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持ち帰り残業分の残業代を請求する前に知っておきたいことを千葉の弁護士が解説

2019年01月23日
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持ち帰り残業分の残業代を請求する前に知っておきたいことを千葉の弁護士が解説

千葉県は年々人口が増えており、2017年12月現在で約626万人になっています。(※)その分サービス業に対するニーズも増えており、そこで働く人々の数も増えているものと考えられます。しかし、サービス業界は深刻な人手不足により残業が長時間に及んでいる上に、仕事を家に持ち帰る「持ち帰り残業」を余儀なくされる方もいらっしゃいます。

そこで今回は持ち帰り残業に焦点をあて、持ち帰り残業に対して残業代は発生するのか、持ち帰り残業をした分の残業代請求を行うためにはどのようなことが必要なのかについて解説します。

1、持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、本来職場ですべき業務を持ち帰って自宅などですることをいいます。「職場で行っていない」ということがポイントなので、終業後にカフェやコワーキングスペースなどで行うことなども持ち帰り残業にあたります。

  1. (1)持ち帰り残業が増加した背景

    近年、人手不足による業務過多の影響で、過重労働が社会問題となっています。そこで政府は「働き方改革」として残業時間に上限を設け、状況の打開を図りました。この影響で、多くの会社ではノー残業デーを設けたり、一定の時刻になるとパソコンが強制的にシャットダウンされたりなどの対策を採るようになっています。

    しかし、業務量自体が減るわけではないため、会社内で業務を完了できないという労働者が多数発生しました。その結果、持ち帰り残業が増加することとなったのです。

  2. (2)単に仕事を持ち帰っただけでは残業代は発生しない

    残業代が発生したことを証明するためには、残業を行った時間が労働時間にあたることが必要です。ここでいう労働時間とは、使用者の指揮監督下で仕事を行っていた時間のことを指します。
    そのため、仕事が業務時間内に終わらないからと言って、勝手に仕事を持ち帰って自宅で行っても、上司の命令などがない限り労働時間とはみなされず、残業代も発生しないのです。

2、持ち帰り残業で残業代が発生するケース

持ち帰り残業には基本的に残業代は発生しませんが、例外的に残業代の支払い対象となるものがあります。

  1. (1)明確な残業指示があった場合

    上司などから明確な自宅残業の指示があったときは、自宅にいても仕事をしている時間は会社の指揮命令下にあると言えるため、残業と認められます。

    たとえば、「上司から『その仕事の続きは家でやれ』と言われた」などの場合は、持ち帰り残業をしたとして残業代の請求が可能になります。

  2. (2)黙示の残業命令があった場合

    黙示の指示とは、直接的な言い方で指示したわけではないものの、事実上持ち帰り残業をするよう命じたとみなされることをいいます。

    過去の裁判例では、短期間では終わらせることのできない業務を押し付けられ、業務上持ち帰り残業をせざるを得ない状況にあったとして持ち帰り残業が残業と認められたケースがあります(甲府労基署長(潤工社)事件・甲府地判平成23年7月26日)。

  3. (3)自宅で仕事をすることを会社が認めていた場合

    自宅で仕事をすることを会社が認めていた場合も、持ち帰り残業にあたる可能性があります。たとえば、新人の美容師に業務上必要不可欠なカットの練習を自宅で行うケースを考えてみましょう。そのことを会社側が認めている場合、練習時間が残業時間とみなされ、残業代が支払われることとなるのです。

3、持ち帰り残業の残業代を請求するためには

  1. (1)残業指示があったことを立証する

    持ち帰り残業が残業と認定されるかどうかは、まず上司などから残業指示があったかどうかがカギとなります。

    明確に残業指示があった場合は、残業指示書や残業を命じる様子を録音したICレコーダーなどの音声記録があれば有力な証拠となります。明らかな残業指示がなかった場合は、仕事のスケジュール表や具体的な仕事内容・仕事量を示す資料が必要となるでしょう。

  2. (2)残業時間を立証する

    次に、労働者側がいつ、どれだけの時間働いたのかを証明しなければなりません。

    しかし持ち帰り残業をした場合は、時間が記録できるわけではありません。その上、仕事の合間にネットサーフィンを行ったり、適宜休憩をはさんだりすることもできるため、たとえば作業に3時間を費やしたとしても、その立証は困難です。そのため、残業時間の立証方法については、個々の状況により異なりますので弁護士に相談されることをおすすめします。

  3. (3)証拠が集まったら請求できる残業代を計算

    残業指示があったことを示す証拠と残業時間を示す証拠がそろったら、請求できると考えられる残業代を計算します。変形労働時間制を導入している会社などでは計算方法が複雑になりがちなため、専門知識を持った弁護士に依頼して計算してもらいましょう。

  4. (4)証拠が収集できない場合は?

    もし残業指示があったことや残業時間を示す証拠が用意できないときは、やはり一度弁護士に相談されるほうがよいでしょう。弁護士であれば、個々の状況に合わせて証拠になりうる資料についてアドバイスをすることができますし、一緒に探すこともできます。「こんなものは証拠にならない」と思っていたものでも、持ち帰り残業の証拠になるかもしれません。

4、まとめ

サービス業界での人手不足による過重労働は、千葉県のみならず全国的に大きな社会問題となっています。働き方改革によって残業時間が規制され、長時間労働の常態化が改善してきたかのように見えますが、業務量が減らなければ、労働者は仕事を持ち帰らざるを得ないことになるでしょう。しかし、持ち帰り残業は残業をしていたことの立証や証拠収集が難しいことから、残業代の請求をしにくいのが実情です。

持ち帰り残業をした分の残業代を請求したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでご相談ください。お客さまから持ち帰り残業が発生した経緯や現在の状況についてお話を伺い、最適な問題解決プランを提示いたします。必要な証拠についても、アドバイスすることが可能です。証拠資料を基に、残業代の計算や会社側との交渉も弁護士が責任をもって行いますので、こちら側に有利な形で解決できる可能性も高くなります。

ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスは、持ち帰り残業の残業代請求でお困りの皆さまを全力でサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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