話がまとまらない場合には先に離婚をして、後に財産分与をすることも可能ですが、離婚調停、離婚裁判と進む方が一般的に多いかもしれません。
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(1)当事者間の話し合いで決める
話し合いの場合、当事者が納得さえすれば合意によって自由に決めることができるので、対象となる共有財産をリスト化し、それぞれをどのように分けるか進めていきましょう。
話し合いで、決定した内容は公正証書で残しておくようにすることを強くおすすめします。
たとえば、不動産など高価な財産がある場合は、財産分与を一括で行うことができず、分割で支払っていくケースも考えられます。
このように将来に亘って金銭を支払うような取り決めがある場合は、不払いが生じた場合には、財産の差し押さえをすることの同意を得た内容にしておくとよいかもしれません。
そのため、可能な限り「強制執行認諾付き公正証書」を作成することが望ましいでしょう。 -
(2)離婚調停で決める
当事者間の話し合いでまとまらない場合、離婚に付随する問題として離婚調停で解決を図ることができます。また、すでに離婚は合意していて財産分与だけまとまらないという場合は、調停を利用することもできます。
いずれにしても、必要書類を一式準備して相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行うことになります。
5、財産分与を弁護士に依頼するメリット
当然ながら、誰しも財産は少しでも多くもらいたいのが人情です。
争いになり、財産分与が複雑になる前に早めに弁護士に相談しましょう。
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(1)相手と顔を合わせなくて済む
これから離婚しようとする当事者間で話し合うとなると、お互いに攻撃的な会話になってしまう可能性も高いものです。
弁護士は、あなたの代理人として相手との交渉を引き受けます。
あなたは弁護士を通じて主張を伝えるだけでよく、相手と直接会話しなくてもよくなります。
相手との交渉で予想される多大な精神的なストレスを回避することは、これから離婚後の生活に向けて踏み出していくためにも非常に大きなメリットになるでしょう。 -
(2)煩雑な手続きからの解放
財産分与には、財産一覧に漏れがあったり、退職金や年金の分配などの計算が複雑だったりとさまざまなトラブルの種が潜んでいます。
財産を意図的に隠されてしまうと見つけることは難しく、不利な内容で財産分与が終わってしまうことも考えられます。
あなたひとりでは見落としてしまうかもしれないことも、財産分与問題に対応した経験が豊富な弁護士であれば見逃すことはありません。
また、公正証書の作成や裁判の手続きなどの煩雑な手続きも多くは弁護士に任せることができます。 -
(3)貢献度について説得力のある主張を行える
財産の洗い出しが終われば、それをどのような比率で分割するかがカギとなります。
家庭への貢献度など分割比率に関する主張を個人で行うと、水かけ論のような形になりがちです。
弁護士であれば、より客観的で根拠のある主張となるよう交渉を行います。
子どもがいるならば、養育費などを含めた長期的な視点を加味した判断が必要となります。
離婚調停など裁判所に持ち込まれる場合は、裁判官や調停員がより納得しやすい主張をすることができるでしょう。
6、まとめ
今回は離婚が決まった場合に行うべき、財産分与について紹介しました。
共働きでそれぞれに収入があったとしても、基本的には婚姻後に協力して築いた共有財産として財産分与が行われるので、納得がいかない点が出てくるかもしれません。
その場合は、財産を築くために貢献した特別な事情があれば、これをアピールすることで、財産分与の割合を有利に導く必要が出てきます。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、よりご希望に近い条件で財産分与が成立できるようにサポートします。
財産分与でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています